1999-11-25 第146回国会 参議院 法務委員会 第6号
オウム真理教の信者の住民登録拒否、子弟の就学拒否等の問題につきましては、信教の自由、住居移転の自由、教育を受ける権利等、信者側の人権にもかかわっている一方、住民の平穏で安全な生活を確保するという住民側の人権にもかかわるものでございまして、まず本法の実施により住民の不安の解消緩和を図った上、その解決に当たってはこれらの点に十分配慮しつつ、政府全体として総合的な視点から的確に対処していく必要があると考えております
オウム真理教の信者の住民登録拒否、子弟の就学拒否等の問題につきましては、信教の自由、住居移転の自由、教育を受ける権利等、信者側の人権にもかかわっている一方、住民の平穏で安全な生活を確保するという住民側の人権にもかかわるものでございまして、まず本法の実施により住民の不安の解消緩和を図った上、その解決に当たってはこれらの点に十分配慮しつつ、政府全体として総合的な視点から的確に対処していく必要があると考えております
○国務大臣(臼井日出男君) オウム真理教の信者の住民登録拒否、子弟の就学拒否等の問題につきましては、信教の自由、居住、移転の自由、教育を受ける権利等信者側の人権にかかわっている一方、住民の平穏で安全な生活の確保という住民側の人権にもかかわるものでございまして、まずもって本法の実施によりまして住民の不安の解消、緩和を図った上、その解決に当たりましては、これらの点に十分配意しつつ、政府全体として総合的な
オウム真理教の信者の転入拒否、子供の就学拒否等の問題につきましては、信教の自由、居住・移転の自由、教育を受ける権利等、信者側の人権にかかわる反面、住民の平穏で安全な生活の確保という住民側の人権にもかかわるものでございまして、その解決に当たりましては、本法によって住民の方々の不安を解消、緩和することがまず必要であり、その上で、地元住民の方々の立場にも十分配慮しつつ、政府全体として総合的な視点から的確に