2010-03-30 第174回国会 衆議院 環境委員会 第4号
アスベストですが、大阪泉南地域と兵庫尼崎地域の訴訟、それから農地の土壌の汚染については、四百三十五ヘクタールで十二地域が今対象になっているというふうに把握をしております。
アスベストですが、大阪泉南地域と兵庫尼崎地域の訴訟、それから農地の土壌の汚染については、四百三十五ヘクタールで十二地域が今対象になっているというふうに把握をしております。
この差しとめ請求につきましては同年十二月の和解の対象にはなっておりませんで、原告はこの請求を放棄されたわけでございますけれども、しかし、環境省といたしましては、尼崎地域におけます大気汚染の改善は重要な課題である、そのように認識をしておりまして、今後とも、関係省庁とも連携をいたしまして、大気環境対策に取り組んでまいる所存でございます。
それから、尼崎地域におきます大気環境の状況の的確な把握をするという観点から、国土交通省と連携しながら、浮遊粒子状物質や二酸化窒素だけでなくて、お話にありましたような、微小粒子状物質あるいはベンゼンなども測定できるような、そしてまたそのデータをリアルタイムでインターネットで提供できるような沿道測定局の設置を現在検討中であるということ。
尼崎地域につきましては、平成十三年度から六カ所程度設置することとしております。
それから、裁判への対応いかんにかかわらず、尼崎地域を初め沿道環境の厳しい地域においては、その改善に向けて最大限の対策をとる必要があるという認識を持っております。 このために、ディーゼル車の排出ガス規制の強化、それから自動車NOx法の見直し等の対策の推進に全力を尽くすつもりでおります。
そこで、国は、このことを真剣に受けとめて、国道四十三号線や阪神高速道路、それから幹線道路を含めた尼崎地域の汚染実態を正確につかむべきだと思うのですけれども、大臣、その点はいかがですか。
そこで、ぜひここも選定していただきたいと思うのですが、尼崎地域四十三号線沿道、阪神高速等の立体交差地点、それから大型車混入率三〇%地点などの高濃度汚染地域をPM二・五の連続測定地域にぜひ選定していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
中でも日本一の公害道路と言われております国道四十三号線、阪神高速道路と重なりまして十二車線となり、一日に十六万台を超える交通量となっている芦屋、西宮、尼崎地域の環境はもう受忍限度を超えるものがございます。
○岡本委員 あなた、どんなおうちに住んでいらっしゃるかわかりませんけれども、尼崎地域なんかでも昔の古い家なんですよ。私も芦屋で九十年たった家に住んでいたのですがね。全然違うんですね。古い家というのは、大体日本の家というのは開放的になっておりますから、一軒一軒の家、それを全部標準にならしてやるということは、そういう民家防音をやりましても結局効果がない。
○岡本委員 特に伊丹地域あるいは尼崎地域、こういった人たちに対して裁判はすべきでない。裁判は大変なものだからということで、調停委員会ができたときに、その方で調停しなさいというように勧めてやったわけですよ。
尼崎地域というのは阪神高速が工事中でありまして、五十四年度に完成の予定です。そうすると防音工事は尼崎地域はされないということになるのですね。そういうことになるわけですか。
○木下委員 四十三号線の被害は尼崎地域は非常に大きいのですよ。尼崎は阪神高速が通っておりませんので、尼崎地域に入る車は、阪神高速から四十三号線におりて尼崎地域に入ってくるのです。だから尼崎地域は阪神高速は通っていないけれども、高架からおりて四十三号線にみな入ってきますので、特に現在の状況というのはひどいのです。
この間、四十四年に私、尼崎地域を抜かれたものですから、急に言って、その次の年に尼崎地域を入れてもらった。それも南部だけだった。それをまた私たちやかましく言って、結局、北部も一緒に入ったわけですけれどもね。こういうことになりますと、結局、同じ病気になっている方が救済されぬ、非常に不満が出てくると私は思うのです。
その都市計画決定の手順を進めるべく、四十五年来準備を進めてまいったのでございますが、先生御指摘のような沿線の主として西宮、尼崎地域住民のこれについてのいろいろ反対の意見が出てまいりまして、計画決定をされておる兵庫県におきましては、当面この計画につきましては沿線の環境との調整について、道路の計画、構造等をどうするかという点について十分検討を加えたいということで、目下そういう計画立案前の段階の作業中ということでございます
○岡本委員 時間がありませんから厚生省のほうからその答弁をいただくと同時に、公害病の認定の指定地域、これをもっとふやさなければならぬと私はたびたび言うてきましたが、その中で尼崎地域があります。この尼崎地域はどうするか、いつごろから実施するか、この二点について厚生省からお聞きしたい。それで終わりたいと思います。
その目的とするところは、「尼崎地域における不審外国人の実態を把握するとともに、これらの絞り込みによる工作員の発見と工作活動実態を究明する。」こうなっております。実施期間は、四十一年の一月十五日から二月の二十八日まで。対象は「部内居住の外国人」。実施の要領として示されている——これが問題なんです、いいですか。
これは、「目的」、「尼崎地域における不審外国人の実態を把握するとともに、これらの絞り込みによる工作員の発見と工作活動実態を究明する。」、こういう出だし、「実施期間」は一月十五日から二月二十八日と、「対象」としては「部内居住の外国人」、それから「実施要領」、ここが非常な問題になるわけです。その(1)は、「巡回連絡の実施にあたってはつぎの事項に該当するものの発見ということに着眼して実施すること。」
一昨日の委員会でも、労働大臣の方から、九月以降については経済が安定するのじやないか、人員整理についても収まるのじやないか、失業者の数も安定するであろうというような発言があつたようでございますが、尼崎地域における労働者はこのように考えておりません。