2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
令和元年度に報告された直近の調査においては、分析対象となった二百三十五名のうち約九割はアルバイトを含む就労経験があり、現在も就労中である方のうち半数は正社員として就労していた、就労における不安について採用時に病気を伝えるべきか否かが最も高かった、上司にがんのことを伝えた割合は半数で、その三割以上が通院等に関する配慮を受けていた、経済的な暮らし向きについては、六段階評価を二分し、ゆとりがある方に回答した
令和元年度に報告された直近の調査においては、分析対象となった二百三十五名のうち約九割はアルバイトを含む就労経験があり、現在も就労中である方のうち半数は正社員として就労していた、就労における不安について採用時に病気を伝えるべきか否かが最も高かった、上司にがんのことを伝えた割合は半数で、その三割以上が通院等に関する配慮を受けていた、経済的な暮らし向きについては、六段階評価を二分し、ゆとりがある方に回答した
そうなりますと、就労経験がなかなか乏しい中で雇用していただくようにマッチングをしたり、いろんな形で取り組んでいただいているわけでありますが、短期間で転職を繰り返す、そうした状況が発生しているということで、こういったことが課題の大きなテーマと、課題となっているところでございます。
さらに、感染症の影響による離職者をトライアル雇用する事業主への賃金助成制度を創設する等、これまで就労経験のない新たな分野への移動を望まれる方の早期再就職を支援しております。 こうした支援が必要な方々にしっかりと行き届くよう周知を徹底するとともに、一日も早く感染を収束させ、国民の皆様が安心して暮らせる日常を取り戻してまいります。(拍手) ─────────────
一方、厚生労働省におきましては、就労経験が乏しいなど一般就職が直ちに難しい障害者の方々につきまして、一般企業などへの就職につなげることを目的として、まず非常勤として雇用して一年から三年の業務を経験するというチャレンジ雇用という仕組みで職員を採用しております。
具体例で、さっきも、森本委員だったかな、矢田委員だったかな、例に挙げていましたけど、社会生活上の経験が乏しい高齢者の例として実際に挙げられている、若年者でない場合であっても就労経験等がなく、自宅に引きこもり他者との交流がほとんどないなど社会生活上の経験が乏しいと、こういうふうな具体例がある。
いろいろ一人一人違うわけでございまして、就労経験がないということは、これは社会生活上の経験が乏しいということになりやすい要素でございます。
ただ、例ということになりますと、いろんなものが重なり合って個別具体の事情というものに関わりなくほぼこれは当たるだろうということを申し上げますので、極端だということをお感じになられるような例になってしまわざるを得ないという事情でございますが、もう少し一般的に申し上げさせていただきますと、社会生活上の経験の積み重ねにおいて若年者と同様に評価すべきものか否かは、当該消費者の就労経験あるいは他者との交友関係等
経験が乏しくならない場合といたしましては、個別具体的事情にもよりますけれども、例えば、就労経験等が豊富な社会生活上の経験を十分に積み重ねた消費者が考えられます。 経験の有無の証明についてお尋ねがございました。 社会生活上の経験とは、社会生活上の出来事を実際に見たり聞いたり行ったりすることで積み重ねられる経験全般をいいます。
それは大臣が御答弁している例でございますけれども、就労経験等がなく、外出することもめったになく、他者との交流がほとんどないというような場合においては、いろいろ個別事情はございますが、個別事情のいかんにかかわらず、こういう場合には社会生活上の経験が乏しいと認められる可能性が高くなるということかと思います。
これも政府参考人から御答弁させていただいた、そのままでございますけれども、また、若年者でない場合であっても、就労経験等がなく、外出することもめったになく、そして他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については本要件に該当し得るものと考えられております。
そして、前回も委員の御質問にございましたように、高齢者の消費者であっても、就労経験等がなく、外出することもめったにない、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる場合については本要件に該当し得る。 これに限らず、ほかにもあると思いますけれども、いずれにしても、高齢者を年齢によって排除するものではないということでございます。
また、若年者でない場合であっても、就労経験等がなく、外出することもめったになく、他者との交流はほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、本要件に該当し得るものと考えられているわけでございます。
○福井国務大臣 親切商法の事例でございますけれども、高齢者については、今先生御指摘のとおり、総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ないとは言えないことから、一般的には本要件に該当しないと考えられますけれども、消費者が若年者でない場合にあっても、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者については、本要件に該当し得るわけでございます。
