2019-03-15 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
来年度は、予算案に親の就業支援策の充実を盛り込み、十一月からは児童扶養手当の支払い回数の年六回の増加を施行する予定になっております。 一人親家庭施策を含む子供の貧困対策については、現在、平成二十六年に閣議決定した子供の貧困対策に関する大綱について、来年度内に、これを目途に新たな大綱を作成することを目指し、具体的な検討を開始しております。
来年度は、予算案に親の就業支援策の充実を盛り込み、十一月からは児童扶養手当の支払い回数の年六回の増加を施行する予定になっております。 一人親家庭施策を含む子供の貧困対策については、現在、平成二十六年に閣議決定した子供の貧困対策に関する大綱について、来年度内に、これを目途に新たな大綱を作成することを目指し、具体的な検討を開始しております。
今、政府の方は、一人親家庭の支援については、子育て・生活支援策、それから就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策の四本柱を提示しています。
まず、そもそも論から入るわけですが、平成十四年に母子寡婦福祉法の改正が行われ、一人親家庭に対する支援については、就業、自立に向けた総合的な支援が必要ということで、これ以降、子育て・生活支援策、それから就業支援策、三つ目が養育費の確保策、四つ目が経済的支援策、この四本柱から成る施策が推進されているわけでございます。
そうすると、やはり御説明いただいたように、ニーズとのミスマッチというか、本当に就業支援がお母さんのニーズと合っているのかというような部分とか、これもやっぱり中身の就業支援策についてしっかりと検証をしていかなければならないと思いますけれども。
一人親家庭等への支援策として、政府は、就業・自立に向けた総合的な支援というふうに施策を強化して、子育て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策、この四本柱によって施策を推進するというふうに示しています。 私も、児童扶養手当のあり方、そして一人親世帯に対する支援策、これについていろいろ考えてくる中で、よかれと思ってやってきたこと、とてもたくさんあります。
その意味でも、雇用保険制度からの予算だけでなくて、現在まで取り組まれております就業支援策と一体的な推進を図っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(原徳壽君) 女性医師支援センター事業につきましては、女性医師がライフステージに応じて働くことのできる柔軟な勤務形態の促進を図るために、女性医師の再就業支援策として、平成十八年度より求人・求職登録による就業あっせんを行う女性医師バンクの運営、また再就業のための講習会の実施を日本医師会に委託して実施しております。
今回の補正、二十五年度の概算要求を通じて、この切れ目のない新規就業支援策はどのようになるのか、教えていただければと思います。
母子家庭のお母さんについては、子育てや生活支援、就業支援策、また養育費の確保、経済的な支援ですね、そういった総合的な自立支援が重要だと思っております。
特に、母子家庭の自立支援を行うに当たりましては、経済的に自立が可能となるような就業の確保、これが重要でございまして、就業支援策の充実強化を進めているところでございます。
それから就業支援策、これは、看護師になるならばこれに対しての職業訓練をやっていただいて資格を取ってもらう、これに対する支援を行うとか。あるいは、三つ目として養育費の確保策ということをやっておりまして、四つ目は児童扶養手当などの経済的な支援策、この四つを柱としてやってきております。 そこでまた、平成二十二年度予算では、子どもの貧困に着目して大きな二つの政策をとりました。
その意味では、四本柱がございますけれども、一人親に対する支援については、子育て・生活支援策、就業支援策、養育費確保策、経済的支援策、この四本柱に基づいて実施をさせていただいております。
○山本博司君 今日の午前中からのやはり論議等でも、この父子家庭に対する就業支援に関しては余り具体策がないということで、例えばこのマザーズハローワークに父子家庭のお父さん、行ってくださいということが果たして現実的なのかどうかということも含めて、まだまだこうした父子家庭の方々に対して就業支援策という、この対策がまだまだではないかと感ずるわけでございます。
それで、この父子家庭の正規労働者化に向けた取組状況、これはどのようになっているのか、また具体的な就業支援策に関しまして大臣にお伺いしたいと思います。
また、ひとり親家庭の就業状況等の改善に資するよう、ひとり親家庭の就業状況やひとり親家庭に対する就業支援策等の実施状況等について定期的に調査を行い、その都度結果を公表すること。 六 ひとり親家庭の児童の保育所への優先入所が実質的に可能となるよう、特に入所待機児童の多い都市部における保育サービスの量的整備を促進すること。
○伊岐政府参考人 先生お尋ねの件、すなわち児童扶養手当受給開始後五年経過した受給者等に対する一部支給停止措置につきましては、平成十四年の児童扶養手当法及び母子寡婦福祉法の改正の際に、これは自立を旨とするさまざまな改正が行われたときであったわけでございますが、離婚後の生活の激変を一定期間内で緩和しつつ、母子家庭の自立を促進しよう、こういう趣旨で、就業支援策の強化を図ることとあわせて導入いたしました。
なお、この法律の中身でありますけれども、例えば、母子家庭の母の就業支援策の実施状況、こういういわゆる白書をつくっているんですね。
そういう中で、この十四年の改正では、一人親家庭への支援策として四本柱、子育て・生活支援、就業支援策、養育費の確保、そして経済的支援策、これを総合的に自立支援をしていくということで、児童扶養手当制度についてもこの総合的な支援策の一環として位置づけている、こういうことであります。
さらに、平成二十一年度の補正予算におきまして、DV被害者等を含む婦人保護施設等の退所者等について、職場開拓、それから面接等のアドバイス、さらには就職後の相談等を行う事業のほか、母子家庭について、就職、社会活動困難者への戸別訪問を行う事業、また職業訓練時の託児のサービスを提供する事業等、また高等技能訓練促進費等事業の拡充などに取り組み、就業支援策の強化を補正予算に盛り込んだところであります。
○舛添国務大臣 母子家庭の加算を一部カットするというのは、これは、とにかく仕事についてもらいたい、本当に就業する意欲のある方は大丈夫ですよということであるわけですが、今委員御指摘のように非常に厳しい状況になりましたので、特に母子家庭の自立支援策という中で就業支援策について拡充を図りたい。
○政府参考人(村木厚子君) いわゆる母子家庭に対する支援でございますが、母子及び寡婦福祉法等に基づきまして四つの柱、子育て・生活支援策、就業支援策、そして養育費の確保策、それから経済的支援策の四本の柱で総合的に自立支援を展開をしているところでございます。
これまで打ち出されてきた自立支援策、就業支援策というものが実態に合ったものであったのかどうかということが問われるところなんだろうと思います。 また、午前中の参考人の皆様方との議論にもございましたけれども、この児童扶養手当の目的というのは、児童の福祉の増進を図ることとされておりまして、親の置かれている状況によって子供が貧困に陥ることのないようにするものであります。
そういう中で、政府としましては、母子及び寡婦福祉法、これに基づきまして、平成十五年度から、子育て・生活支援策、就業支援策、養育費確保策、経済的支援策、この四本柱で就業支援に力を入れているところであります。
こういった新たな施策も含めまして、就業支援策の拡充を図ることとしております。今後とも引き続き、母子家庭に対する就業支援施策の推進を図ってまいりたいと考えます。