1991-04-25 第120回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
○尾崎政府委員 いわゆる座長案と言われておりますものを、実際の課税実績等を基礎にいたしまして、一定の前提を置きまして改正部分だけの計算を行いましたのが、先ほど申し上げた数字でございます。 それから、益税と言われるものでございますが、これは消費税、新しい税でございましたものですから、御承知のとおり非常に、課税ベースを計算いたしますのに付加価値がつくからいろいろ差し引き計算をいたしました。
○尾崎政府委員 いわゆる座長案と言われておりますものを、実際の課税実績等を基礎にいたしまして、一定の前提を置きまして改正部分だけの計算を行いましたのが、先ほど申し上げた数字でございます。 それから、益税と言われるものでございますが、これは消費税、新しい税でございましたものですから、御承知のとおり非常に、課税ベースを計算いたしますのに付加価値がつくからいろいろ差し引き計算をいたしました。
○尾崎政府委員 お答え申し上げます。 昨年末の座長案につきまして、一定の前提を置きまして試算をいたしますと、平年度で、簡易課税制度、限界控除制度の縮減等による増収額が二千四百億円程度、非課税範囲の拡大による減収額が千六百億円程度、差し引き八百億円程度の増収と見込まれます。
○尾崎政府委員 昨年の見直し案によります減収額といたしまして、ただいま委員御指摘のとおり、飲食料品の小売段階非課税及び特別低税率の創設ということで九千八百七十億円の減収と見込んでおりました。
○尾崎政府委員 会社の分割の方について私からお答え申し上げますが、会社を分割いたしまして そこに土地を譲渡したという形をとりますと、そこでこれまでの値上がり益は実現化するわけでございますから、課税の問題が生じてまいります。
○尾崎政府委員 事業所得者の場合には、事業に関するものとして経費で落ちているものはあると思いますが、給与所得者につきましてはこれを個別に控除するということはやはり難しいと思います。 なお、本年の租税特別措置におきまして、立体的な駐車場等につきまして特別償却の対象等にしたことは御承知のとおりでございます。
○尾崎政府委員 個別具体の例は、私どもまだ今後把握に努めてまいりたいと考えている段階でございますが、御指摘のとおり地価の上昇がございますと、それは毎年行われます相続税の評価額にはね返ってくるわけでございますから、それを課税標準といたしまして税率が掛けられるということで、より高い税負担を求めていく結果になるわけでございます。
○尾崎政府委員 法文上は「固定資産税の土地の評価の適正化等」ということで、「等」というのがかなり広い意味に理解されると思いますが、まさに御指摘のように、地価の動向でございますとか地価の水準でございますとか、そのようなことをあわせて見直しを行っていくべきだと私どもも考えております。
○尾崎政府委員 繰り返しでございますが、地価の動向等とあわせまして、地価の水準につきましても当然見直しの際に考慮すべきものと考えております。そこは御指摘のとおりだと存じております。
○尾崎政府委員 お答え申し上げます。 まず一番基本的な問題といたしまして、保有コストが高まるわけでございますから、むだな土地は持たない、有効利用を図るという考え方が次第に浸透してくる、それが一番大切なことであろうというように考えております。 御指摘の住宅地の供給でございますが、居住用地、これは非課税としてございます。それは住宅用地の供給促進のインセンティブとなるはずでございます。
○尾崎政府委員 資産価値が高い土地に限って課税をしていくという方法をとった方が分散効果というのは持つんだろうというように思います。したがいまして、土地の安いところに立地をすればそれは税金がかからないわけでございますから、インセンティブとしても働くことになると思います。
○尾崎政府委員 すべて公開いたしております。税務署に路線価図が備えつけてございまして、だれでも見れるようになっております。
○尾崎政府委員 済みません。ちょっと今的確に把握できなかったのでございますが、申しわけございません。
○尾崎政府委員 かねがねの御主張でございます。よく私ども内容は承知しておりますが、いわゆる短期国債と政府短期証券につきましては、ほかの債券との課税のバランスということから、償還差益に対し現在発行時に源泉徴収を行っているわけでございます。
