2021-03-30 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
それで、御案内のとおり、外国人に対する対応というのはこれから強化をしていこうということで、今までは、お恥ずかしいんですけど、就学年齢に達した外国人の子供たちが何人いるかさえ去年まで知らなかったという状況なので、これからはきちんと国際条約にのっとって日本の学校でも受入れを積極的にしていくということも進めているところです。
それで、御案内のとおり、外国人に対する対応というのはこれから強化をしていこうということで、今までは、お恥ずかしいんですけど、就学年齢に達した外国人の子供たちが何人いるかさえ去年まで知らなかったという状況なので、これからはきちんと国際条約にのっとって日本の学校でも受入れを積極的にしていくということも進めているところです。
日本では、現在満六歳になってから小学校に就学しますが、外国では、例えばイギリスは義務教育の就学年齢を五歳としています。G20の構成国で見ると、六歳としている国が十二カ国で最も多いのですが、そのうちの多くの国では実際の入学時期との関係から五歳児も入学しているというふうに承知をしております。
○亀岡副大臣 先ほど世界のお話をさせていただきましたが、義務教育の就学年齢については、これまでもさまざまな議論があることは承知しております。今回検討している九月入学と同様に教育上の大きな課題の一つだ、これも大きく認識をしております。
お尋ねの点でございますが、例えばG20の構成国で見ますと、義務教育の就学年齢を六歳としている国が最も多く、我が国のほかに十二カ国となってございます。ただし、六歳としている国におきましても、その多くの国におきましては、実際の入学時期との関係から、五歳児も入学しているものと承知をしてございます。
この実態調査を行ったときには、約四千人という外国人住民でして、そのうちの約一割、約四百人が就学年齢の子供たちでした。その子供たちの就学実態というのが、可児市の教育委員会で把握している可児市立小中学校の子供たちの在籍数の人数と、そして住民登録されている外国人の子供たちの数が余りにも異なるというところに自治体の方たちが危機意識を持っていたというところから始まります。
ですので、この子供たちが必ずしも、就学年齢のときに、小学校一年生から中学三年生に相当するこのときだけが外国籍で、その後ずっと外国籍であるということが、今必ずしもそうではない状況があるかと思うんですよね。この実態を、私は、日本は世界から試されていると思うんですよね。日本の姿勢をやはり示していただきたい。
ですので、それも、就学年齢のときに学校に行けなかった子供たちがやり直し、学び直しをできるという場づくりにとっては、様々な選択肢が増えれば増えるほど、その人たちのキャリアを考えていく上ではとっても重要だと思うんですよね。 ですので、その多様な教育の試みというものを認められる、そんなことが日本の中で増えてほしいと思いますし、それが日本の教育を進化させることにつながると私は考えます。 以上です。
住民基本台帳には、就学年齢がわかるわけですから、こういったことも他府省庁とも連携をとりながら、希望するのに就学ができなかったということのないように、各自治体としっかり連携をしていきたいと思っています。
その内訳のうちで、就学前の方、ゼロ歳から五歳までの方が四百九十二人、それから就学年齢にある方、六歳から十四歳の方が百六十一名ということでございます。
義務教育の就学年齢未満の幼児を対象とするかどうかにつきましては、これ、実は日本人も含めて幼稚園等の就園は義務ではないということなども踏まえて判断する必要があるというように考えておりまして、そういう観点からも、まずは義務教育段階の就学状況の把握に取り組みたいと考えております。
○佐々木さやか君 この無戸籍者の数のうち年齢等についても調査をしているわけですが、三月十日現在の数字でいいますと、就学年齢にある者の合計としては百九十二名おります。ですので、こういった子供たちがきちんと就学することができているのか、こういったことも文科省で法務省と連携しながら調査をしっかり行っていっていただきたいと思っております。
正確に言いますと、委員会は、日本の学校制度によって学業面で例外的なほど優秀な成果が達成されてきたこと、これは認めるけれども、学校及び大学への入学を求めて競争する子供の人数が減少しているにもかかわらず、過度の競争に関する苦情の声が上がり続けていることに懸念するとともに留意する、委員会は、このような高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子供のいじめ、精神障害、不登校、中途退学及び自殺を助長している可能性があることも
