2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
私も、資料三にお配りをしたんですが、高等学校のこれ例は、就学支援金の手続において、生活保護を受給している世帯では、これまで市役所でその生活保護受給証明書をまずもらいに行って、それを持って学校に提出しなければいけなかったということですが、これがマイナンバーのひも付けによって、学校に行って申請書を書けばよくなったということにおいて、生活保護申請しているかどうかは最終的に受給資格の審査をされる都道府県が市町村
私も、資料三にお配りをしたんですが、高等学校のこれ例は、就学支援金の手続において、生活保護を受給している世帯では、これまで市役所でその生活保護受給証明書をまずもらいに行って、それを持って学校に提出しなければいけなかったということですが、これがマイナンバーのひも付けによって、学校に行って申請書を書けばよくなったということにおいて、生活保護申請しているかどうかは最終的に受給資格の審査をされる都道府県が市町村
政府といたしましても、子育て世代に対する支援として、先ほどから言いますけれども、幼児教育、保育の無償化や私立高校の高等学校等就学支援金の拡充など、経済的な支援も行ってきたところでございます。
しは、当時の民主党政権において、高校の実質無償化に伴って行われましたが、控除縮減に伴う負担増と支援制度創設による負担減の比較をすると、高所得層まで恩恵があった一方、元々授業料が低廉な学校では負担増になっていたこと、私立学校の低所得世帯には授業料を中心に依然として大きな負担があったことなどから、限られた財源を有効活用し、低所得世帯の生徒への支援を充実するため、平成二十六年の制度改正により、高等学校等就学支援金制度
高等学校等就学支援金の対象者や、加算額、適用の判定に当たりましては、個人住民税の扶養控除額等を加味した課税標準額を基準として判断しており、扶養親族数が多いほど高い年収であっても支援の対象となりやすい仕組みとなっております。塩田委員御指摘の多子世帯への更なる配慮につきましては、現行制度における実施状況や他の支援制度の状況等を踏まえた検討が必要であると認識をしております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 高校生への修学支援については、御党からの提案を踏まえて、国への支援として、今年度から私立高校授業料の実質無償化となるよう、就学支援金の支給額を引き上げることにしました。また、地域の実情に応じた支援がなされるよう、地方交付税措置、これを講じています。
また、高等学校段階におきましては、授業料支援の仕組みである高等学校等就学支援金に加えまして、低所得世帯を対象とした授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金による支援を充実しており、その充実を図ってきているところです。
高校生への就学支援としては、第一に、高等学校等就学支援金による支援を行っておりますが、令和二年度からは、年収五百九十万円未満世帯の生徒を対象として支給上限額を引き上げ、私立高校授業料の実質無償化を実現したところであり、来年度も着実に実施することとしております。
高校段階においては高等学校等就学支援金による授業料支援を行っており、今年度からは年収五百九十万円未満世帯の生徒を対象とした私立高校授業料の実質無償化が実現しました。また、家計急変に際しては、都道府県が行う授業料減免事業に国庫補助をすることにより支援を行っております。
例えば、コロナ禍における持続化給付金の支給対象から性風俗店を除外する扱い、ジェンダーギャップ指数百二十一位に象徴される女性差別、学校におけるいじめ、朝鮮学校に対する就学支援金の差別、今なお根深い部落差別、入管施設における人権侵害、不妊手術を強制された障害者への極めて不十分な救済など、こうした不合理な差別、人権侵害が解決しない要因の一つに、人権侵害救済のための日本の法制度が不十分だということがあります
もちろん、これは、高等学校については別途の高等学校等就学支援金というのがあるわけでありますけれども、そうしたバランスの中で、例えばそれとの比較をしながら、福祉系の高校の皆さん方、普通の高校生以上にいろんな掛かり増しの費用もあると思われるわけでありますので、そうした支援がどうできるのかを含めて、我々しっかり議論し、必要な予算を確保していきたいというふうに思います。
そういった中で、先ほど申し上げました、基本は高等学校等就学支援金というのはこれは普通の高校ということで当然出るわけでありますけれども、それに加えてどういった形で支援をしていけるのか、その辺も含めて、よく関係者の声も聞きながら、我々検討をさせていただきたいというふうに思います。
○矢上委員 言葉がちょっとややこしくて、授業料に直接充てるものは就学支援金と呼んで、これは保護者から学校に代理受領ができる制度をつくっているんですね。
