1986-04-15 第104回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
そこで社会局の小島局長にちょっと質問しますが、一九八一年の不正受給の防止を名目としたところの厚生省の百二十三号通知、これを一つの口実にして、要保護者に対する保護の打ち切りやあるいはむちゃな就業指導――私の事務所へもいろいろ訴えられておるわけですけれども、昼バイトをしておった、ところがだめだ、夜の商売でもしなさいというように言われるとか、あるいは昼アルバイトして、経験も少ないから一万円か二万円くらいしか
そこで社会局の小島局長にちょっと質問しますが、一九八一年の不正受給の防止を名目としたところの厚生省の百二十三号通知、これを一つの口実にして、要保護者に対する保護の打ち切りやあるいはむちゃな就業指導――私の事務所へもいろいろ訴えられておるわけですけれども、昼バイトをしておった、ところがだめだ、夜の商売でもしなさいというように言われるとか、あるいは昼アルバイトして、経験も少ないから一万円か二万円くらいしか
かねてから労働省では心身障害者に対する就業指導、就業訓練あるいは職業紹介の仕事をやってまいったわけであります。この法律にも、第十四条にはっきりとこの施策を講じなければならぬということが書いてありますし、同時に第十五条には「心身障害者の優先雇用の施策を講じ、及び心身障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等の助成その他必要な施策を講じなければならない。」
いろいろ就業指導ということも必要になってくるわけでございますし、その点につきましては、この法案におきましても第六条でひとつ十分指導して、空白があまり長くならぬように配慮した上で就業させたい、そういうふうに考えております。
そういうことで、これにかわるべき収入をどうするかという点につきましては、いろいろ職業指導等を今後積極的にやっていきたいと思っておりますが、さしあたっては失業保険あるいは駐留軍の離職者対策の法律を一応準用していきたいと思っておりますので、そういう手当て、就業指導等をやって、できるだけ早く就職能力を持つようにしたいと思います。
ただ、何しろたとえば気象関係等非常に技術程度の高いところにはそういう知識のない方は就職できませんので、そういう技術的に程度の高い機関にはなかなかむずかしいと思いますが、できるだけ就業指導、職業指導等をやりまして、就職の機会をできるだけ広げていきたい、そういうふうに考えております。
なうべきものとし、身体障害者職業訓練所における職業訓練と更生訓練とが相互に関連性をもって行なわれるべきものとして一元的な運用を期することとし、職業的能力をつけるための更生訓練を受ける間において、職業訓練の場合と同様の趣旨により、月額一万五千円を限度として社会復帰促進手当を支給することができることとしたこと、生業資金その他の資金の貸し付けを行なうこととするほか、雇用の促進に関して、各公共職業安定所に身体障害者就業指導官
こういうはっきりしたもので、これは就業指導をすべきだという考え方に立っております。 それから最後にもう一つ。サービス・ステーションと第二会社との関係でございますが、サービス・ステーションの現在の役割は、これもやや、管理業務と似た点がございます。すなわち私どものアパートの修理、保全、補修を主体として考えておりますが、居住者の委託に応じまして、居住者の求められる修理に応じておる場合がございます。