2018-11-22 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号 ○政府参考人(森晃憲君) 留学生の就労等の関係で申し上げますと、留学生については、法務省令において資格外活動を週二十八時間を超えて行ってはならないとされておりまして、一般的なアルバイトの状況について把握しているわけではございませんけれども、過去において、例えば留学生の多数が就学実績がなく就労している大学に対する事案について指導を行ってきた例もございます。 森晃憲