1948-11-29 第3回国会 参議院 法務委員会 第10号 どういうものがいわゆる司法警察官吏又は司法警察官の職務を行うべき者に規定されておるかと申しますと、先ず第一條で、「檢事局勤務ノ書記、又ハ雇員ニシテ檢事正ノ指令シタル者ハ其ノ局ニ於テ受理シタル事件二付書記二在リテハ司法警察官ノ職務ヲ、雇員二在りテハ司法警察吏ノ職務ヲ行フ」こうなつております。 野木新一