2018-06-08 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
昨年五月二十三日の規制改革会議第一次答申は、「三六協定未届事業場であって就業規則作成義務のある事業場については平成三十年度開始、平成三十二年度までに措置、それ以外の事業場については平成三十三年度以降に計画的に措置、」要するに、更に今やることを広げるわけです。「なお、労働基準監督官による監督指導については平成三十年度以降継続的に措置」。「なお、」ですよ、監督官の仕事をなお書きにされているんですよ。
昨年五月二十三日の規制改革会議第一次答申は、「三六協定未届事業場であって就業規則作成義務のある事業場については平成三十年度開始、平成三十二年度までに措置、それ以外の事業場については平成三十三年度以降に計画的に措置、」要するに、更に今やることを広げるわけです。「なお、労働基準監督官による監督指導については平成三十年度以降継続的に措置」。「なお、」ですよ、監督官の仕事をなお書きにされているんですよ。
労働基準法適用職場なので就業規則作成、届出義務、あるいは三六協定の締結、届出義務、いろんなことを守っていないんですよ。 これ確認しますが、三六協定なしの時間外労働、四十時間を超える労働、休日労働、労働基準法三十二条違反となりますと、刑罰規定というのは、これどうなっていますか。
労働基準行政は、こうした十人未満の事業場に働く人々に対してこそ温かい目を注いでいただきたいなというふうに常々思っているわけですし、常時五人以上の従業員を使用する事業場につきまして社会保険への加入が義務づけられていることでもございます、当面、五人以上の労働者を使用する事業場については就業規則作成を義務づけるよう、この際修正をしたらどうかなというふうにさえ私は思っておりますので、この点につきましても申し
ところが、当局側が説明をサボタージュしまして、一向に就業規則作成の作業が進んでいないというのが、これが現状であります。よろしいですか、認識は。
いままでは基発七百九十号通達、これの前提になる通達ですが、その半年前に労働基準局監督課の名前で「労働基準」という雑誌に「就業規則作成の手引 パートタイマーを使用する事業場を中心に」というところでは、明確に「一年間継続勤務し、全労働日数の八割以上出勤した者には継続し、又は分割した六労働日の有給休暇を与える。」こういうように書いておるわけですね。これはおたくが出したものですね。
そして、この雇入通知書につきまして、これを交付したからといって、常時十人以上の労働者を使用する就業規則作成義務のある使用者の場合には、就業規則作成義務を免れるものではないということで、別途そういう方には就業規則作成の指導も今後続けていくつもりにしております。
○吉本(実)政府委員 ただいまも申し上げましたように、就業規則を作成させていくことが重要でございますから、そういったデータ等、資料に基づきながらいろいろ就業規則作成について指導をしてまいりたいということでございます。
○小粥説明員 従業員の全部について適用される就業規則を決めていなくて、一部に適用される就業規則にしかなっていない場合、これは残された適用されない労働者が存在する分について、基準法上の就業規則作成の義務に違反するという形での法違反の問題が出てまいります。
で、その間に基準法に違反する事例を発見いたしますれば、これを是正させるよう監督、指導をいたしておるわけでございまして、八十九条の就業規則作成義務等につきましても、十人以上の企業であって就業規則を作成してないというようなものがございますれば、それに対しましては国内法に従いまして法の定める就業規則を作成し、届け出をするように監督、指導につとめておるわけでございます。
○村上(茂)政府委員 単に就業規則作成上だけの問題にとどまらないように思いますが、就業規則は、御承知のように、労働基準法第八十九条の規定によりまして、使用者が作成し、そうして労働者の過半数を代表する者の意見を聞く、こういう手続になっておるわけでありますが、その使用者の定める就業規則の条件に同意しない場合には、通常の場合は、労使の間に意見の不一致を見るということで労働争議の状態になるわけでございます。
ところで、就業規則作成について手続上違反があったかどうかでございますが、私ども捜査いたしましたところによりますと、いま先生が御指摘の三十三年のその月日に相当するものについては、実は承知しておらないのでありますが、三十三年におきましては、十一月十二日に就業規則の一部改正をした、そして従業員代表氏原という人の名前で意見書が添付してあったというふうに承知いたしております。
あるいは九十条には就業規則作成の手続の規定もあるわけであります。ところが、先ほど伺っておりますと、作成及び届け出の義務というものは行なわれていない、こういうふうにうかがわれるわけであります。
○村上(茂)政府委員 駐留軍従業員につきましての就業規則作成の実情をもっと詳しく申し上げますと、形式的にいわゆる就業規則と称するものと、それからその付属文書的に基本労務契約と、それから当該事業場において毎月きまって支給する給与の支給日、それから当該事業場の就業計画といったようなものを全体として就業規則としてとらえておるわけでございまして、たまたま就業規則と名づけておる文書そのものに、いま申しましたもののことごとくが
特に昨年の七月に労働省でも指導いたしまして、施設ごとに就業規則を作成いたしましたような次第もありまして、その就業規則作成及び届け出の際にあたりましては、内容を検討しておる次第でございます。
六、施行主体となる請負業者には、運営管理規程作成義務はなく、就業規則作成の義務があるということになると思うが、その場合、事業主体の作る運営管理規程と、施行主体の作る就業規則との関係はどうなるか。 以上六点にわたって、事業主体の運営管理規程について、改正後これが実施に重要な問題であると考えるので、この際、明らかにお答えいただきたいと思うのであります。