2021-04-13 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
御存じのとおりでありますが、一つは新規就農支援、かつての青年就農資金でありますが、これがこの十年ぐらいで五万五千人から六万人が毎年参入をしています。 それから、農地法の改正、これも何度も取り上げられておりますが、平成二十一年にリース方式を全面自由化をしました。そのことによって、平成二十一年に四百二十七法人だったものが、平成三十年には三千二百八十六法人に及んでいます。
御存じのとおりでありますが、一つは新規就農支援、かつての青年就農資金でありますが、これがこの十年ぐらいで五万五千人から六万人が毎年参入をしています。 それから、農地法の改正、これも何度も取り上げられておりますが、平成二十一年にリース方式を全面自由化をしました。そのことによって、平成二十一年に四百二十七法人だったものが、平成三十年には三千二百八十六法人に及んでいます。
このほかにも、農業法人等における雇用就農の研修の支援であったり、長期無利子融資の青年等就農資金を活用した機械、施設等の取得の推進なども支援を行っているところでございます。 このような取組の結果、青年層の新規就農者が増加をし、近年、およそ二万人で推移をしており、一定の成果が出ているものだと考えているところでございます。
そうした中で、これは農水省としてもお取り組みいただいている新規就農者に対する様々なインセンティブでございますが、その一つに青年等就農資金、これも何回か論点になっております。この償還期限を今回十二年以内から十七年以内に延長するということを法案に盛り込んでいただいております。
○政府参考人(大澤誠君) 今回のこの青年等就農資金の償還期限の延長につきましても、これは地域の農業者からの意見から発案したものでございまして、その延長を求める方々は、やはり十二年ですと、特に施設園芸の鉄骨ハウスとか畜産経営の畜舎などを導入する場合に、普通それらの施設については耐用年数が十七年でございますが、それよりも償還期間が短いということになると、これは全体の額を償還期間で割りますので、そうすると
また、青年等就農資金について償還期限を延長いたします。 さらに、農地の転用不許可要件について、地域における担い手に対する農地利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合等を追加いたします。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
加えて、青年等就農資金について償還期限を延長することは、青年農業者が余裕を持って十二分に営農計画を立てることができるため、農業後継者の育成にも大きく寄与するもの、このように考えております。 そのような中で、農業委員会、JA始め、地域の皆様と一体となって取り組み、活動することが、なお一層事業の成果が上がるものと確信いたしております。
青年等就農資金について、償還期限を十二年以内から十七年以内ということに延長することになりました。こういった希望が多かったということで、この件についてはいいかと思うんですけれども、この法律改正以前にこの就農資金を利用した人たちからも、償還期間を延長してほしいという声も実際上がっておりますが、この課題について、見直しすべく検討することはできないか、お伺いしたいと思います。
また、青年等就農資金について償還期限を延長いたします。 さらに、農地の転用不許可要件について、地域における担い手に対する農地利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合等を追加いたします。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
特に、お金を借りる場合に、青年就農給付金が給付されている間は青年等就農資金という無利子のお金を借りることができます。また、認定農業者まで行くとスーパーL資金というものを借りることができますが、そのはざまに落ちてしまった場合、なかなかこういったものが使えない。
この場合、世代間バランスの回復にはつながりませんけれども、その方のノウハウを生かして地域の活性化に資するということは当然あり得るわけでございまして、このような方々の場合には貯蓄等の資産を持っておられるケースもあるかと思いますが、施設、機械等の投資が必要な場合には日本政策金融公庫の青年等就農資金、これは六十五歳未満の方であれば融資の対象になるということでございますので、こういうものも使いまして、若い方
このような方々は貯蓄等の資産を持っておられることもあるというふうに考えますが、施設、機械の投資が必要になることもあり得ますので、青年等就農資金により六十五歳未満の方については融資で支援をすることにしております。
また、認定新規就農者にあっては、日本政策金融公庫の青年等就農資金による無利子融資、青年就農給付金、これは経営開始型ですが、これを給付する。さらに、集落営農にあっては、法人化に必要となる経費に対する定額助成四十万円、こういう支援を総合的に行っているところであります。
