2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
今回の改正法案では、就労期間の延長、働き手にとって就労調整を意識せずに働ける環境を整えるために必要な事項が盛り込まれております。いずれも社会の変化にかなった改正でございまして、是非とも早期の成立をお願いをする次第でございます。 それでは、各論につきまして何点か意見を申し上げます。 まず、審議会などの議論でも焦点となりました被用者保険の適用拡大についてでございます。
今回の改正法案では、就労期間の延長、働き手にとって就労調整を意識せずに働ける環境を整えるために必要な事項が盛り込まれております。いずれも社会の変化にかなった改正でございまして、是非とも早期の成立をお願いをする次第でございます。 それでは、各論につきまして何点か意見を申し上げます。 まず、審議会などの議論でも焦点となりました被用者保険の適用拡大についてでございます。
被用者年金の適用拡大に関してなんですが、これに伴って、実は望ましくない就労調整が起きるんじゃないかという御懸念が一部から指摘をされております。
これに関連して、働く女性の年収が一定額を超えた場合に、まず、健康保険や厚生年金等の掛金を負担しなければならなくなること、二、税制上の配偶者控除等の対象から外れること、三、配偶者の就業先に配偶者手当があり支給対象となっている場合に対象から外れる可能性があること等から就労調整を行っている方もおられ、この制度のあり方が課題となっているということについては認識しております。
そうした中、女性の就労調整をもたらしている百三十万の壁、基礎年金の財源の調達方法に原因があるわけであります。基礎年金に切り込まずに百三十万の壁を幾ら動かしたといっても、根本的に解消する問題ではありません。二〇一九年の五年に一度の財政検証、この問題から逃げるわけにはいかないというふうに考えています。
むしろ、これが、例えば十時間以上の労働者に適用を一気に拡大することによって、企業側も労働者側も就労調整をする意欲そのものをなくしてしまうことによって、逆に、労働時間を長く働かせたい、また働いてもらいたい、働きたい、そういう意欲を喚起することによって、より労働力を拡大するという方向性で考えていくことができるのではないかと思うんですが、それに関しての考えをお聞かせください。
しかし、今後、税制上はこれを区別する制度になりますから、それをどうするのかという意味でも、非常にこれから、ある意味、子細な検討なり難しい対応が求められると思いますが、就労調整に影響を及ぼさないために百五十万にしたというのが今回の政府の説明ですから、それに従った、全体的に均衡のとれた対応に持っていくというのが大きな方向感ではないかと思います。
委員からいろいろ御指摘ございましたけれども、まずは今回は喫緊の課題、特に就労調整をめぐる喫緊の課題に対応するということで、なおかつ、国、地方を通じた税収中立を確保するといったこともあわせまして対応した税制でございます。 今後、まだまだ改善の余地は十分にあると考えております。
○小川委員 そうはいっても、働き方に対して中立な仕組みを目指すわけでありまして、現に、就労調整を疑わしめる百万円前後の壁と百三十万円前後の壁は存在しているわけですから。 ですから、当然、社会保険と税に政策目的の違いはあると思いますが、しかし、特定の給付を対価として、まあ税の場合は一般的給付でしょうね、社会保険の場合はその方に対する特定の給付でしょう。
いわゆる百三万円の壁を理由に就労調整を行っていたパート配偶者の労働時間はある程度増加することが期待されており、これは人手不足の解消に寄与できると私は認識しております。
その議論の結果、今般、就労調整、いわゆる百三万の壁とかいろいろありますので、就労調整をめぐるいわゆる喫緊の課題にまず対応するために、配偶者の収入制限百三万円を引き上げるとの見直しを行うことにいたしておりますが、まずは、今般の配偶者控除の見直しを着実に実施するということが重要だと考えておりますので、現時点で配偶者控除についてさらに見直しを行うというようなことを考えているわけではありません。
あわせて、社会保険料の適用によってできる壁を、事業者及び配偶者本人の給与収入に給付金を補填することで就労調整が起こりにくくなると考えますが、この点、御考慮いただけないでしょうか。麻生大臣に御所見を伺います。 総務省統計局の調査によれば、アベノミクスを境にして、所得分布の変化、特に年間収入階級の四百万円から七百万円の階級が減少し、上下に二極化していることが見受けられます。
また、せっかくの適用拡大により、かえって就労調整により労働時間や賃金を抑制するような動きがあってはなりません。このため、事業主に対するきめ細かな支援が重要と考えますが、厚生労働大臣の御所見を伺います。 次に、国民年金第一号被保険者の産前産後期間の保険料免除について伺います。
その上で、今般御提案を申し上げておりますような改正を経た上ででございますけれども、更に適用拡大を検討する、こういった方向で検討しておりまして、いずれにしましても、短時間労働者の方々がきちんと厚生年金適用できるように、就労調整を防いで労働参加を支援する、それによって所得、そして年金の確保を図ってまいりたい、これが基本的な姿勢でございます。
