2017-05-16 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
詳細な勤務時間の管理方法は社内の客室乗務員就業規程に定められており、昨年十一月に運航規程の範囲内で見直しが行われましたが、乗務時間等、年間休養日数に変更はないと承知をしております。また、同社からの報告によりますと、病欠者数は年度ごとに月の変動があり、就業規程による管理の方法の変更との因果関係は必ずしも明らかではないと聞いているところでございます。
詳細な勤務時間の管理方法は社内の客室乗務員就業規程に定められており、昨年十一月に運航規程の範囲内で見直しが行われましたが、乗務時間等、年間休養日数に変更はないと承知をしております。また、同社からの報告によりますと、病欠者数は年度ごとに月の変動があり、就業規程による管理の方法の変更との因果関係は必ずしも明らかではないと聞いているところでございます。
それは、委員御指摘のとおり、国民生活センター就業規程第七条におきまして、「理事長は職員の勤務の特殊性に応じ、勤務日の割振りを変更することができる。」としていることから、職員は、この規定に基づき出勤することを想定しております。 休日割り増し……
そして、ワーク・ライフ・バランスというか、やはり時間に余裕がないと子育てもままならないということで、今年の六月三十日からは新しい取組として、三歳未満のお子さんを持っておられる親御さんが働いている企業に対しては短時間勤務の制度を義務付けるということにいたしまして、例えば八時間ではなくて六時間とか三時間とか四時間とか、そういう勤務でも一定の期間はいいですよというのを、そういう職務規程、就業規程を義務付けるということが
におきます「懲戒処分の指針について」という人事院事務総長通知をも参酌しながら、被検査金融機関に対する照会及び本人への確認等の調査を実施いたしまして、その結果明らかになった不適切な業務処理内容に係る動機、対応及び結果、故意又は過失の度合い、職員の職責、他の職員に与える影響といったことを検討しました結果、今回の当該担当職員の行為が当機構内外に及ぼす影響は極めて大だということでございましたので、預金保険機構就業規程
組織の機能充実があってこそ安全管理体制が築けるという考えの下に、昨年までに就業規程、賃金規程、評価制度を制定し、それと職位と権限の確立、社員研修、管理職研修などを並行して進めております。
当時なかった賃金規程あるいは就業規程、実質的にはなきに等しかった就業規程を制定し、それに現実をきちんと当てはめていくことをやっております。これによって職位と報酬と指示系統を一つにするというのが、この二年間で一番大きな作業だったと私は思っております。 今なお、それはまだ完了しておりません。
これまでの運航経験等に照らしつつ、事業計画と整合性なども踏まえて、現時点におきまして適正な労働条件としての勤務基準を取りまとめ、今般、四月十五日に就業規程を改定いたしました。これに伴って、裁判において九三年の十一月に実施した就業規程の改定の合理性を争う実質的な意味がなくなったということ、今後の一社化も踏まえた労使関係の安定、融和の観点から裁判を終結するという判断に至った次第でございます。
ただ、当然、研究所内の就業規程におきまして、職務上知り得た秘密に関する、漏らすことの禁止行為とそれに関する懲戒というような規定はございます。 このことに関しまして、秘密保持規定に違反することを事由として処分された事例はありません。
そして現実に、これは乗員組合の方ですが、昨年七月二十二日、JALは乗員組合と結んでいた勤務協定の破棄を通知して、昨年の十一月一日からは就業規則の付随規程である運航乗務員就業規程等を一方的に不利益に変更して、会社案での勤務指示を強行する。
そして、特にその職員の機密の保持等、日本原子力研究所の職員と同様の、就業規程と同じような意味合いのもの、それによって措置されております。 今、先生の御指摘の点につきましては、あくまで核物質の防護とかそれらにかかわるもの、そのためのものでございまして、いたずらなそのような警備が行われているとは承知してございません。
日本原子力研究所におきましては、原研の職員が、就業規程に基づきまして、職務上知り得た情報を外部に提供することについてその許可を得てこれを行うという形になってございます。したがいまして、外部に対しまして、ということでございます。
それで、一般的に今御質問の処分等につきましては、就業規程にかかわります処分関係では表彰懲戒委員会、技量上の措置につきましては運航乗務員の資格審議委員会あるいはその下部機構としての査定委員会、こういう委員会がございまして、その案件の内容に応じましてそれぞれの委員会で審議を行うことになっております。
これは就業規程に規定をいたしております。
別途運航乗務員就業規程というのがございます。そこで就業規則上適用除外された事項及び就業規則に定めのない事項についてはこの規程の定めるところによるということで、いろいろな定めがございます。その内容として、実は運航乗務員の勤務に関する協定、これは労使協定でございますが、それが結ばれておりまして、たとえばその中で勤務時間に関連する事項も幾つか取り決めがございます。
それから、この切りかえるための準備というのが、たとえば予算措置等を含めましていろいろ準備をしてまいりまして、二月の段階から具体的に写真も撮り始める、そして四月一日に切りかえるということになったわけでございますけれども、この身分証明書の従来写真のついていないものに写真をつけるということにつきましては、これは就業規程そのものの変更でもございませんし、また労働条件とか労使間の規律に関する事項といったような
