2016-04-26 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
労働政策研究・研修機構の周燕飛氏によりますと、この十数年行われてきた、主に母子世帯の母に対する就労支援については、高等職業訓練促進費、これは非正社員から正社員への就業移動に積極的な効果があったと評価しているものの、そのほかの自立支援教育訓練給付金制度、母子自立支援プログラム策定、母子家庭等就業・自立支援センターについては就業効果や賃金上昇効果は観察されなかったという報告を出しております。
労働政策研究・研修機構の周燕飛氏によりますと、この十数年行われてきた、主に母子世帯の母に対する就労支援については、高等職業訓練促進費、これは非正社員から正社員への就業移動に積極的な効果があったと評価しているものの、そのほかの自立支援教育訓練給付金制度、母子自立支援プログラム策定、母子家庭等就業・自立支援センターについては就業効果や賃金上昇効果は観察されなかったという報告を出しております。
データでございますが、これは財団法人家計経済研究所が実施した調査によるものでございまして、比較的限られたサンプル数に基づくデータである点には留意すべきであると思いますけれども、このデータを用いて分析をされた研究者の御見解によりますと、一九八七年から九〇年に卒業した均等法世代の継続就業率に比べ、一九九一年以降に卒業したバブル崩壊後世代の継続就業率が低下しているのは、法制度の整備によってそれによる継続就業効果
さらに大事なことは、同時に経済労働に従うもの、つまり一般就労事業の賃金、これは就業効果の上昇あるいは新法の趣旨から申しましても、民間賃金ベースで支給すべきであると私は思いますが、先刻も触れましたように、この両面を勘案した賃金の格づけをするには、この四十三円九十銭というものはあまりにも低過ぎるように思うのです。