2008-12-10 第170回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
次に、就職困難度に応じた障害認定についてお伺いしたいと思います。
次に、就職困難度に応じた障害認定についてお伺いしたいと思います。
○上村政府参考人 委員御指摘の助成制度でございますが、就職困難度の高い若年者を雇い入れ、デュアル訓練を実施した場合に、キャリア形成促進助成金による高率の助成を実施するという内容になっておりますけれども、雇い入れ対象者の要件の厳しさ等があってか、利用が限られたものとなっておりまして、訓練計画の申請件数が九件、訓練計画の認定件数が三件、それから支給の申請件数が三件、これが平成十六年十月から直近の、現在までの
今副大臣もおっしゃって、努力をしていただいているのはよくわかりますが、今、失業者というか求職者に対する体制はこういう紹介と失業保険制度の両輪でやっているわけですが、今までは就職困難度ということで、例えば年齢等々形式的な基準で体系が組み立てられております。しかし、これからはむしろ就職の積極度によって失業保険制度も紹介体制も再編をすべきではないか。
障害者就業・生活支援センターは、障害者の身近な地域において、雇用、福祉、教育等の関係機関が連携して就業及び日常生活上の支援を一体的に行うことにより、就職困難度の高い障害者の職業的自立に大きく貢献するものと考えます。 (二)ジョブコーチの事業。
反対理由の第二は、就職困難度に応じて給付日数を定めるとした原則から、年齢要件を基本的に外したことであります。政府の統計によっても、中高年齢者に対する求人がほとんどないというのは厳然たる事実であります。にもかかわらず、この要件を外すことは現実を無視した暴挙と言うべきであります。 反対理由の第三は、失業の理由によって給付内容に差別を持ち込んでいることであります。