1989-11-30 第116回国会 参議院 法務委員会 第1号
政府提出の改正案においては、外国人の就労に関して就労資格証明書制度を設けることといたしております。しかし、この制度の導入に伴い、本来就労上の制限がなく就労資格の証明の必要のない者、例えば、多年本邦に在留している永住者等についても、就職等に際して就労資格証明書の提示等を求められることとなり、不利益を受けるおそれがあると思われるのであります。
政府提出の改正案においては、外国人の就労に関して就労資格証明書制度を設けることといたしております。しかし、この制度の導入に伴い、本来就労上の制限がなく就労資格の証明の必要のない者、例えば、多年本邦に在留している永住者等についても、就職等に際して就労資格証明書の提示等を求められることとなり、不利益を受けるおそれがあると思われるのであります。
一 就労資格証明書制度及び不法就労外国人の雇用主等に対する処罰規定の新設により、多年にわたり本邦に在留している外国人の就労を含む社会生活に不都合の生じることがないよう、事業主への指導・啓発に努めるなど十分配慮するとともに、より簡易に証明できる制度の在り方について検討すること。
最初に、就労資格証明書制度についてお尋ねをいたします。
ただいま審査中の改正案においては、外国人の就労に関して就労資格証明書制度を設けることといたしております。しかし、この制度の導入に伴い、本来就労上の制限がなく就労資格の証明の必要のない者、例えば、多年本邦に在留している永住者等についても、就職等に際して就労資格証明書の提示等を求められることとなり、不利益を受けるおそれがあると思われるのであります。
なお、本案に対し、就労資格証明書制度等の導入により、多年本邦に在留している外国人の就労等の社会生活に不都合が生じないよう配慮すること、雇用主等に対する処罰規定の運用に当たっては、乱用にわたらないよう配慮すること等を内容とする附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○米澤政府委員 私どもも、立案に当たりまして在日韓国・朝鮮人の方々やその他の方、団体に、この就労資格証明書も含めまして案を示しまして御意見を徴しておりますが、その際、今委員御指摘のような危惧をお持ちになったり、あるいはこの就労資格証明書制度はやめた方がいいのじゃないかという御意見を持っておる方がおられることを十分承知しております。
○米澤政府委員 今回この就労資格証明書制度をつくることにいたしました目的は、今回の法改正が目指しております主たる対象者、これは新規入国者を考えております。特に不法就労助長罪等を考えます場合には新規入国者を考えております。 ところで、地球がだんだん狭くなりますと地球のあらゆるところから日本にやってきて、就労できる在留資格を得て働こうとされる方が今後ふえてくるだろうと考えるわけでございます。