○尾崎政府委員 お答え申し上げます。 適格退職年金契約でございますけれども、これは御承知のとおり企業が任意に導入する私的な企業年金制度でございまして、そのうち一定の要件を満たして国税庁長官が承認したものであるわけでございます。
○尾崎政府委員 平成二年度の消費税収入でございますが、補正後予算におきまして六兆八百七十五億円でございます。これは譲与分も含めての数字でございます。総人口一億二千三百五十五万人でございますので、割り算をいたしますと四万九千二百七十二円というのが一人当たりの負担額でございます。約五万円弱程度一人当たり負担していただいていることになります。
○尾崎政府委員 補正予算の編成に当たりまして大法人に対する聞き取り調査等も行いまして、先ほど申しましたように減額補正を行ったところでございます。まだ半分ぐらいのところでございますから、確信あるかどうかと言われますと、これは予想にわたる問題でございますけれども、現在のところ特にこれについて見直す、考え直すというようなこともないのではないかというように考えております。
○尾崎政府委員 委員が御指摘になりましたとおり、二十年営農による免除規定は、農地等についての相続税の納税猶予を受ける特例農地等の中に都市営農農地等がございますと、農業相続人に対しては適用されないわけでございます。なぜかということでございますけれども、このような二十年あるいは終生というような免除要件は人的な要件でございまして、その人にとってどうかということでございます。
○尾崎政府委員 これまでの特別控除の中におさまっていた分につきましては、御指摘のとおり税負担がなかったわけでございますから、今回の措置によって新たに税負担を生ずることになるわけではございますけれども、しかし、今回軽減税率が非常に大幅に拡充されているわけでございますので、それを考えますと、委員御指摘のような比較的まとまった用地の提供というような目的もこの軽減税率で果たされることになるであろう。
○尾崎政府委員 給与所得控除の性格につきましては、御指摘の六十一年十月の税制調査会の答申にございますように、一つには、勤務に伴う費用を概算的に控除する、それからもう一つは、給与所得の特異性に基づいた他の所得との負担の調整を図る、その二つのことを主眼として設けられているものと考えております。
○尾崎政府委員 八百万円のケースは、農地から農地に買いかえるケースでございまして、一定の農地の土地の区画整理などによりまして、一定の特定の目的を持った農地の整理をする、それに応じて土地を譲渡しなくてはいけないというケースに適用されるものでございまして、農地でございましても公共の収用の対象となるようなケースにつきましては、五千万円が適用になるわけでございます。
○尾崎政府委員 申し上げましたのは、税制上節税策として役立つということでお金を借りる、借りることによって生ずる支払い利子、それが損に立つ、その分がほかの所得と通算できる、それを土地の部分については認めないということにしたわけでございますから、その無理な借り入れをするということによる資金需要は影響を受けるであろうということを申し上げたわけでございます。
○尾崎政府委員 現在提案いたしております地価税法案の附則の第八条におきまして、地価税の五年ごとの見直し規定を置いております。内容は委員御指摘のとおりでございます。その中に、「固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ」ということでございますが、五年ごとの見直しに当たりましては、土地の保有に対する税負担全体の状況、地価の状況、いろいろ考え合わせまして見直しをしていきたいという趣旨でございます。
○尾崎政府委員 平成二年度における土地価格、それから土地利用状況等を前提といたしまして、平年度ベース、つまり〇・三%といたしまして三千億から四千億円程度と見込まれると考えております。ただしこの計数、現時点における見込みでございまして、今後一層土地情報収集等によりまして精密に計算していきたいと考えておりますので、今後異動することもあり得るということをお許しいただきたいと存じます。
