2017-12-07 第195回国会 参議院 文教科学委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
私が就任したのは八月三日でありますけれども、それ以降も国家戦略特区諮問会議を開催して、会議の開催数は少ないというのはそのとおりなんですけれども、農業外国人の就労解禁、クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労の促進、地域限定保育士試験の実施主体の拡大などを実施の段階へ進めるなど、この特区の取組は着実に進んでいると思っております。
私が就任したのは八月三日でありますけれども、それ以降も国家戦略特区諮問会議を開催して、会議の開催数は少ないというのはそのとおりなんですけれども、農業外国人の就労解禁、クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労の促進、地域限定保育士試験の実施主体の拡大などを実施の段階へ進めるなど、この特区の取組は着実に進んでいると思っております。
しかしながら、現行の制度では審議等への参加の判断は諮問会議が任意に決めることとされており、特に有識者議員については、今春からスタートした家事労働外国人の就労解禁に続き、本法律案に盛り込まれている農業外国人の就労解禁などの規制緩和によりビジネスチャンスを得るような人物が公然と諮問会議に参加することが認められており、利益相反防止の実効性が担保されておりません。
この先検討が予測されるであろう、予想されるであろう就労解禁分野というのは何かあるんですかね。どんなものがあると考えられますか、大臣。
農業外国人の就労解禁につきましては、今回愛知県から提案があったんですけれども、ほかにも茨城県を始めといたしまして、秋田県大潟村、群馬県昭和村、長崎県等々から特区提案をいただいておりまして、特区の内外を問わず、地域からの関心、要望というのは強いものがあるというふうに認識しております。
これですと、ワーキングホリデーで来ているのが目的が就労になってしまうので、今の話からすると趣旨としてはちょっと違うのかなと思いつつ、一旦ちゃんと三か月間働いた人で、じゃ、この人は大丈夫だという人にまずお墨付きを与えて、しかも職業も定めてということですから、様々、今農業の就労解禁というのもありますけれども、やはりなかなか過疎地などでは働き手というのが難しい中で、こういうちゃんとある程度認められた形でワーキングホリデー
次に、農業の担い手となる外国人材の就労解禁に関連して幾つか確認をしておかなくてはならないことがあると思いますので、確認をしていきたいというふうに思います。 この農業の担い手となる外国人材の就労解禁でありますけれども、強い農業の構築のために、一定水準以上の技能等を有する外国人材の入国、在留を可能とするわけでありますけれども、これはどれくらいの期間にわたり在留できるのか、答弁を願います。
今日、農業人材の就労解禁、様々な点でしっかりと歯止めを掛けるべきところは掛けると、その上で大胆な規制改革という意味では前に進めていくと。その意味では、この法案を見ましても、大事なところは政令委任をされているということで、明確になっていない点が多いわけでございます。そうした観点で、こうした今日の議論も含めて、様々な意見が今来ていると思います。
まず、農業外国人の就労解禁についてでございます。 農業分野は、成長産業として更に発展をさせるべく、あらゆる手を打ち、また国内で人材確保、育成にも努力していく必要がございます。そうした総論の上に、今回の農業外国人の就労解禁については慎重に検討すべき部分があろうかと思います。
本法案は、外国専門人材を積極的に受け入れるため、クールジャパン・インバウンド分野の外国専門人材の就労促進や農業外国人材の就労解禁の二項目を盛り込んでおります。
農業外国人の就労解禁については、国家戦略特区の愛知県から提案があったほか、秋田県大潟村、群馬県昭和村、茨城県及び長崎県からも特区提案をいただきました。こうした地域からのニーズに対し、国家戦略特区法の仕組み上、特区の指定区域でなければ規制の特例措置を活用することができません。
入管法も同じようなことでありますけれども、今回の農業外国人の就労解禁と俗に言われているものについては、労働力不足というふうなことを理由になし崩し的になるのではないかという危惧があるわけであります。 今日までの技能実習制度では、三号技能実習生、いわゆる三年間務めた方でありますが、三号技能実習生で試験の合格者に限ってその後の延長という、ある種、厳格な制度があるわけであります。
今回の農業外国人材の就労解禁は、人手不足対策を目的としたものではありません。農業の成長産業化に必要な人材を確保することによりまして、産地での多様な作物の生産などを推進し、経営規模の拡大などによる強い農業を実現するために行うものでありますので、その点、御理解を賜りたいと存じます。
まず、今回の農業外国人の就労解禁につきまして、なぜ国家戦略特区として実施をするのかということでありますけれども、今回の農業外国人の就労解禁は、経営規模拡大などによる強い農業を実現するために、一定水準以上の技能等を有する農業外国人材の入国、在留を可能とするものであります。
農業外国人の就労解禁についてまず伺います。 政令事項が多いので、法案を読んだだけでは、どういう外国人がどういう農業分野に入ってくるかが皆目わからないので、与党の先生方の審議の中にもありましたけれども、もう一回、ちょっと整理して教えてください。 在留期間はどれぐらいを考えていて、帰国も可能なのか、家族帯同が可能なのか、そして、どのような農作業、つまり、全ての農作業に従事可能なのか。
○山本(幸)国務大臣 御指摘のように、農業外国人の就労解禁については、愛知県から提案があったほかに、秋田県の大潟村、群馬県の昭和村、茨城県及び長崎県からも提案をいただいております。 一方で、農業分野における外国人の在留に関しては、技能実習制度において多くの実習生の失踪や問題のある就労環境などの事案も生じていると承知しております。