○国務大臣(萩生田光一君) 高等学校等就学支援金制度では、受給資格や支給額の判定について前年の所得に基づく個人住民税を基準に行っており、先生が今御披露されたとおりでございまして、一定程度の年収以下の方はもう既にそういった措置がされているんですけど、この三月、四月からお父さん仕事が急になくなってしまったとか、自営業で収入が減ってしまったという家計急変のあった生徒については授業料減免制度により支援をしてまいりたいと
令和二年度より、国が年収五百九十万未満の私立高校世帯に対しまして就学支援金を拡充し、年額三十九万六千円を上限に授業料を無償化する方針で進めております。 これまで自治体独自で実施してきたこの私立高校授業料の支援は、国から補助が加わることで自治体における更なる拡充に向けた環境が整います。
高校生等の修学支援につきましては、高等学校等就学支援金による支援と各自治体における支援が相まって行われることが重要であると考えております。
○国務大臣(萩生田光一君) 高等教育の修学支援新制度及び高等学校等就学支援金制度においては、対象者の所得要件の判定において個人住民税を基準としておりまして、御指摘のように、早生まれのお子様については、十二月末日時点の年齢を基に適用される扶養控除やあるいは特定扶養控除の適用のタイミングがほかの同学年のお子さんに比べて遅くなるため、同じ世帯収入であっても判定に差が生じ得るという課題があることは御指摘のとおりだと
また、私立高校の授業料の実質無償化は、高校等の授業料支援の仕組みである高等学校等就学支援金について、年収五百九十万円未満世帯の私立高校の生徒等を対象として、今年四月から、支給上限額を私立高校の平均授業料水準まで引き上げることにより実現することとしています。
高校の修学支援については、国において、一定の所得要件のもと、高等学校等就学支援金により授業料負担を軽減しており、また、来年度からは私立高校授業料の実質無償化を行うこととしているほか、家庭の経済状況に応じ、高校生等奨学給付金により学用品や教材費などの支援を行い、保護者の負担の軽減を図っています。
委員御指摘の高等学校就学支援金のオンライン申請につきましては、今年度から国立の高校等において先行的に導入をしまして、来年度から公私立高校等においても導入することといたしております。
今年度から就学支援金の支給事務においてマイナンバーの利用を開始していますが、今年度においては、在校生を含め全ての生徒を対象にマイナンバーの情報確認、登録処理を行ったことに伴う事務量の増加、それから税情報がない場合の判定におけるシステム上の不具合、また学校側の担当者がシステム上の処理に必ずしも習熟していなかったなどの要因により、支給時期が遅れて生じたものと承知をしております。
来年の四月から、高等学校の就学支援金の変更によりまして、私立の高校に通う、年収でいいますと約五百九十万円未満の世帯を対象としまして、この支援金を私立高校の平均年間授業料の水準であります約四十万円まで引き上げて、実質の無償化を図っていくこととなっております。
先ほども答弁しましたけれども、中学校三年生を対象とした高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金に関するリーフレットを配付したり、また、大学等に進学するに当たっては、進路指導を行う教師への説明等を充実させ、進路指導の中でしっかりと子供たちにそういった制度があることを周知をしていく、そういったことに努めているところです。
修学支援制度は、これは生徒の進路選択にも資するように、十分に知ってもらうことが重要だというふうに思っておりまして、具体的には、中学校三年生を対象とした高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金に関するリーフレットを配付しているところでありますし、高等学校においては、高等教育の修学支援という新しい制度について、進路指導を行う教師への説明等を充実させるなど、制度の周知に取り組んでいるところでありまして、あくまでも
また、通信制高校のサポート施設に通う生徒について当該サポート施設に関しての支援はございませんが、在籍する通信制高校の授業料について高等学校等就学支援金による支援対象となっているところでございます。
まず、私自身も副大臣時代に大変問題にしましたが、ある通信制高校、二〇一五年十二月八日、東京地検特捜部が、伊賀市が設置しているウィッツ青山高等学校が、就学支援金、これは生徒に行く年十一万八千八百円のお金でありますが、それを学校が代理受給するという仕組みになっていますが、この不正受給に関しての疑いで強制捜査が行われました。
このため、平成三十年三月に発出した通知においては、再び高等学校で学ぶことを希望する場合には、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ること、また、高等学校卒業程度認定試験があること、加えて、退学以外に休学、また全日制から定時制、通信制への転籍及び転学等学業を継続するためのさまざまな方策があり得ることなどについて、必要な情報提供を行うように高等学校に求めているところであります。
そういう高校教育を提供するから、高校に対しての就学支援金を国費の莫大なお金を使って提供している意味もある、このように私は考える必要があると思っております。改めて大臣の決意を伺いたいと思います。