2015-09-25 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第19号
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、国際リニアコライダーの北上高地への早期建設を求めることに関する陳情書外十七件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率二分の一への復元、「三十人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など二〇一五年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書外四百二十八件
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、国際リニアコライダーの北上高地への早期建設を求めることに関する陳情書外十七件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率二分の一への復元、「三十人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など二〇一五年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書外四百二十八件
あるいは、子供の就学保障、例えば就学援助などについて、これは今地方の単独事業となっていますけれども、同様に双方がこの課題について連携をし合って、確認をし合って、例えば補助品目を拡大をしていくと、そんな方向で例えば調整が付くということもあろうかと思うんですね。これは、今までなかなかできなかったことを公の場でやるという意味でいえば、非常に大きな利点だと思っています。
お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、高校授業料無償の維持及び就学支援の充実を求めることに関する陳情書外八件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率二分の一への復元、「三十人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など二〇一二年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書外三百五十三件であります
こういう点では、県や市が募集定員を増やす、あるいは教員増の必要性があるということになれば、教員の加配などの措置、これは国としても行って、就学保障の具体的な支援を進めるべきではないかと思いますが、いかがですか。
就学保障のために来年度概算要求に盛り込まれたお話がありましたら、授業料減免事業臨時特別経費及び日本育英会の緊急採用奨学金制度など、概算要求どおり満額獲得に努力するとともに、私学助成の大幅な拡充を図るべきだと思いますが、その点について、大臣も特に断固たる姿勢を示していただきたいと思います。
就学保障のために、文部省として、こうした家計急変による学費滞納者に対して何らかの措置をとらなければならないが、来年度概算要求でどのように対応しようとしているかということをまずお伺いしたいのです。
二つ目が、高校への就学保障をするという前提で、学力試験によらない選抜制度の対象の定員を全体の三割以上に、大ざっぱに言って三割程度以上にしていただきたい。今でも推薦入学とか実際上幾分かはできているわけでございますが、このことが二点目。三つ目は、中学校、高校に、コーヒーブレークや憩いの場としてラウンジを設ける、ちょっととっぴな発想かもしれませんが、この三つを申し上げたいと存じます。
ただ、中高という三・三でくっつけると六年制の一貫教育が一つ実現するわけで、その際に、後期の、今で言う高校の部分、ここを、就学保障という新しい考え方を持ち出して、くっつけております。 それから、全部を一律にある日から突然やるということでもなく、もちろん各県単位で一校、二校とモデルをつくって、二年後ぐらいに大体そういうふうに移行する、こんな考え方ではございますので、念のために申し添えます。
しかし、それが義務というのがおかしいならば、新進党は、就学保障期間というのかな、行ける人にはいわゆる今でいう高校分は全部保障します、まあ準義務化というのか、それはよくわかりませんが、言葉の問題でしょうが。 私は、だから、全国民が、全部の中学校、高等学校がつながる、私学にもいずれそういうふうにしていただくということを希望して考えているんですが、文部大臣、いかがですか。
私たちが提言している中高一貫教育案は、簡単に言えば現在の中学校と高等学校を一つの学校として統一して六年制とするということですけれども、そして高校入試をなくして、加えて、中学三年の前期は今までどおり義務教育としますが、高校三年の部分の後期は教育クーポン制を導入し、望めばだれでも学ぶことができる就学保障期間として、原則として国民全体に無償で保障する制度を考えております。
しかし、これからはやはり複線総合ネットワークでもって私学の主導型で、義務教育は就学保障的な性格、いわゆるだれでも学校で学べるような性格を持たせなくちゃいけないと。そして、選択肢をつくって、親がある程度選択してそこへやる。そして、内分の子供はこういう教育をしてもらいたい、結果がよくも悪くもそれは親が責任をとると。
次に、今日大きな問題となっているオウム教の子供たちの就学保障の問題についてであります。 憲法二十六条では、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」となっていますが、これはオウムの子には適用されないのかという問題が出てまいります。この点で、既に一九九〇年九月の大阪地方裁判所判決で次のようにはっきりと言い渡しております。
それは、先ほどあなたがはしなくも就労時間が短縮すると言われたけれども、ところが、こういう小手先のいろいろなことをしていくということは、私たちが就学保障させるためにいろいろなことをやるけれども、こういうものを設けていけばいくほどどうなるかといえば、逆になるのです。 例えば一部制を三部制にしてごらんなさい。超過勤務をさせたって差し支えぬようになる。
○中西(績)委員 私も定時の現場を経験したことがございますので、実際にこういうものの改善だとかなんとかよりも、これは後で論議するつもりだったけれども、例えば就学保障をどうするかというようなことをむしろ大胆に文部省なりなんなりが指導することによって、県教委がそうした保障面で、例えば働いておるところに対して、企業主に対してあるいは家庭に対して、そうした面において、この長い期間にやるべきことがまだたくさんあったのではないか
私学助成と育英奨学制度には、私学に学ぶ学生の教育の機会均等、就学保障という関係で深く私はかかわっていると見ています。この私学助成は、昭和五十九年度大学三百三十一億円、高校七十九億円減額をされております。
いろいろ細部にわたりますから項目だけちょっと申し上げますと、今日の時点では、学校予算の編成と執行、それから教職員の権利を実現する仕事、例えば扶養手当とか住宅手当、通勤手当その他福利厚生全体に関するもの、それからまた学校の施設設備、物品の管理、改善等のもの、それから先ほどありましたような個々の教育に直接関係のある子供の就学保障の問題、さらにまた今日的には地域の父母、住民との連絡調整のこと、さらにこのような
○藤原分科員 就学保障のために努力をしていらっしゃる、通達を出したり実態調査をしたり、その実態調査ではいま七割が配慮を受けているというお答えでしたけれども、実態は実はそうなっていないわけですね。この夜学生白書によりますと、就学時間に優遇制度があると答えた夜学生は四一・四%なんです。そのうち二二・七%が、給料等に影響があると答えているわけです。
勤労学生の就学保障について労働省はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。また、勤労学生を抱える企業とか事業主、こういうところへどのような指導をしていらっしゃるでしょうか、お尋ねをいたします。
しかし、明治三十年代から行われてきた通学割引は、これは国策の一つでもあり、一つの国民の期待権にも属する問題であり、文部省は通学保障、就学保障の立場から、この点について意を用いるのは当然だと思うわけでありますが、運輸省としては、この点は従来の政策をこの際無視をして、今後引き続いて運賃を引き上げていこうとなさるのか。
広沢直樹君紹介)(第二二七一号) 同(森美秀君紹介)(第二四六五号) 進学希望者に高等学校教育保障に関する請願( 有島重武君紹介)(第二二七二号) 同(大野潔君紹介)(第二二七三号) 同(佐野進君紹介)(第二二七四号) 同(坂口力君紹介)(第二二七五号) 同(鈴切康雄君紹介)(第二二七六号) 同(竹入義勝君紹介)(第二二七七号) 同(広沢直樹君紹介)(第二二七八号) 障害者の就学保障等
これはどういうわけでしょうか、一体どういう原因がここにあるのか、こういう点でありますけれども、就学保障のための東京都がつくるのは三校と、そして七つの分校であります。こういう措置をとったにもかかわらず、このようないわば辞退者が出た、届け出もしなかった人が出たという理由は何かというと、自分たちの住まっておる近くに都合のいいところに養護学校がつくってもらえぬなということなんです。二十三区あります。