2018-05-16 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
だって、適正に配置する義務ということになったら、結局、就業場所等の変更等を指示しなきゃいけなくなりますよ、高プロの労働者に。そんなことはさすがにできないでしょう。したがって、これは、配置義務、本当に適正な配置をする義務は使用者に発生するんですか。
だって、適正に配置する義務ということになったら、結局、就業場所等の変更等を指示しなきゃいけなくなりますよ、高プロの労働者に。そんなことはさすがにできないでしょう。したがって、これは、配置義務、本当に適正な配置をする義務は使用者に発生するんですか。
今御質問がございました点につきましては、従前も御紹介しましたけれども、働く方の募集を行う方についての規定ということで、職業安定法に、まず第五条の三で、労働契約の期間でありますとか労働時間、就業場所等の労働条件を明示しなければならないという規定がございます。
○塩崎国務大臣 職業安定法によりますと、働く方の募集を行う者は、労働契約の期間、労働時間、就業場所等の労働条件を明示しなければならない。そして、これによって一般的に雇用形態が判断されるわけであります。 労働関係法令上、正社員という確立した定義は存在をしていません。
問題意識は、我々も自民党の中に議連がちゃんとありまして、問題をよく聞いているわけでありますが、厚生労働省では、歯科技工士の就業場所等について、衛生行政報告例により隔年で調査を行って実態を把握してございます。
就労と給与を払うという合意さえあれば、労働基準法の重要事項の文書明示義務に違反して、賃金や就業場所等の示しがなくても本法により労働契約は成立をし、その就業規則がその労働契約の内容になってしまうということでよろしいですね。確認です。
この点、当該消費者契約法の締結におきましては、当該契約の締結の勧誘に際して、事業者が、消費者の居宅もしくは就業場所等から退去するよう求め、または不当契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず退去しないこと。これは、契約をしない意思表示というのは、意思表示をしないとやはり向こうも、向こうというのは業者でございますが、なかなかわからないと思いますね。
それから、契約の内容につきまして申し上げますと、まず派遣元事業主と派遣先事業主の間では、派遣先において従事する業務の内容、就業場所、労働時間等の事項について定めることになっておりますし、また、派遣元事業主と派遣労働者との間では、賃金、就業時間、就業場所等について書面で契約を締結するということを定めております。
そこで、出会い送達というものを期待いたしまして、当事者から上申書が出まして就業場所等において送達ができたという場合、できたかどうかはわかりませんが、勤務先にあてて送達したというのが、この表のオ、カの欄の数字であろうかというふうに思うわけでございます。
○中島政府委員 就業場所等において補充送達が行われた場合には、百七十一条の四項という条文を準備しておるわけでありまして、そのときには「裁判所書記官其ノ旨ヲ送達ヲ受ケタル者ニ通知スルコトヲ要ス」ということになっております。別途普通郵便等によりまして、受送達者の主として住居所あてに通知をいたしますから、それによって受送達者としては職場の同僚に自分に対する書類が渡されたということを知るわけであります。
○中島政府委員 「知レザルトキ」あるいは「支障アルトキ」というのは、送達についての原則的な方法であります住所、居所等における送達をしないで、それにかえて就業場所等における送達をするという場合の一つの要件でありますから、厳格に解釈しなければならないものであって、裁判所あるいは裁判所書記官の裁量に任されておるものではないというふうに考えております。
もちろん就業時間あるいは就業場所等が、他の労働者に比べますならば安定性を欠いているという点があることは事実でございますけれども、そういうように就業場所または就業の時間等に安定性を欠いているだけに、これらの人たちに対する失業保險制度の充実した形における実施ということが、強く要望せられるゆえんでありますから、その意味におきまして今後政府においては、日雇い労働者の失業保險の充実の点について、格別の努力をしていただきたい