2018-11-22 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
今委員のお話にありましたEPA、これは、二国間の経済連携強化という公的な枠組みの下で、EPAについては、介護施設などでの就労、研修を行った上で介護福祉士の資格取得を目的とした仕組みであります。このため、入国に当たっては、海外の看護資格等を求めた上、訪日前後の日本語研修などについて公費で支援を行っている。EPAは、経済連携協定で創設されている制度であります。
今委員のお話にありましたEPA、これは、二国間の経済連携強化という公的な枠組みの下で、EPAについては、介護施設などでの就労、研修を行った上で介護福祉士の資格取得を目的とした仕組みであります。このため、入国に当たっては、海外の看護資格等を求めた上、訪日前後の日本語研修などについて公費で支援を行っている。EPAは、経済連携協定で創設されている制度であります。
その母をみとる中で、介護の現場で働く皆さんから、外国人労働者の問題などもちょっとお話を聞いてまいりまして、EPAの制度を利用した場合、せっかく介護施設や病院で就労、研修しても、国家試験に合格しなければ帰国せねばならず、意欲がある人材の場合は惜しまれる声が現場から聞こえてまいりました。 引き続き就労できるような対策はないのか、お伺いいたします。
するなどできないのかということを伺いたいと思いますが、この前視察に行かさせていただきました社会福祉法人の、EPAのところを視察させていただきましたけれども、その中の配付資料の中に、一年目の取組、二年目の取組とか、いろいろ書いてあるんですが、ベトナムのEPAによる介護福祉士候補者については、訪日前に日本語研修十二か月の後、N3をマッチング対象として、更に訪日後二・五か月の日本語等の研修を受入れ施設での就労、研修
○石井政府参考人 EPAによる介護福祉士、看護師候補者本人や受け入れ施設に対する日本語学習支援につきましては、日本語学校への就学や、あるいは受け入れ施設への日本語講師の招聘等に係る費用の補助、そして就労、研修に必要な日本語等を学ぶ集合研修の実施、さらには候補者向けの通信添削の実施やEラーニングでの学習支援システムの構築などを実施しているところでございます。
平成二十二年度より、EPAによる看護師、介護福祉士候補者の受け入れ施設に対する支援といたしまして、外国人看護師候補者就労研修支援事業、そして外国人介護福祉士候補者受け入れ施設学習支援事業を行っております。
外務省では、これまでも、看護師、介護福祉士候補者の送り出し国政府や受け入れ施設からの要望などを踏まえまして、日本語研修の充実や滞在期間の延長など、経済連携協定で定められた制度の改善を行い、受け入れ施設における円滑な就労、研修に向けた取り組みを行ってきたところでございます。その結果、近年、候補者の受け入れ人数及び受け入れ施設側からの受け入れ希望人数はともに増加しているところでございます。
それから、候補者は、滞在期間、看護の場合は三年間、介護の場合は四年間という就労、研修を行っていく。最後は、資格が取れたら、更新を続けながら永遠に日本に住むことも可能ですよということが言われているわけです。
EPAによります外国人の看護師、介護福祉士候補者の方が帰国された理由につきまして調べていただきましたけれども、主な理由といたしましては、家族の養育、看病、それから生活面での適応困難、就労、研修や就学面に関する問題、あと本人の結婚、出産などがございます。
今回来日した方々は、勉学、また就労、研修に熱心に励む方が多く、関係者や実際に看護、介護を受けている患者さんからは非常に好感を持たれているということも聞いております。 試験の目的は、本来、看護、介護に必要な知識を身につけているかどうか、これを問うことであると思います。
実は、自民党の法務部会に法務省が当初提示をされました改正案では、一年目の在留資格は技能実習ではございませんで、就労研修という名目でございました。これもきょう、資料の後ろの方につけ加えさせていただいておりますけれども、ごらんいただきたいと思います。それが、この分野に発言力のある某先生の一喝でというふうに聞いておりますけれども、突如、急遽、突貫工事で技能実習生の制度をおつくりになられました。
