1994-10-20 第131回国会 衆議院 厚生委員会公聴会 第1号 その意味からいいますと、今回の改正案が、かつて提案をされておりました六十五歳支給を基本型とする繰り上げ減額支給制度が排除されまして、後で若干詳しく申し上げたいと思いますが、在職老齢年金の就労評価型への改善や、基礎年金額などの引き上げ、さらには老齢厚生年金と遺族厚生年金との調整緩和を初めとする遺族年金や障害年金の改善、あるいは育児休業中の保険料本人負担の免除、あるいは年金資金の教育貸付制度の創設や沖縄 鷲尾悦也