なお、一般論でありますけれども、特区における規制改革事項は、毎年度その実施を厳格に評価した上で、特区諮問会議における調査審議を通じて、特段の弊害が生じていないものについては、規制改革の効果を全国的に拡大するということが重要だと考えておりまして、農業外国人の就労解禁についても、毎年度的確に対応してまいりたいと思っております。
○福島委員 私が見ると、農業外国人の就労解禁は私は確かに大きいと思います。この問題については、後ほど時間があればきっちり議論しようと思いますけれども、これは確かに岩盤規制だと思います。あとは岩盤規制かわからないですね。
今のお話にありました、法改正しなければ実現できない規制改革のうち……(福島委員「岩盤規制は何ですか」と呼ぶ)はい、法改正しなければ実現できない規制改革の中で、今まで非常に規制緩和が難しかったものということでいいますと、農業外国人の就労解禁でございますとか、今おっしゃいましたけれども、クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労促進、この話なども、今までの扱いではなかなか難しいものであったというふうに
今お話がありましたように、改正事項九項目のうち、法改正をしなければ実現できない規制改革は、焼酎特区の創設、これは構造改革特区でございますけれども、それからクールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労促進、農業外国人の就労解禁、小規模保育所の対象年齢の拡大、地域限定保育士試験の実施主体の拡大の五項目でございます。
入管法の特例について、クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労促進と農業外国人の就労解禁の二項目が提案されておりますので、この件について質問させていただきたいと思います。
もう一点だけ、時間が余りないのでありますが、先ほどから話が出ております農業外国人の就労解禁について、いま一度。 さっき聞いておりまして非常に中途半端な感じがいたしまして、これは我が党でも随分、法案を審査する段階で議論があったところであります。
続きまして、農業外国人の就労解禁についてということで、今回の資料の一ページにありますが、「外国専門人材の受入れなど、インバウンド・競争力向上」「農業外国人の就労解禁 適切な管理の下、技能等を有する農業分野の専門外国人材の就労を可能とする。 入管法の特例」ということで、きょうは、盛山法務副大臣も、そして堀内厚生労働大臣政務官もお見えをいただいておりますので、御質問をさせていただきたいと思います。
農業外国人の就労解禁の件について伺います。 政府は、今回の法案で、我が国で深刻化する農業分野での人手不足を解消するため、一定水準以上の技能や知識を有する専門人材を特区において受け入れることとしています。 確かに、我が国の農業就労人口は、二〇一六年には百九十二万人と、一九九〇年に比べて六割も減少し、さらに、農業従事者の高齢化もより一層進行しております。
次に、農業外国人の就労解禁についてお尋ねがありました。 農業分野の人材確保策については、所管省庁において、女性農業者の活躍推進等さまざまな対応が行われているものと承知しています。 今回の農業外国人材の就労解禁は、農業の成長産業化に必要な人材を確保することにより、産地での多様な作物の生産等を推進し、経営規模の拡大などによる強い農業を実現するために行うものです。
さらに、今年三月、農業人材の就労解禁のため、国家戦略特区法改正案も提出、今年秋には技能実習の介護分野への拡大も予定。こういった方々が母国に帰った際に大いに日本を宣伝してくれる存在になれば、これぞやはり、何といいますか、廃りのないといいますか、本物のクールジャパン戦略ではないかという観点で、外国人技能実習生に国家戦略特区を絡めて質問していきたいと思います。 お聞きします。
農業の担い手となる外国人材の就労解禁など、さらなる規制改革事項を盛り込んだ改正特区法案を提出いたします。また、自動走行やドローン等の実証実験を円滑、迅速に行えるよう、事前規制をできるだけ設けない仕組み、いわゆるサンドボックス特区についても規定し、具体的な制度設計を行ってまいります。
特に、この外国人の就労の問題については治安の問題とか不法就労とかあるわけですから、ここで、この茨城県からの提案については、農業外国人の就労解禁という形で国家戦略特区法の改正事項に盛り込むということになるのであろうというふうに考えていますけれども、そういうときに当然プロジェクトの先進性、革新性が認められる、これがこの区域指定の要件になっているわけですけれども、こういうふうな理解でいいんでしょうか。
○岡田広君 大潟村は最初の提案ということを伺いましたけれども、やはり、この就労解禁については大潟村だけではないんで、是非、ほかの県でも提案をしているわけですから、ここを忘れないでいただきたいと思います。 茨城県は北海道に次いで農業産出額は全国第二位ということになっています。
国家戦略特区については、引き続き、重点六分野を始めとする岩盤規制改革に取り組み、農業の担い手となる外国人材の就労解禁等、更なる規制改革事項を盛り込んだ改正特区法案を提出いたします。また、自動走行やドローン等の実証実験を円滑、迅速に行えるよう、いわゆるサンドボックス特区についても規定し、具体的な制度設計を行ってまいります。
平成二十八年三月二日に示された国家戦略特区における追加の規制改革事項においても、「農業の担い手となる外国人材の就労解禁」として、「農業分野における外国人材については、農業経営の規模拡大等の「強い農業」の実現のために必要な人材を確保するとの観点から、入国・在留を求める声があることを踏まえ、特例措置を設ける必要性について、生産性の向上、日本人の労働条件及び新規就農に与える影響、外国人の人権に配慮し適切な
こうしたことを踏まえまして、本年三月二日の国家戦略特区諮問会議において、「農業の担い手となる外国人材の就労解禁」については、「関係省庁で連携して検討を進め、可能な限り早期に結論を得る。」と整理されたところでございますので、今後、農業の成長産業化という観点からも、関係省庁と連携をさせていただきまして、鋭意検討を進めてまいりたいと考えております。