先ほど大臣がお示しした基準によりますと、就労経験がある等の場合に、社会生活上の経験が乏しいということは言いにくいのではないか、言える場合は極めて限られているのではないかというふうに思っております。
特に、女性専用の更生保護施設では、入所者のほとんどが以前は生活保護を受給し、就労経験が全くない人も珍しくないけれども、職員が、生活習慣や人としての基本を身に付けるところから寄り添って、毎日毎日、褒めたり励ましたり、なだめたり叱ったりしながら対応する中で、就労自立できる人も多いと伺いました。
他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者につきましては、高齢者の方であっても、本要件に該当し得るものでございます。 したがいまして、必ずしも高齢の消費者の救済を排除するものではないと考えております。
他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者につきましては、年齢にかかわらず、本要件に該当し得るものでございます。 したがいまして、必ずしも高齢者や障害者の消費者の救済を排除するものではないと考えております。
障害者施設での就労経験が被告人の思想にどのような影響を与えたかについては明らかではございません。また、政府としての調査にも限界があると考えておりますが、今回のような事件を再び生まないためにも、職場内のコミュニケーションの円滑化、職員の心の健康管理面の強化などの環境づくりが重要であると考えてございます。
これ、被告人の優生思想の成り立ちに当該施設での就労経験が影響したと言われていますが、このことについてはどう考えていますか。この点についてどの程度調査したのでしょうか。 これ、障害者施設における職員の就労環境について、厚労省として調査し、改善策を講じるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
ということは、ワーキングプア、就労経験のない無業者、長期で離職している人とかは対象にはならないと。家賃補助を受けられる期間は原則たった三か月。これ、第二のセーフティーネットとしては余り機能していないと言えるんじゃないかということですよね。これ、実績としても非常に数が少ないんですよ。 家賃だけなら何とか払えそうなんだ、こういう方もいらっしゃると思います。
アジア健康構想の下、海外展開を図る日本の介護事業者等がアジア諸国の介護産業の立ち上げを牽引する一方、日本で介護を学び、就労経験を積んだアジアの介護人材が帰国後、現地の日本的介護事業等の中核的人材となることも期待できると考えております。
例えば、造船技術者などのいわゆる職人さんは別にして、さしたる技術もなくて、場合によっては高校を出たばっかりで何らの就労経験も有しないような技能実習生の中には、来日するまで一体自分が日本のどこのどのような会社でどんな労働条件で働くのか、その所在地や基本的な勤務条件すら具体的に知らされていない者も少なくありません。
それと、就労経験がなければB型を利用できないということの現状なんですけれども、特別支援学校などを卒業して生活介護を利用する選択をするとB型に移れない、こういうことになっているんですけれども、例えば、生活介護、その次にB型、A型、あるいは一般就労、こういうように段階的に利用していくというようなことも考えられるというか、むしろ、それが望まれているようなところがあると思うんですけれども、卒業後すぐに例えば
今回の改正案では、派遣先で正社員になるということそれ自体は大変重要であるわけでありますけれども、それのみを想定をして正社員化と言っているわけではございませんで、今先生御指摘がいろいろございましたけれども、派遣で働く方が就労経験を生かして働き続けられる中で、派遣先で正社員化も選択肢に当然これはまず第一に入ってくる場合が多いんだろうというふうに思うわけでありますけれども、正社員を希望する派遣で働く方については
そのために、紹介予定派遣を活用いたしました取り組みといたしまして、平成二十六年度から、就労経験の乏しい学卒未就職者等の若者を対象にいたしまして、派遣元での研修と派遣先での就労経験を通じて派遣先での正社員就職を目指す、若者キャリア応援制度というものに既に取り組んでいるところでございます。
ワーキングプア、就労経験のない無業者、長期の離職者を対象とはしていないと。家賃補助を受けられる期間は原則三か月。敷金、礼金、用意できるわけないですもんね。敷金、礼金、社会福祉協議会からの貸付金、つまりは借金になると。社会福祉協議会の審査に落ちてしまうという人もいると。事実上機能している住宅手当に該当するものは、先ほど言われていました生活保護の住宅扶助のみとなってしまうと。
在院者の中には、正規の就労経験もなく就労のための基礎的な態度に欠ける者も多いということがございますので、こういった取り組みを充実強化することも非常に必要であるというふうに考えております。
その中で、小児慢性特定疾病患者に対しましても、先ほど何度か大臣からもお話ございましたナビゲーターによるきめ細かな相談支援というのを平成二十五年度からモデル事業として実施しておりますが、これ以外にも、例えば就労経験等に乏しく安定就労が難しい方にはトライアル雇用奨励金の活用等が可能でございますし、また、障害により職業生活が困難な方に対しては、ハローワークと福祉、教育、医療等の関係機関との連携によるチーム