2016-03-16 第190回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
○小川政府参考人 繰り返しになりますけれども、このような大規模な雇用調整事案につきましては、都道府県労働局等におきまして事実関係の把握、それから適切な雇用管理の実施に向けた啓発指導とか再就職援助等の対応を行っておりますし、引き続きこういうことはやっていきたいと考えております。
○小川政府参考人 繰り返しになりますけれども、このような大規模な雇用調整事案につきましては、都道府県労働局等におきまして事実関係の把握、それから適切な雇用管理の実施に向けた啓発指導とか再就職援助等の対応を行っておりますし、引き続きこういうことはやっていきたいと考えております。
私ども、それから独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構におきましては、委託先の法人が行います再就職援助等に対しましても、国と独立行政法人で協力をいたしまして、例えば、施設購入者への雇用の依頼でありますとか、関連団体におきます求人情報の提供の依頼でありますとか、地方自治体や地域の経済団体等への再就職支援の依頼、こういったものを通知等によりまして、あるいは個々の事例が生じましたときによく関係機関で協議
また、六十歳代前半層の雇用を継続するための対策につきましても、定年の引き上げ、それから継続雇用制度の導入等による六十五歳までの雇用の安定の確保、さらには在職求職者である中高年齢者に対しましての再就職援助等さまざまな施策を実施しているところでありまして、また、さらに、平成十五年度予算において、行政それから経済団体さらに労働団体などの関係セクターの連携のもと、継続雇用制度の導入の拡大を図る六十五歳継続雇用達成事業
二、企業において、高齢化や年金制度の状況等を踏まえ、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、職域開発及び再就職援助等が促進されるよう、高年齢者等職業安定対策基本方針について、その周知徹底を図ること。
二 企業において、高齢化や年金制度の状況等を踏まえた定年の引上げや継続雇用制度の導入、職域開発、再就職援助等が促進されるよう、高年齢者等職業安定対策基本方針の周知徹底に努めること。 三 高年齢者の雇用の実情について、毎年度定期的な把握を行うとともに、これを踏まえ、六十五歳までの雇用の安定の確保を図るため、事業主への援助の強化を図るとともに、助成金制度等の見直しについても必要な検討を行うこと。
このため、引き続き炭鉱離職者に対する再就職援助等の対策を講じるとともに、炭鉱労働者の雇用の安定を図るための対策を新たに講じることができるよう、炭鉱離職者臨時措置法の改正・延長を含めた法案を本国会に提出させていただいたところであります。
第三に、特定不況業種事業主が作成することとされている現行の再就職援助等計画を、雇用の維持及び再就職の援助のための措置に関する計画、すなわち雇用維持等計画とするとともに、特例事業所の事業主は、失業の予防のための措置に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることができることとしております。
の予防対策の充実等を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、法律の題名を「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改め、特定不況業種以外の事業所のうち、事業規模の縮小等により、相当数の労働者が離職等を余儀なくされるおそれがあると労働大臣が認定した事業所を、特例事業所として本法の対象とするとともに、下請事業主の範囲を拡大すること、 第二に、特定不況業種事業主の作成する再就職援助等計画
現行の再就職援助等計画の作成、提出は、一カ月以内に三十人以上の離職者が生ずるなど、一定規模以上の雇用調整が生ずる場合に限り義務づけがなされているが、この義務づけの有無別の提出計画件数というのはわかるのだろうか、これが一つ。 それから、中小企業は再就職援助等計画の義務づけにかかわる要件に該当しないことも多い。結果的に法に基づく措置が受けられない場合がある。
○廣見説明員 雇用維持等計画を出していただく義務の範囲の問題でございますが、確かに現在のところは再就職援助等計画ということで、今先生からお話のございましたような範囲の離職を発生させる場合に計画を義務的につくっていただくということになっております。
第三に、特定不況業種事業主が作成することとされている現行の再就職援助等計画を、雇用の維持及び再就職の援助のための措置に関する計画、すなわち雇用維持等計画とするとともに、特例事業所の事業主は、失業の予防のための措置に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることができることとしております。
○廣見説明員 今先生のお話にございました立法措置の問題でございますが、私たち労働省といたしましては出されてまいりました再就職援助等計画に基づいて再就職の促進に全力を上げなければならない、またそういう義務があるだろうというふうに思っております。
○甘粕政府委員 高島職業所からの再就職援助等計画、これにつきまして、私ども長崎安定所長で認定をいたしたわけでございます。
再就職援助等計画でございますので、当然事業主の計画される援助計画について行政側がどのように援助していくか、それについてどのような対応をしていくかということで見るわけでございますので、これについては認定ということをやっております。したがいまして、今先生お尋ねの認定ということは、この再就職援助等計画の提出がなされ、それについて認定をしたその認定であるだろう、このように承知いたしております。
