2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
実際に、私は、基地から約一・五キロの岩国市尾津町に住む六十代男性のお宅を訪ねてお話を伺いました。その方は、沖合移設後から騒音の記録を手のひらサイズのノートにつけ続けておられました。その記録を私も読ませていただきました。少し御紹介したいと思うんですね。 三月十三日火曜日二十一時四十二分、雷鳴のような轟音。電話の会話を遮り、テレビの音をかき消すほどの大きさ。
実際に、私は、基地から約一・五キロの岩国市尾津町に住む六十代男性のお宅を訪ねてお話を伺いました。その方は、沖合移設後から騒音の記録を手のひらサイズのノートにつけ続けておられました。その記録を私も読ませていただきました。少し御紹介したいと思うんですね。 三月十三日火曜日二十一時四十二分、雷鳴のような轟音。電話の会話を遮り、テレビの音をかき消すほどの大きさ。
まあ新宿辺は野津組とか尾津組とか和田組とか、いろいろなのがあったんですよ。これも逐次変わってきております。大資本が入ればぽっと取って、この前も暴力団はいま地価が上がっていますから、どえらい金でももらえば、金を持って逃げるというケースが多いんです。
発生の場所は、広島局の山陽線川下信号所と南岩国の間でございまして、第三種尾津踏切りでございます。方向指示器と申しますのは、上り下りのどちらの列車が入ってくるかということを矢印でつける表示器でございまして、ここにはその表示器がついた信号が設備せられておるのでございます。三種でございますから、接近ベルと、それから燈火の点滅のほかに、ここには特別に方向指示器をつけてあったのでございます。
○森中守義君 先に本院の委員部から発行になりました事例諸表というのがありますね、これをずっと見てみますと、司法委員会関係で尾津事件の審理状況、それから松島事件外五事件に対する裁判の処理状況、こういうものですとか、真大事件、それから裁判官の刑事事件不当処理に関する調査の件、こういうものを初め百四条による議長を経由した報告または記録の提出要求一覧表というものによれば、おそらく要求されたこの資料の内容というものは
今特審局長に質問いたしましたる野原組などというものも、特審局が特別に調査されておるそうでありますが、こういう暴力団、あるいは尾津組だとか和田組だとかいうような暴力団の状態、こういうものにつきまして、警察では一体、特に視察をなさつておるのであるか、あるいは取締りをなさつておるのであるか、ほとんど放任状態ではないかという輿論なのでありますが、どういう状態に相なつておりますか、お聞かせ願いたいのであります
ただこうした組、野原組であるとか、尾津組であるとか名前を仰せになりましたけれども、これらにつきましては特審局におかれまして、いわゆる団体等規正令その他によりまして、それぞれ取締りをされておるものと考えます。
ただ、たとえば東京の尾津組とか関根組とかいうような大がかりな、政治的な背景を持つているような団体というほどまでは、まだ認定ができがたい状態でありました。神山孝三なる神山組の棟梁は、その前に鈴木安三郎という大親分がありまして、この親分の死亡後いわゆる跡目相続と称しまして、跡目を相続してこのひろうをやつた。
○吉川證人 その点について私は、最初佐々木の檢挙は、いわば尾津というような組織的暴力團の檢挙が、この年の春からありまして、いわば何と申しますか、警視廳でも残党の処理という意味で、搜査の対象になつて來た事案で、初めて檢挙になつて、これが暴力的なものであるというわけで、取調べをしておりました。ところが佐々木は過去においても暴力的な事案がありまして、乱暴者であるということが分りました。
○証人(松尾啓三君) 組織といつても、ここら辺の尾津組というようなそんな組織じやない。そんな考えでおられるかどうか分りませんけれども……。その点仙台が一等進歩しておるのじやないかと自分じや自負しておるわけです。昔から親分子分というようなことは余り好きな方じやないのです。
○証人(松尾啓三君) 尾津喜之助と私とは親分が一緒の関係上、小倉米三郎というのが親分でありまして、尾津とは「のれん」兄弟になつております。その子分に尾津喜之助も私もいたわけです。それで私は親分から盃を貰うと間もなく仙台に行きまして、横田末吉の家に家業養子に行きました。
○委員長(伊藤修君) その点は先に尾津事件の中間報告をする前に相当長く文書においても説明いたしておる次第でありまして、又口頭報告の場合にも、その点は特に念を入れて報告いたしまして、その趣旨は、我々の委員会の考えておつた趣旨は最高裁判所においても遂にそれを是認いたしまして尤もさような考えで出発されたならば、我々としても双手を挙げて賛成するところであると三淵長官も賛意を表されまして、以來むしろ三淵さん辺
○岡部常君 只今議題となりました裁判官の刑事事件不当処理等に関する調査につきましては、中間報告として先般尾津事件の報告をいたしましたが、ここに松島事件の調査報告をいたします。
継続調査要求書 一、調査事件 裁判官の刑事々件不当処理等に関する調査 一、理 由 本委員会においては、本年五月七日議長の承認を得て、本件調査に着手し、愼重な調査の結果、調査の対象として予定した事件の中、尾津事件及び松島事件については、一應の結論に達したのであるが、尚その目的を達する段階に到達し得ないので、閉会中なお調査を継続して充分なる成果を挙げたい。