ということは、こちらが答えているとおりでございますんですが、写真のついていない身分証明書に写真をつけたという今回のその変更が、就業規程そのものでは身分証明書の様式まで決めておりませんので、その就業規程の変更になるわけではございませんが、写真のついていないものに写真をつけたということが、まあ肖像権とか基本的人権とかいうお話のように言われるわけでございますけれども、こういったようなことがどういうことで労働条件
○参考人(村上昌俊君) 身分証明書といいますのは、御承知のように、それが原研職員だという身分を即座に速やかに識別する必要があるような場合に備えまして常時携帯を、所持するように就業規程でもそのように義務づけておる次第でございます。
その後も格段の手続をとらないので、就業規程に従って無断欠勤として賃金カットをせざるを得なかったと、こういうふうな状況だったと報告を受けております。
したがって、私がいま言い得ますことは、そういう点を十分御研究になって、できればそういうふうなものも就業規程で、ことに原研は科学者が多いのでありますから、今後におきましても、いろいろなものを発表するような問題があるいは出てくるだろう。いまの就業規程の七条ですか、そういうふうなものにつきましても、もっと疑義が起こらぬような明快なものにしておく必要があるのではなかろうかと思うのであります。
ただ、原子力研究所も一つの法人格を持った特殊法人でありまして、内部の規律の問題と、また内部秩序を守るということは、一つの組織体として当然要請されておるところでありまして、原研の就業規程の七条におきましても、研究成果を含めて研究所の業務に関して、職員が外部発表を行なうことについては、理事長の許可をとることに、就業規程によってなっております。
○成田政府委員 原研の中島氏の問題でございますが、厳重注意というのは、御指摘のように就業規程違反に対する懲戒処分ではない、これは技術庁が研究所の運営管理について一般的に有している責任権限に基づいて、職員に対して行なう指導監督行為の一つである、そういうふうに解釈され、われわれもそう解釈しております。
原子力研究所で就業規程による懲戒処分というものではない。これが大体今回の問題の全貌でございます。 ただ、その問題のとらえ方として、とらえる前にやはり本質を理解するには内容の問題が非常に大事だと思うのです。これは、いかがいたしましょうか、委員長。前回局長がいろいろと御説明いただいたわけですが、もう一回私から説明させていただくと、一そうはっきりすると思うのです。
先ほど辻先生から、処分問題という、広い意味で処分ということばが当てはまるかどうかは別としまして、私ども原子力研究所では、大体世の通例にならっていると思うんですが、就業規程による処分というのは、一番軽いのは戒告、それから減給、停職、それから免職。
また、発表もけっこうでありますが、ただ、やはり原子力研究所という一つの組織でございますから、その組織にはやっぱりそのオルガニズムといいますか、その組織の就業規則という——規程ですか、就業規程というものがあるわけでございまして、その規程というものに準拠して考えていただかなければしょうがないのじゃないか。
○政府委員(成田壽治君) この問題は原研内部の内部規律の問題として、就業規程によって承知しているというふうに考えております。ただ実情は詳しく聞いております。
そうして原研の中に表彰懲戒委員会という表彰したりあるいは懲戒、就業規程違反等の場合には懲戒をいろいろ検討する委員会がありますが、この表彰懲戒委員会に理事長から五月二十一日に諮問がありまして、五月二十八日に第一回の委員会を開催し、五月三十日に第二回の委員会を開催しております。
ただ、就業規程には職員の守るべき、たとえば原研の名誉とか信用を害するような行為をやってはならないという規定がありまして、これは五条ですか、これとの関連で、本人に反省を促す意味で文書による厳重注意、これは従来も所側ではそういうことが行なわれている慣行になっておると聞いております。
○成田政府委員 懲戒につきましては就業規程の六十一条、六十二条において規定をしておりまして、それに基づきまして懲戒委員会規則というのが昭和四十年の十二月二日付の達しによってできております。
これは新聞にも出ましたし、そのことについて局長のほうから、就業規程第七条によって理事長の許可がなければそういうところへ出てはいかぬのだ。それを無視して出席をしたためにそういう処分、処置を受けたのだ、というような話があったそうですね。最初に局長に伺いたいのですが、就業規程第七条というのはどういう条項ですか。
○山原委員 この就業規程そのものに私は非常に問題を感ずるのです。というのは、原子力研究所というのは、御承知のように、発足の当時から、自主、民主、公開の原則に基づいて研究を行なっていく、こういうもののですね。それが就業規程によって、いまお話があったように、新聞、雑誌に寄稿すること、あるいは出版、講演する場合などは理事長の許可を得なければならない。
○成田政府委員 原子力研究所の就業規程第七条は、理事長の許可なくしていろいろな発表とかあるいは講演とか、そういう職員が外部に対して講演とかあるいは出版の結果の発表とか、そういう行為をしてはならないという就業規程で、これは内部の秩序を維持するための内部規程としての規則でございます。