この社会保険料は、働く側にとっては就労調整の理由となるし、保険料負担を折半することになる会社にとっては雇用調整の理由となるわけであります。人手不足状態では、中小企業は、人は雇いたい、しかし社会保険料負担が経営を圧迫することにもなりかねない、こういうことであります。
配偶者控除につきましては、いわゆる百三万円の壁として、就労調整の原因になっていると指摘されることがあるということは承知をいたしております。 他方、現行制度では、配偶者の給与収入が百三万円を超えて百四十一万円までの場合は世帯の手取り収入が減少しない配偶者特別控除制度が導入されておりまして、税制上はそうした壁は解消されているものと理解をしております。
特に、中小企業においては、人手不足でパートの時給が上がっている、就労調整によってパートさんの労働時間が短くなる、さらに人手不足に拍車がかかる、こういう実態があるわけであります。生産年齢人口が減少している我が国において、就労調整の理由になっている配偶者控除あるいは配偶者特別控除、これは拡充ではなくて廃止の方向で検討すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○津田弥太郎君 この問題、企業年金部会において、女性の資産形成機会を拡充するという意味で評価する意見がある一方で、就労調整を行い第三号被保険者になり続けようというインセンティブになってしまうのではないか、女性の活躍推進の政府方針を阻害する効果を持つのではないかとの懸念も複数の委員から示されているわけでありまして、それに対する内山課長、二〇一四年の十月三十一日の社会保障審議会企業年金部会の議事録によると
また同時に、どうしてもどこかで線引きをしていますので、百万とか百三十万とか、線引きをしますので、その前後で何らかの形の就労調整や、あるいは雇用する側がそれで、いわばその適用の回避をするための調整をするといったような形で、やはり、使用者側それから労働者側、双方に労働選択のゆがみというのが実際に生じてしまうということがあるんだと思います。
配偶者控除に対する様々な意見というのがございますが、とりわけ大きいものとして、まず配偶者控除は就労調整の原因となっている、特に女性の社会進出を妨げているという批判がございます。二つ目に、配偶者控除は専業主婦世帯や妻がパート勤務の世帯への優遇であり、フルタイムの共働き世帯に不公平感があるとの指摘もございます。
○あべ委員 本当に賛否両論のこの部分でございますが、やはり厚生年金の被用者保険が適用されていない方々に関してどうしていくかということが、いわゆる就労調整が行われている、それがプラスなのかマイナスなのか、さまざまな団体の声があるところでございますが、これから先の少子高齢化の中で、この百三万と百三十万の壁をどうしていくかは、本当に私は影響が大きいと思っておりますので、小宮山副大臣、ぜひとも、今回は税制調査会
すなわち、百三万円で就労調整をしていると。
これまでの取組についてははかばかしいものがあったとは思えませんが、今後、例えば今回のパート法が成立させていただきますれば、そういったパンフレットの中でこういった就労調整につきましても十分な周知に取り組んでいきたいと考えます。
ですから、そういった意味での就労調整は全く誤解に基づくものだということをアピール、発信してほしいと、そのことなんです。そこを明確にしてください。
右側にございますように、これで良しとするわけじゃありませんけれども、補助的パートであったときには何となくもう賃金は最低賃金プラスアルファで前提だし、国年、国保が当たり前だし、就労調整もするし、いつでも使い捨て可能だし、もっと言えば身分差別、女性差別ということが根強い働き方であった。
正にこの女性特区と、別名簡単に言ってしまえばそうですが、そういうものを作ることによって、今まで就労調整しなければできなかった女性たちが二本足で働くようになったら、これだけ地域経済も活性するわけですね。 そして、みんなが税金を納めた分はまた再分配して、みんなが困っている人のところに平等に行くわけですね。
これが、例えば就労調整を女性がします。それはどういうことかというと、例えばここに世田谷の例がありますが、ここの世田谷で八人の女性がお弁当屋を始めたんですね。一日に百五十食ぐらいの注文があって売れて売れて、物すごくいい仕事ができ始めたんですが、何と働いている八人のうち就労調整していないのは二人だけなんですね。
この中では、それが就労調整といいますか、配偶者手当の問題とかそれから税の負担の問題、社会保険の負担の問題、あの百三万とか百三十万とかというところがあって、そのことがまたパートタイムの賃金そのものを低くしているんじゃないかという指摘がございます。
ただ、もう一つは、これはよく言われることですが、事務所を経営している人から、就労調整をする、すなわち税金を納めないだけでなくて年金も健康保険の掛金も払わないでいるような就労調整を頼まれて、その結果、非常に事務が煩瑣で困る。すなわち、二つここで問題があります。