2020-05-28 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
○参考人(三井絹子君)(陳述補佐) 就学猶予の悲しい経験。私は学校へ行ったことがありません。私はみんなと学校に行きたかった。みんなと一緒に勉強がしたかった。私が学齢児になったのは一九五一年頃でした。母親が学校側から、おたくのお子さんは自分の身の回りのことはできない、自分で通ってこれないと言われ、就学猶予の手紙が来たのです。猶予とは、分かりやすく言うと、ぐずぐず先延ばしにすること。
○参考人(三井絹子君)(陳述補佐) 就学猶予の悲しい経験。私は学校へ行ったことがありません。私はみんなと学校に行きたかった。みんなと一緒に勉強がしたかった。私が学齢児になったのは一九五一年頃でした。母親が学校側から、おたくのお子さんは自分の身の回りのことはできない、自分で通ってこれないと言われ、就学猶予の手紙が来たのです。猶予とは、分かりやすく言うと、ぐずぐず先延ばしにすること。
お話ししていただいたように、三井絹子さんの時代は就学猶予で、私は養護学校に通いました。政策によって分けられる現状はいまだに変わらず、それが地域で生きるときの弊害になっています。 そこで、文科省の亀岡副大臣と赤羽大臣にお聞きいたします。 障害者の人生が政策によって左右されてしまう現状を踏まえ、フルインクルーシブ教育の推進や心のバリアフリー教育の充実についてどのようにお考えかをお聞かせください。
保護者が当該子供について就学猶予あるいは免除を申し出まして市町村の教育委員会がこれを認めた場合には、当該児童生徒と少年院に入院する前の在籍校との在籍関係がなくなるというふうに承知をしております。その場合でありますと、少年院では小学校及び中学校で必要とする教科について教科教育を行った上で、少年院長がその修了者に対して修了の事実を証する証明書を発行することになります。
すなわち、保護者が当該児童生徒について就学猶予又は免除を申し出られまして、これが市町村教育委員会から認められた場合には、児童生徒とその当該生徒が通っておりました在籍校との関係がなくなるということになります。他方、就学義務が猶予又は免除されていない場合には、当該少年が少年院に入院した場合であっても在籍関係が継続するという関係になります。
私の研修機関での卒論テーマは、精神薄弱児はなぜ学校教育を受けられないのか、就学猶予・免除についてでした。余りにも単純な疑問から卒論テーマといたしました。 十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならないとあります。例えば、例としてお話をさせていただきます。普通児、健常児という言葉を私はあえて使いたくありませんが、普通児、健常児が山間へき地に生まれ育ち、小学校入学となりました。
○政府参考人(銭谷眞美君) 病弱あるいは発育不完全その他やむを得ない事由のために義務教育諸学校に就学困難と認められ、就学義務の猶予又は免除を受けた者でございますけれども、平成十八年、今年の五月一日現在で就学猶予・免除合わせまして二千六百六十五人でございます。
要するに、可能性を信じてこれまでもずっと深く重度化、重複化に対応し、また就学猶予・免除者を、私ども教員になったばかりは区の学務課にまで、このころは学事係と言っていましたが、学事係まで行きまして、そして就学免除がどうか、猶予がどうかやったわけです。そうしたら、区によっては学事係の中に名簿すらなかったという時代もあったんです。
それから、先ほどのモチベーションの話ですが、やはりこれまでも就学猶予とか就労免除とかいう形で、障害者はどちらかというと保護される存在、特別な人、かわいそうな人という位置付けが多かったように思います。
恐らく、一九七九年に養護学校が義務化されて、それまでは就学猶予ということで、重度の障害がある人たちは学校に行かなくてもいいよという形で学校から排除されていたものが、この義務化によって行く場所ができた、そういう意味では私は前進だと思います。
種々、いろんな問題点、まだこれで完璧だと私も思っているわけでは決してございませんが、今、日本においては、障害の程度にかかわらず、ほとんどもうすべての、要するに就学猶予・免除されている以外の方々については児童生徒が就学できる状態にもうなっているという現状もございます。それから、障害の種類、程度、これに応じた施設整備の、設備の整備等も進めてきております。
障害を理由に保護者からの要請に応じて就学猶予・免除を受けている子供は義務教育段階の児童生徒数の〇・〇〇一%、非常にパーセンテージとしては少のうございますが、百三十人と、こういうふうに報告されております。 近時、盲・聾・養護学校に在籍する児童生徒の障害が重度・重複化してきておると。こういうことから、これらの児童生徒それぞれに対する適切な支援が必要となってきております。
