2005-10-13 第163回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
また、就労移行支援については、障害の特性を踏まえた就労訓練期間等が設定されるよう必要な措置を講ずること。 十六、障害者の地域生活の充実及びその働く能力を十分に発揮できるような社会の実現に向け、非雇用型の就労継続支援の実施に当たっては、目標工賃水準の設定や官公需の発注促進など、工賃収入の改善のための取組のより一層の推進を図ること。
また、就労移行支援については、障害の特性を踏まえた就労訓練期間等が設定されるよう必要な措置を講ずること。 十六、障害者の地域生活の充実及びその働く能力を十分に発揮できるような社会の実現に向け、非雇用型の就労継続支援の実施に当たっては、目標工賃水準の設定や官公需の発注促進など、工賃収入の改善のための取組のより一層の推進を図ること。
精神障害者の自立については、期限を定められ職業就労訓練との考え方が示されていますが、精神障害者は、長期間の生活障害により、就労訓練期間等の、他障害者と同様な評価基準ではなじまないものがあります。また、高次脳機能障害者等においてもこの点について当てはまり、専門的検討が必要と考えられます。厚生労働大臣の御見解をお伺いいたします。