こういう担い手を対象にして、認定農業者にあってはスーパーL資金、それから税制上の優遇、アグリビジネス投資育成株式会社による出資を法人向けにはやる、それから認定新規就農者にあっては、政策金融公庫の青年等就農資金による無利子融資、青年就農給付金の給付、集落営農にあっては、これは四十万円の定額助成ですが、法人化に必要となる経費に対する助成、こういうものを総合的に行っておりまして、今後とも、意欲と能力のある
そこで、このような方々には、恐らくは貯蓄等の資産も持っておられるだろうということも踏まえまして、施設、機械の投資が必要になることもあり得るので、今回法案に盛り込んでいる無利子資金、青年等就農資金というものでございますが、これによりまして六十五歳未満の方については融資で支援をするということにさせていただいているところでございます。
なお、問題点があるとすれば手続の問題なのか、なかなか借りにくいのか、いろいろ手続上の問題があるとすれば改善をしていかなければならないというふうに思っております、そのための就農資金だと思っていますから。
せいぜいあるのは、就農資金の融資ぐらいしか今まではなかった。こういう点がやはり一つは反省されるべきだと思います。 それから、そういったところへの援農組織といいますか、それをどう強化していくかというのは、先生がおっしゃるように、確かに非常に重要な課題です。農協なんかがなぜそこのところを、農協が随分それをやっておるところもございます。
それぞれに応じまして対応を講じているところでございますが、一つは、主要都市におきますニューファーマーズフェア等、新規就農センターにおきます相談活動、それから道府県の農業大学校等におきます研修、それから就農資金の総合的な融資、あるいはいろんな就農サポーターによります定着までの支援等、きめ細かく対応しているところでございます。
そういう意味で、新規就農を一層促進するために、就農資金の一部は貸付金ではなく渡し切りの奨学金とするなど、幅広い柔軟な支援策が必要であると、こう思いますが、いかがでしょうか。
都道府県段階では、現在、農地や農業法人等の情報を保有する都道府県農業会議と就農資金等の貸付けを行う青年農業者育成センターが役割分担をいたしまして、それぞれの特徴を生かしながら、都道府県段階での新規就農相談センターとして窓口を一元化して相談活動を行っておるところでございますが、この四月からは、その都道府県農業会議において順次職業紹介事業を行うための体制作りが進められておりますし、今回の法改正が成立した
今般、改正をいたします就農資金、これにつきましても、普及活動の一環として、青年農業者を指導し、また育てるツールとして活用していると、こういう実態がございます。そういう意味で、普及員は正に非常に大きな力となっている、またその定着に向けてもかなり努力していただいているというふうに思っております。
それは、いきなりどういう形で入ってこられるかということがあるわけでございますので、まず、入り口のところの就農相談なり情報提供、こういうものはかなり分け隔てなくといいますか、年齢にもかかわりなくやっておりますし、それから、就農資金、こういうものも、知事特認という形でございますが、六十四歳以下の方まで対象にできるということになっています。
ちょっと時間もいろいろありまして、まだふなれなものですので、順番を変えまして、就農資金について具体的にお聞きさせていただきたいと思っております。 貸し付けの今までのこの法に従う実績としまして、本法案が施行された当時、平成七年当時六億円であった。これが平成十四年で千三百五十六件、三十億円に増加した、そのように伺っております。
また、この就農資金ですが、この法改正で具体的に、先ほどの中で聞けばよかったんですが、一万三千人から五千人という新規就農の三十九歳以下の目標はあると思いますが、新たに法人に貸し付けることで、数値的にどれぐらいふえるか、そういう具体的な目標はありますでしょうか。局長、お願いします。
それから、今回この改正でお願いをしておりますのは、農業法人等に就職をされまして、その法人のもとでいろいろな研修を積まれるというケースも最近はふえておりますので、その雇い主側の農業法人等に就農資金をお貸しするということを、今回改正しましてお願いしようということでございます。そういう方法でございます。
今申し上げましたように、学卒ですぐ就農される方、それから、一たん他産業等に就業されまして戻ってこられる方、その中で資金需要を持っておられる方がどの程度あるかというのはないわけでございますが、少なくとも、この就農資金を活用していただいた方というのは、先ほど言いましたように、かなり定着率も高いわけでございますし、一定の効果を果たしてきて、この新規就農者の定着に効果を発揮しているというふうに思っております
○川村政府参考人 私どもの就農資金でございますけれども、農家の後継者の方でも、例えば、独立した分野を自分でやるとか、親をそのまま手伝うのではなくて一つの経営主体としてやる場合には対象になります。 そういうことで、いろいろなケースを想定しながら、今後とも改善すべき点があれば改善をしていきたいというふうに思っております。