○国務大臣(馳浩君) 児童の権利に関する条約第三回日本政府報告審査後の児童の権利委員会の最終見解に、「高度に競争的な学校環境が、就学年齢にある児童の間で、いじめ、精神障害、不登校、中途退学、自殺を助長している可能性があることを懸念する。」との記載や、「極端に競争的な環境による悪影響を回避することを目的とし、学校及び教育制度を見直すことを勧告する。」との記載があることは承知をしております。
御長男が就学年齢に近づいたので、辞令を待たずに家族の帰国を計画して、帰国後の住居の確保のためマンションを購入しました。住宅借入金等特別控除の適用を希望しましたが、税務署の見解は、購入した本人が購入時は非居住者であって、住宅借入金等特別控除の対象者にはならない、購入後六カ月以内に家族が入居したとしても適用されないということだった。
文科省の調査によれば、住民基本台帳で就学年齢に達しているにもかかわらず、保護者と連絡が付かない等の理由で住民票を残したまま行方不明、一年以上居場所が分からないという子供が平成二十五年度では七百五人と言われております。
この事件も大変残念なというか、怒りを感じる事件ではありますが、それ以上に驚きを禁じ得ないのは、そういう言わば住民基本台帳で就学年齢に達しているにもかかわらず、保護者と連絡が付かない等の理由で住民票を残したまま行方不明になっている子供たち、一年以上居場所が分からない、通常、居所不明と言っておりますが、この子供たちが二十四年度でいうと九百七十六人いるというのは大変驚きであります。
この事業は、事業の主体に対して文部科学省からお金を出しているわけでございますけれども、事業の対象といたしましては義務教育段階の子供ということになっておりますけれども、その事業主体の判断で、就学年齢を過ぎた子供等が参加すること自体は可能でございます。しかし、事業自体が義務教育段階の子供を対象としているということは事実でございます。 二十四年度以降、この事業をどうするか。
この十六歳というのは、就学年齢が日本は六歳ですが、ヨーロッパの場合、秋学期から始まりまして七歳から入学というのが多いので、ちょうど義務教育を終了するのが、日本の場合ですと十五歳ですが、それが十六歳になるというので、今回法案で出ている十五歳までというのは、一番短い支給年齢の十六歳とほぼ同じだと思われます。 ドイツの場合は、第一子から第三子までは月額百十ユーロです。
そうしますと、比較的正確に登録されていることが想定される就学年齢においても、約一六%の外国人が登録上の住所には住んでおらず、市が把握しているデータと違う状況にあった。こうした状況のために、送付した文書が返送されてきたり、児童手当が振り込み続けられるなど、多くの支障が生じておりますということを市長さんが意見陳述をされております。
自治体も、就学年齢に達した児童の保護者に対しては、外国人登録で住所を確認して、在留資格があるなしにかかわらず就学案内を出していたと。 ところが、この新制度では、在留カードで一元管理されるため、非正規滞在者の把握がまずできなくなるわけですね。当然、就学児童の把握もできなくなると。
しかし、新制度移行後も、住民基本台帳に記載がなくても、市町村教育委員会が就学年齢に該当する子供の情報を把握しているのであれば就学案内を出すべきものであるというふうに考えております。
昨年、本市におきまして実施いたしました外国人の子どもの不就学実態調査によりますと、就学年齢にある外国人登録者千二百十六人について調査を行いました結果、転居、出国等が百九十八人いたことが明らかになりました。つまり、比較的正確に登録されていることが想定される就学年齢においても、その約一六%の外国人が登録上の住所には住んでおらず、市が把握しているデータと違う状況にあったわけでございます。
私どもでデータを出した一つの事例があるわけですが、外国人の子どもの不就学実態調査というのが文部科学省から公表されておりますけれども、私どもでの実態の調査結果を見てみますと、就学年齢にある外国人登録者が七百八十四名いるはずになっておるわけでありますが、その一人一人、一家庭一家庭の訪問調査を行った結果、転居、出国等が百八十一人いたということが明らかになりました。
また、海外に行ったときに、在外日本人で、今、海外に就学年齢の子供たち、日本人学校にいる子供もいるし、アメリカンスクールとか海外の現地校に入っている子供もいますが、これが五万人います。この人たちも、何らかの形でもっと国際協力の、人材です。