法務省は、就労研修というふうな名目で、形上は労基法を適用して労働者の保護という、そういうふうな意図がおありだったのかもしれません。
○西川政府参考人 確かに、改正法の検討過程において、御指摘のとおり、一年目を、在留資格、就労研修、二年目を、在留資格、技能実習とする案を検討いたしました。
そのことにかんがみますれば、現在想定している日本語の学習時間は、受入れ病院、介護施設等での就労、研修を開始するに際しては適切であると考えております。 その後、看護師・介護福祉士候補者は、受入れ病院、介護施設での就労、研修等を行いつつ、日本語能力のみならず、日本の介護、看護等についても更に技術を磨いていくことになります。
厳しいのではないかという御指摘でございますが、今回の受入れが介護施設における就労、研修又は介護福祉士養成施設における就学を通じて日本の介護福祉士の資格を取得していただくことを目的とする仕組みでありますことから、一定の資質、条件、能力を備えていることを考慮に入れまして設定しているところでございます。
したがいまして、日本に入ってこられた場合に六か月間の日本語研修、これはナースの方も介護福祉士の方も受けていただきますし、病院で就労研修、介護施設で就労研修する中で日本語の研修をしていただき、また国家試験に備えていただくというのが最初の四年間の在留期間での条件でございまして、その四年のうちに介護福祉士の国家試験に合格していただくと。
介護士が日本で働く場合、日本国内の介護施設で、雇用契約に基づく就労、研修、最大四年を経て介護福祉士の国家試験に合格するか、または介護福祉士養成施設で二年から四年を卒業することによって介護福祉士を取得する必要があるというふうにされておるわけでございますが、経済連携協定に基づく介護福祉士候補者を受け入れることのできる施設には、定員規模とか施設種類、常勤介護職員に対する介護福祉士比率等の要件を課すとのことでございます
すなわち、日本語につきましては、入国後の六か月間の研修だけで終了するのではなく、引き続き行われる病院や施設での就労、研修等の中でも習得していくことが想定されているわけであります。 最後に、フィリピンの看護師・介護福祉士候補者の労働に関するお尋ねがありました。
また、フィリピン人看護師、介護福祉士候補者は、看護師や介護福祉士の監督下で就労、研修していく、こういう仕組みになっておりますので、その人たちを入れたからといってその人たちを人数に含めてやるというわけではありませんので、監督下でいろいろと研修をしていく、こういうことでございますので、水準については確保される、このように思っております。
厚生労働省としては、病院、介護施設における適切な就労、研修が確保されるよう取り組んでいきたいと思っておりますし、御指摘の点も含めまして、受け入れに伴う問題が生じないように注視をしてまいりたいと思います。
病院で就労、研修あるいは養成校という形になるわけですけれども、三年間で国家試験を通らなければいけない人たちが大半かと思うんですね。私も、一年間でしたけれどもポーランドの大学で大学生に日本語を教えておりました。
ここの受けた時点で、既に語学のセンスがないというと大変失礼になるのかもしれないんですけれども、日本に来て初めて、六カ月、日本語研修を受けて、さあ就労、研修をしてもらいましょうという一つもっと前の段階があっていいのではないかと思います。 というのは、フィリピンにいて日本語研修という形で、どうしても日本語というものが読めない、書けない、どうも好きになれないという人もいるかもしれません。
例えば、小規模作業所にいらっしゃる障害者の皆さんが就労研修を受ける。やっと私企業に、民間企業に就職をすることができた。ところが、その就職をした受け入れ企業の問題でもあると思うんですけれども、障害者に対する理解不足から、障害を持っている方がいじめに遭う、あるいは差別を受ける、孤立してしまうということが現実としてあるわけですね。
しかし、現実に稼働つまり就労、研修ではなくて稼働を目的として技術研修の名をかりて入国する人がいるということもまた事実でございます。そこで、技術研修の目的ということで入国申請がありますと、入国管理当局といたしましては、その審査に当たりまして申請人の経歴、それから研修の日程、内容、受け入れ先の職員の状況等、その受け入れについて十分調査させていただいております。