從つて当調査会の内容となりましたものは尾津事件及びその他の四件ということになつておる次第であります。 調査会におきましては、先ず尾津事件を最初に取上げまして、これを本日までにおいて調査を完了いたした次第でありまして、その点につきまして本日先ず中間報告を申上げたいと存ずる次第であります。この事案に対しまして、委員会において取調べましたところの証人は合計二十六人に及びました。
でありますから、現にたとえば尾津の保釈問題のごときが、その是非を参議院において取上げられて論ぜられるということになりますると、すぐにやはり神経が過敏になつて、まず保釈などをうかうか許して物議をかもすよりも、なるべく事なかれ主義で、まあ保釈などは許さぬでおこう、まあ許さぬということも、これもよくないことではありまするけれども、許すことよりも、むしろ許さないでおくことの方が、物議をかもすことが少い。
○花村委員 そこでさらにお尋ねいたしたいのは、ただいま参議院の司法委員会で扱つておるのでありまするが、尾津の保釈許可決定に関する問題、その他許されたる漁区の範囲を出でたという違法行為に対する裁判等に関しまして、裁判官の不当処理に関する事案が、参議院で取り上げられておるのでありまするが、私は不幸にしてまだその全貌並びに内容等について、詳らかに聽いておりませんので、從つて新聞紙上に現われたる一部のみを承知
○委員長 尾津の訪問したのは……。
○委員長 それは尾津が。
○委員長 あなたが事件を最初担任されてから今日に至るまで、尾津自身が若しくは尾津の身内から暴力的な行爲に出でられたとか、或いは威迫を受けたとか、そういうことはあるのですか。
○委員長(伊藤修君) 別に御意見もないようでありますから、尾津事件につきましてはこの要領で進めて参ることといたします。本日の委員会はこの程度にいたしまして、引続き懇談会を開きたいと思います。本日はこれにて散会いたします。 午後十一時三十分散会 出席者は左の通り。
先づお諮りいたしますが、來月二日に東京拘置所に出張して尾津喜之助の証言を求めたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
び尾津個人に関する右2の事項殊に イ、その事業と財力 ロ、警察との結び付き ハ、政治的活動 二、尾津の交際範囲 ホ、地下政府的傾向について 4、関係方面の尾津組に対する関心の程度 5、裁判所の1━━3及び尾津事件についての認識の程度 6、尾津の身柄釈放による本件関係者及び一般社会人心への影響尾津事件証拠調日程 一、証人取調 五月二十一日 尾津久子
○委員長(伊藤修君) 或いはあなたのお氣持か、或いは尾津の関係者のお氣持かは存じませんが、要するにむしろあなたに特にお願いするという点はですね、尾津が仮釈放になるという点はですね、尾津が仮釈放になるという点に重点を置いておるのじやないでしようか。
尾津組にはいわゆる稼業人とマーケツト関係と二つあるわけであります。そこで今委員長殿が御質問になつておられる尾津組という、尾津組の主流をなしておるものは、今の侠客連ですね、私たちの場合はマーケツトを拵えた関係上、実業家連が集つて團をなしておるものなんです。
○委員長(伊藤修君) あなたは尾津君の事件に対して、捜査はその範囲であつて、尾津が起訴された事件の捜査に関係をしましたか。
それが本陣で、尾津は今の尾津の家です。
○證人(小峯忠生君) ところが、さつきも話しましたように、尾津のいわゆる決死隊、この子分というものは殆んどいないですよ。どうしてかといいますと、本人は身内の若い者は余り可愛がらんらしい。從つて金拂いも惡い。女あたりには相当金を使う。そういうふうにして、尾津の所に、初め尾津が新宿に來たときには相当若い者がおりましたけれども、終いには殆んど尾津の盃を貰つて働くという者はいなかつたように思います。
○委員長(伊藤修君) そうすると、あなた以外の尾津の担当に係り合つた人はどういう人がありますか。尾津が入所してから、尾津が保釈になるまでの期間、あなた以外にどういう人が担当になつておりますか。
○委員長(伊藤修君) 尾津君の個人の力でなくして、個人の後ろにあるところの香具師仲間の偉大な勢力、これを背景となし、且し尾津君の財力というものに物を言わせて、この両面から何事も尾津君の意のままになるというような傾向にあるのではないですか。
○委員長(伊藤修君) 大体尾津君若しくは尾津君の細君、或いは尾津君の事務所の人又は尾津君の関係者等、これらの人々から民事事件及び刑事事件を通じて金銭の授受のあつたのはその程度ですか。
○松井道夫君 事件の内容はさつぱり分りませんが、私個人としては知つておりませんので、お聞きするわけですが、その尾津の事件は、尾津が犯罪事実を否認いたしておるのかどうかという点、それから執行停止は執行停止のどういう箇條によつて執行停止をされたものかどうか、その二点をお伺いいたします。
裁判所はその書類によつて尾津が住居の制限に反した事実のあることを確認して、即日執行停止取消の決定をいたしました。 最高司令部においては、尾津事件及びこれに類する事件は日本における民主主義の達成を阻むものとして深い関心を示しておつたのでありますが、九月十二日の執行停止決定による尾津の身柄釈放を重視して、最高裁判所にこの調査を求められたのであります。
尚これは調査した結果によりますと、入院後に尾津の診察に当つた東京大学医学部の佐々教授は、尾津の病症として拘禁性神経症を最も重視しい、この治療に力を注いでおりました。そしてこの治療のためには、尾津の精神状態は本件より他に轉換せしむるのが治療の最良の療法であると考えて、この医学的な立場から尾津の外出を特に制止する措置を執らなかつたということであります。