2019-04-15 第198回国会 参議院 決算委員会 第4号
具体的には、学校教育法の要綱の支給対象を児童だけでなく就学予定者も書き加えることで、入学式の前に子供たちに就学援助費を届けられるようになりました。 あの考え方と同じような考え方ってできないんでしょうか。大臣、いかがですか。
具体的には、学校教育法の要綱の支給対象を児童だけでなく就学予定者も書き加えることで、入学式の前に子供たちに就学援助費を届けられるようになりました。 あの考え方と同じような考え方ってできないんでしょうか。大臣、いかがですか。
これではいけないということで文科省に要綱の改正をしていただいて、入学準備金の支給を就学予定者、つまり幼児にも行えるようにしていただきました。ありがとうございました。 入学前支給の開始は平成三十年度入学の新一年生からでした。各都道府県の取組状況については資料十五を御覧ください。資料十五、よくよく委員の皆様、御覧ください。
具体的には、要保護児童生徒援助費補助金交付要綱というものの改正を行って、入学準備金の支給を就学予定者、つまり幼児にも行うことにしていただきました。国はそのスタンスを変えたので、市区町村も是非検討してくださいねという旨の発出文書であります。二〇一七年三月三十一日付けで各都道府県の教育委員会宛てに通知しました。入学前支給の開始は、今年、二〇一八年度入学の新一年生からでした。 政府参考人に伺います。
小中学生に限定して、この補助対象というものを限定していたものですから、入学するときには間に合わないというのが実はありまして、昨年の三月の衆議院の文科委員会で我が党の富田茂之衆議院議員が、就学予定者までに対象を広げるべきじゃないかと、要するに事前にランドセルを買えるようにしていくべきではないかという趣旨で質問をさせていただきました。
そんな言葉のロジックでぴかぴかのランドセル買えないなんておかしいじゃないかというところで今回要綱を改正しまして、就学予定者にもランドセル代など就学援助のお金が支給できるようになりました。これを自治体に持っていくと、いや、もうシステムの改修が要るからこれはちょっと見て見ないふりしよう、我々の自治体ではできないよというふうに言われたりします。
具体的には、この新入学児童生徒学用品費等について、現在の学齢児童または学齢生徒に加え、例えば、翌年度の小学校就学予定者を国の補助対象に加えることなどについて事務的な検討を今行っているところでございます。
また、市町村は、戸籍や住民票等の有無にかかわらず、域内に居住している学齢児童生徒の名簿である学齢簿を編製することとなっておりまして、居住の実態の把握に努め、学齢簿に記載されている小中学校への就学予定者の居住の実態のある場所に向けて入学期日や就学すべき学校の指定の通知を行うこととなります。
就学予定者の確認というのは、実は教育現場はすごく大変困難なことでありまして、名簿は来るけれども、電話をしても通じない、郵送物を送っても何の返事もない、訪問をしてもそこには誰もいないと、そういうことはもう日常的にあるんですね。そうすると、仕方がないと言うとあれですけれども、そこで入学予定者から削除をされていくというようなことも現実の問題としてあろうかというふうに思います。
就学時の健康診断につきましては、学齢簿を作成いたしまして、入学通知を行う就学事務の一環として、就学予定者の心身の状況を把握し、適正な就学を図るために、現行の学校保健法の第四条におきまして、市町村の教育委員会が実施する旨を規定しているところでございます。
これを機に、すべての就学予定者は普通の小中学へ入学することを原則としつつ、それができない特別の事情がある場合、障害の程度に応じて普通校の特別支援学級や特別支援学校に行くという選択をさせることが理想と考えますが、最後に各参考人の御意見をお伺いしたいと思います。
学校教育法施行令第五条の規定は、市町村の教育委員会が、域内の就学予定者であって小学校又は中学校に就学することとなった者の保護者に対しまして、小学校又は中学校の入学期日等を通知をするという旨を定めております。なお、盲学校、聾学校又は養護学校に就学することになった者の保護者に対しましては、都道府県の教育委員会が入学期日等を通知をすることになっているところでございます。
私は、この学校教育法施行令二十二条の三と今から申し上げます五条を見直して、その紙の裏側に書いています「教育のノーマライゼーションを言うならば」ということで、まず、原則すべての就学予定者に地域の、校区内の小中学校の入学通知を出して、そして例外として、本人、保護者が、いや、うちの子には小学校一年生の間は例えば養護学校に行ってとか聴覚障害の聾学校に行ってというように、それを選択されるんであればそちらに変更
○岡崎トミ子君 是非検討を進めていただきたいというふうに思っておりまして、この教育のノーマライゼーションを言うのであれば、原則はすべての就学予定者に、小中学校通常学級に通知するということ、まずこの原則はすべての子供たちに与えるということで、例外として本人が、保護者があるいは希望するということであれば盲・聾・養護学校に通うことができるというふうにして、ここは原則例外というふうに、原口議員、見えますでしょうか
「当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなればならない。」、あるいは「通学区域制度の弾力的運用について」という通知も出されているかと思いますけれども、要するに、原則、指定だということですね。どうしてこういう指定制がとられているのかということを、短くで結構です、ちょっと御説明ください。
学校指定制度というのは、確かに限られた期間に多数の就学予定者に対して学校を振り分けなきゃならないということで、また保護者にいたずらに不公平感を与えないというようなことで、市町村で通学区域を設定し、それに基づいて学校指定を行っているということだとは思うわけでありますが、これは現在唯一その例外的に学校を変えることが認められるのは、極端ないじめ問題等々が発生したときに、親からの希望によってそれが認められるということが
○国務大臣(小杉隆君) 今、委員御指摘のとおり、この学校指定制度というのは、限られた期間に多数の就学予定者を一斉に就学させる、そういう学校を確定するという必要から、教育委員会でまず学校の指定を行って、その後個々の子供の事情に応じて事後に変更を認めるという仕組みとなっております。
このような決着といいますか覚書が取り交わされたわけでございますけれども、この結果を踏まえまして、平成三年の一月三十日付で初等中等教育局長の通知を出しまして、各都道府県教育委員会に対して、我が国の公立の小学校あるいは中学校へ入学を希望する在日韓国人が入学の機会を逸することがないよう、市町村教育委員会において、就学予定者に相当する年齢の在日韓国人の保護者に対しいわゆる就学案内を発給するよう指導することを
特に保健医療費につきましては、就学予定者の健康診断を考えておりますので、これを新規に加えたわけでございます。このほかに対象率の引き上げを考えたわけでございます。 それから十一番目でございますが、学校教育関係の経費をここに一括いたしまして、少しごちゃごちゃいたしておりますけれども、実は事項のイ、ロ、ハ、これは従来からやっております教育課程の改訂に伴います現職教育の講習会の経費でございます。
しかし義務教育に入る場合に、まだ実際は入っていないで、入る予定者について、ある程度児童数の七、八割までくらいは実施しておりましたが、このたびこれを義務制にいたしまして、そのために就学予定者一人当り七円を地方財政計画に見込んでいるのであります。大部分の金が地方財政計画でございます。