2017-02-27 第193回国会 衆議院 本会議 第7号
具体的には、就労により得た所得に応じ減税額をふやすことで就労を促進する就労税額控除を給与所得控除に再編成して導入します。
具体的には、就労により得た所得に応じ減税額をふやすことで就労を促進する就労税額控除を給与所得控除に再編成して導入します。
例えば、就労税額控除については、就労インセンティブを高めながら低所得者対策を行うといった政策目的のもと、勤労所得等を有する者に対し、所得等に応じて税額控除や給付を行う制度であると承知をしていますが、これを検討するに当たっては、低所得者対策全体の議論の中で、生活保護制度など同様の政策目的を持つ制度との関係を十分に整理することがまず必要と考えます。
具体的には、就労により得た所得に応じ減税額をふやすことで就労を促進する就労税額控除を、給与所得控除を再編成して導入します。勤労意欲の低下を防ぎつつ、中低所得者の手取りをふやします。しかも、現金給付ではなく社会保険料の支払いとして充てることで、年金保険料未納問題の解決、ひいては将来的に生活保護に陥る方々をなくしていくことにもつなげます。
就労税額控除等についてお尋ねがありました。 まずは、現在所得控除方式をとっている基礎控除などの人的控除等における控除方式のあり方については、所得再配分機能を回復する観点から、御指摘の税額控除方式も含め、幅広く検討を行ってまいります。
その柱は、所得税減税と給付を組み合わせた就労税額控除の導入です。給与所得控除を再編成して、勤労意欲の低下を防ぎつつ中低所得者の手取りを増やします。現金給付だけではなく、社会保険料の支払として充てることで、年金保険料未納問題の解決、ひいては将来的に生活保護に陥る方々をなくしていくことにもつながります。
就労税額控除についてお尋ねがありました。 御指摘の就労税額控除については、就労インセンティブを高めながら低所得者対策を行うといった政策目的の下、勤労所得等を有する者に対し、所得等に応じて税額控除や給付を行う制度であると承知していますが、これを検討するに当たっては、低所得者対策全体の議論の中で、生活保護制度など同様の政策目的を持つ制度との関係を十分に整理することがまず必要と考えます。
このうち、三番目の、所得を底上げする仕組みとして就労税額控除というのが導入されて、これが、働くより社会保障に依存した方がよいというモラルハザードを防いで、働くことへのインセンティブを与える、こういう役割を果たしているというふうに言われております。 給付つき税額控除については、一般に、就労税額控除のほか、消費税逆進性対策税額控除、児童税額控除など、たくさんの種類があるというふうに言われております。
先ほど御指摘の英国における事例でございますが、英国で現在実施されている就労税額控除、ワーキングタックスクレジット、これがいわゆる給付つき税額控除でございます。 これは二〇〇三年四月に制度が導入されましたが、今大臣から御説明申し上げましたように、当初は、源泉徴収の段階でまず税額を控除し、控除し切れない部分について、源泉徴収義務者である雇用主を通じて給付する仕組みになっておりました。
幾つか、アメリカの子女税額控除、イギリスの就労税額控除、児童税額控除、ドイツの児童手当等々でございます。こういったことで、税制上の措置として社会保障給付の性格を持つものが拡充されてきたと。言わば制度的な要因がございます。 それからもう一つは、大きな要素として、二〇〇一年以降の為替の変動。