○尾崎政府委員 何分にも初めて行われる税でございまして、まだデータが十分そろっていないのでございますが、私どもの推定しておりますところでは、大体五万ぐらいだろうというように考えております。
○尾崎政府委員 今回の支援措置は、再々申し上げておりますように、あくまでも湾岸地域におきます平和と安定を回復するための関係諸国の行動に対しまして、我が国として国際社会におけるその地位にふさわしい支援を行うという考えに成り立っているものでございます。
○尾崎政府委員 今回の追加支援につきまして臨時の増税でお願いをするということを考えました場合に、一番基本となりますところは、所要財源にこたえられるような税目でなくてはいけないということであろうかと存じます。かなりの規模でございますので、やはり非常に限られた数の税目になってくるわけでございます。
○尾崎政府委員 法人税につきましては、御指摘のとおり、公益法人等につきまして特別の配慮がございます。その配慮が行われて、そして、決まりました法人税額につきまして今回の措置を講じますので、いわば考慮後のものについて課税が行われるということでございます。
○尾崎政府委員 課税の期間は法律上明記されてございます。
○尾崎政府委員 従来から中小企業者に対する特例措置の影響額が四千八百億くらいということを申し上げていたわけでございますけれども、今回どういう内容でお考えになるかということによるわけでございますが、先般御議論がございましたのは、そのうち免税点に触れておりませんので、免税点を除きましたところでの金額ということになります。
○尾崎政府委員 平成三年度予算のうち、租税及び印紙収入予算につきまして、補足説明を申し上げます。 平成三年度一般会計の租税及び印紙収入予算額は、六十一兆七千七百二十億円であり、平成二年度の補正後予算額五十九兆一千三百十億円に対し、二兆六千四百十億円の増加となっております。なお、平成二年度の当初予算額と比較いたしますと、三兆七千六百八十億円の増加となっております。
○尾崎政府委員 税制調査会におきまして土地税制がただいま議論されておるわけでございますけれども、先ほども申しましたように、土地の保有に対する税が比較的軽いために、長期間土地を持ち続ける、つまり、私どもの頭の中に、従来土地投機といいますと、いわゆる土地転がしのように売ったり買ったりということがあったわけでございますけれども、よく考えてみますと、保有の負担が少ないがゆえに長期間にわたって土地を持ち続けることができる
○尾崎政府委員 法人税の問題を考えていきます場合に、先ほど委員から御指摘がございましたように、例えば借入金の利子の損金算入の問題、それから減価償却の問題等々非常に問題になっているわけでございますが、従来当然と考えられていたようなことが最近非常に大きな問題となってきているというのが今の税務の上での特色でございまして、御指摘になりました社宅の建築の問題なども住宅政策としてどうかということは別にいたしまして
○尾崎政府委員 赤字法人に対する課税との関係で、いわばストックについての課税についての御提言であろうかと思いますけれども、御承知のように、所得課税という法人税の範囲内では解決できない問題で、別の仕組みによるしかないわけでございます。
○尾崎政府委員 所得税との調整という意味での御質問でございましたら、配当控除制度は従来のとおりでございます。変わっておりません。
○尾崎政府委員 おっしゃるとおりでございます。
○尾崎政府委員 よろしゅうございますか。
○尾崎政府委員 消費税が実施されまして、いろいろな問題が出てまいりました。消費者の方々から多くの御意見をいただいたわけでありますが、その中に、自分が一体物を買うのに幾ら払えばいいのかわかりにくいという御意見が多々ございました。
○尾崎政府委員 ちょっと計数の問題で誤解があるといけませんので、発言をお許しいただきたいと思います。 私ども消費税の税収の計算をいたしますときに、事業者の国内の付加価値額をもとにいたしまして、例えば純輸出を調整し、純投資を調整しというようなことをしております。その中で、御指摘の中小事業者に対する特例につきましても付加価値ベースで調整をしておりまして、それが十六兆円ございます。
○尾崎政府委員 外国の租税特別措置につきましてそのような統計を持っておりませんので、その率は私ども存じておりません。ただ、決して日本は租税特別措置の範囲が広いということを言い切れる状況ではないと思います。