そういった結果から、障害や病気を理由に、保護者からの要請に応じて就学猶予、免除を受けている子供は義務教育段階の児童生徒全体の〇・〇〇一%、これは国際的に見ても極めて低い状況になってきておると思っておりますが、なお引き続きこういったものの充実には取り組んでまいりたいと思っております。
といいますのは、二番目で書きましたけれども、障害児教育の歴史というものがありまして、一九七九年の養護学校教育義務制までのところでいいますと、障害の重い人たちに対しては就学猶予であったり免除という形で学校教育がなされてこなかったという歴史があります。
元のページに戻りますが、障害のある児童生徒については、障害に対応した施設や設備の整備、障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに対応した弾力的な教育課程の編成、学校に通学して学習することが困難な者に対する訪問教育の実施等により、障害の種類、程度に関係なく、すべての者に対する教育の機会を確保しているところであり、就学猶予・免除率も極めて低くなっております。
それから、あと一つついでに、ついでにと言っちゃ申し訳ないんですが、文部科学省と、それからこれは厚生労働省が関係あると思うんですが、今、就学猶予・免除を受けている子どもの数が義務教育の段階でわずか〇・〇〇一%と。
九七年の法改正で従来の入所児童に対する就学猶予・免除を改めていただきました。学校教育を保障することが明記されたんです。ところが、この問題の施設も含め、まだ実現できていない施設というのが半分以上あります。私、これも問題ではないかと思いますけれども、大臣は今後どう取り組んでいかれるのか、明らかにされたいと思います。
就学猶予で学籍を抹消されたりといった子供たちを預かっているわけですけれども、私も見学いたしましたけれども、三LDKの民家で非常に狭いところで、先生が五人くらい、生徒は四十人くらいおりましたけれども、非常に運営も大変でございます。私も文教・科学委員会で何度か質問をさせていただきました。
最初に、まず日本の認可されたところに入学をし、その後就学猶予という手続を踏む人と、全く国籍がダブルで、父親なり母親が将来米国本土で就学をさせるとか、あるいは日系アメリカ人として将来をアメリカ本土で暮らすとか、そういうさまざまな条件の違いがありますから、非常にこれは難しい対応だということは私自身も承知をしておるところであります。 しかし、どういう選択になるのか。
これは、かつては教護院というもの、それからそこに入る児童の性状からして、就学猶予等の対応をとるのが当然であると思われていた時代がございました。それを児童福祉法が反映していたわけでございますが、近年、こうした教護院に入所している児童につきましても義務教育は実施していくべきであるという強い声が上がってくる中で今般の改正が行われたわけでございます。
というのは、逆の言い方でございますけれども、以前、各県のいろんな教護院を見たときに、例えば教護院に入るときに、学校教育法二十三条というのがありまして、今回はこれが、最初に私お聞きしたように、この条文の扱いが変わるというふうに文部省が答えられましたから安心しておるわけですけれども、教護院に入ると即就学猶予・免除というものになるんだと。
そこで、文部大臣にお聞きいたしますが、これまで児童福祉法の条文を根拠にこれらの児童を就学猶予・免除の対象としていたことを当然改めて、こうした子供への学校教育の充実に努力されるものと思いますが、御所見をお伺いいたします。 次に、登校拒否、不登校の問題が中学校などで大きな課題となっております。この子供たちに最も適した専門治療施設として情緒障害児短期治療施設がございます。
そうすると、その人たちがずっと教育を受けて、今までだと就学免除とか就学猶予だとかいうふうに切り捨てられて、求職人口になかなかなつていかなかった。けれども、義務化になって、重度の障害者も養護学校で教育を受けて、そして求職をする、求職人口に入っていく、そういうときに今来ているわけです。もう既に大分たっているわけですね。
重度の障害を持つ児童が就学免除、就学猶予とならずに憲法二十六条にのっとりまして就学の機会を与えられる、これは大変大きな成果であろうとは思うんですが、普通学校への就学を希望する児童生徒が心ならずも養護学校に就学する結果となったというような事例を実にたくさん残してきたし、私もそういう人たちと出会ったりしてきているわけでありますけれども、これはいずれきちんと調査して、どういう傾向なんだと、これは文部省としても
先生お話しの養護学校教育の義務制化というのが昭和五十四年度に実施されておりますが、その後、就学免除、就学猶予となる児童生徒が大きく減少しておりまして、そのことは御指摘のとおりだろうと思います。その結果、教育の機会を広く提供すること、あるいは教育の機会均等の実現という意味で大きな成果があったというふうに私どもは考えております。