1992-02-27 第123回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号
このうち(1)の職業転換給付金につきましては、炭鉱離職者が一年未満で再就職した場合に支給する就業支度金につきまして、就職促進手当日額の百五十日分から百八十日分に増額をいたしております。
このうち(1)の職業転換給付金につきましては、炭鉱離職者が一年未満で再就職した場合に支給する就業支度金につきまして、就職促進手当日額の百五十日分から百八十日分に増額をいたしております。
一年未満で再就職した者に対しては就職促進手当日額の七十五日分、一年以上一年六カ月未満で五十日分、一年六カ月以上二年未満で三十日分、二年以上三年未満で、これは沖繩在住者のみのようですが二十日間というふうに、四段階に分けて、再就職をした場合に一定の奨励金というものを支給するように現行法令上なっておるわけですが、これも先ほど申し上げましたように、最近の失業実態、あるいは中高年齢化しているという軍関係離職者