〔委員長退席、理事岩崎純三君着席〕 したがって、現在のところでは、職業安定機関に、事業主に対しましては特定不況業種や地域雇用安定法に基づきまして再就職援助等の計画の作成や雇用対策法に基づきます先ほど申し上げました大量雇用変動の届け出をさせることによりまして、事業主が実施しようとする雇用調整の状況、再就職の援助計画等を把握して必要な場合には会社に対する協力または指導等をしていく、また助言をしていくということが
このため労働省としましては特定不況業種・地域雇用安定法に基づきまして、先ほど申し上げましたように石炭企業に再就職援助等計画を作成させるとともに、石炭企業及び親会社に対し関連グループ企業等の協力を得て離職者の再就職の促進に努力するよう強力に指導し、あわせて関連グループ企業等に対しても離職者の受け入れの要請を行う方針でございます。
なお、造船業につきましては、この届け出については特定不況業種・地域雇用安定法に規定する再就職援助等計画を提出するということになっております。
あるいはまた、特定求職者雇用開発助成金というものの支給対象が約千人、また、再就職援助等計画に基づく手帳の発給件数、これが約五千七百ということでございまして、このうち訓練の事項を指示されたものが約四百、こんなような状況になっておりまして、こういう制度等によりまして就職いたしました方が、これは新法施行直前の手帳所持者、それから新法施行後の手帳発給者を合わせた一万二千六百人のうち約四千八百人が就職をしておる
○政府委員(谷口隆志君) この再就職援助等計画のねらいといたしましては、現行の法律においてもそうですが、再就職の援助その他雇用の安定に関する計画ということで、ただ離職者が出る場合の再就職の援助ということでなくて、広く雇用の安定を図るという観点から進めていかなきゃならぬわけでございまして、そういう意味におきましてはまずこういう制度、この法律なりこの法律に基づく制度を周知徹底いたします場合におきましても
○政府委員(谷口隆志君) 業種を指定する場合の問題と、それから、指定された業種がこの法律に基づきます対策を受けるための具体的な手続、たとえば再就職援助等の計画をつくりまして、安定所へ提出してその認定を受けますと、それに基づいて離職される方々にはいろんな手厚い手だてが行われますが、そういう業種を指定する場合の問題と、実際に不況に陥った業種が雇用調整する場合の対応と、二つのことがあるわけでございまして、
○渡部通子君 特定不況業種事業主が作成する再就職援助等計画の実効性についても伺っておきたいと思いますけれども、再就職援助等計画をつくるというこの法律は、現行の法律から新法にも引き継がれているようでございますけれども、この計画は再就職援助その他雇用の安定のために貢献してきたという実効性をいままで評価しておられるかどうか。
もう一つお伺いしますけれども、雇用安定法の第九条の第二項では、「再就職援助等計画の認定を受けた特定不況業種事業主について特別の配慮をする」ことになっておりますが、認定を受けない事業主との違いはどういうことになるんでしょうか。
つまり、特定不況業種に関しまして再就職援助等計画の制度を設けることとしているその理由でございますけれども、私どもの法律では離職者対策だけではなくて失業の予防対策も法律の中に盛っているわけでございます。そういう関係もございまして再就職等援助計画を出す場合というのは必ずしも離職者を出す場合に限らず、企業の中でもって配転あるいは出向、訓練等をやる場合にも出せるというかっこうになっております。
○市川正一君 そうすると、当該事業主が経営悪化のために十分な再就職援助等の計画が立てられない、その認定が受けられない場合には、その事業者から解雇される労働者に結果的に不利が生まれる可能性があるということが想定されますので、これを防止する対策をやはり精力的に積極的にとるべきだというふうにいまの御答弁と関連して要請したいと思いますが、いかがですか。
以上のほか、現行の離職者二法に基づいて講じてきた特定不況業種事業主による再就職援助等計画の作成及びその公共職業安定所長による認定、特定不況業種離職者に対する求職手帳の発給、就職指導の実施及び職業転換給付金の支給、四十歳以上の手帳所持者及び特定不況地域離職者に対する雇用保険の個別延長給付の特例的な支給等の施策は、継続して実施することとしております。
措置を講ずる事業主に対して、雇用保険法に基づく雇用安定事業または雇用改善事業として必要な助成及び援助を行うものとすること、 第四に、関連下請中小企業については、親事業所に先行して雇用調整が実施される実態にかんがみ、特定不況業種として指定される前の一定期間内に離職した者に対しても必要な措置を講ずるものとすること、 第五に、以上のほか、現行の離職者二法に基づいて講じてきた特定不況業種事業主による再就職援助等計画
○谷口政府委員 御指摘のございました離職前訓練の助成対象事業主の要件といたしましては、再就職援助等計画を作成しまして安定所長の認定を受けた事業主であることと、それから離職前訓練の実施に関しまして労使間で合意がされていること、それから再就職援助等計画にのっとりまして事業規模の縮小等に伴い離職させることとなる労働者について、雇用を維持したまま賃金を支払いながらその者の再就職を容易にするために必要な職業に
○谷口政府委員 先ほどの答弁にちょっと補足をいたしておきますが、再就職援助等の計画につきましては、現行の法律では一月に三十人以上の離職者を出すような場合は、これは義務として作成し提出しなければならぬということでございまして、それよりも少ないような離職者を出す場合につきましても、この法律に基づいたいろんな施策を受けようとする場合は、この計画をつくって安定所へ提出して確認すればこの法律の施策に乗っていける
○谷口政府委員 失業の予防の手法でございますけれども、この法律の前にすでに雇用調整助成金という制度がございまして、一時失業なり教育訓練をされる場合に賃金助成をする仕組みがございますので、この活用によりまして失業の防止を図るということもございますが、この法律に基づきます手法として、先ほど御指摘のありました「再就職援助等計画」、これはこの第六条を見ていただくとおわかりだと思いますけれども、「再就職の援助