2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
ここも、重なるところではございますが、収容という手段に限らず、個別の事情に基づき、逃亡、罪証隠滅あるいは不法就労活動のおそれ等を考慮して、収容の必要が認められない者については、退去強制手続の当初から、あるいは途中から仮放免を許可し、実際に収容することなく手続を進めておりますので、この要請も、我々としては、制度上、運用上確保できているものと認識しているところでございます。
ここも、重なるところではございますが、収容という手段に限らず、個別の事情に基づき、逃亡、罪証隠滅あるいは不法就労活動のおそれ等を考慮して、収容の必要が認められない者については、退去強制手続の当初から、あるいは途中から仮放免を許可し、実際に収容することなく手続を進めておりますので、この要請も、我々としては、制度上、運用上確保できているものと認識しているところでございます。
一方、出入国在留管理庁では、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大という非常事態への対応といたしまして、解雇や雇い止めなどにより就労活動の継続が困難となった外国人などに対しまして、在留資格上の特例措置として、一定の要件の下、特定産業分野での最大一年の就労が可能な特定活動の在留資格を許可するという雇用維持支援を行っているところでございます。
それでも対応ができない、どうしても生活を自立できない方々は生活保護という制度になるわけでありますけれども、生活保護も自立していただくことが基本的には前提の制度でございますので、例えば、生活保護に入った後に就労活動の促進費、これは、就労していただければ促進費として月五千円出たりでありますとか、あと、勤労控除、働いた者に対して控除というものがちゃんと立つ。
しかしながら、資格外活動として就労活動が認められないということでありまして、滞在はできるんだけれども、経済活動が困難、収入がないという非常に危険な状況にございます。こうした点、至急に、早急に手を打っていただかなければならないと考えますけれども、御答弁お願いいたします。
○佐々木政府参考人 今度、特定技能制度におきましては、特定技能外国人の安定した就労活動を確保するため、受入れ機関に対し、特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していることを求めております。 そして、特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有しているとは、受入れ機関が事業を安定的に継続し、特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していることを指します。
お尋ねの健康状態が良好であることをどのように確認するかということにつきましては、当該外国人が本国の病院等の検査機関において、私どもがお示しをいたしますガイドラインにあります健康診断個人票に記載した健康診断項目に係る検査を実施していただいた上で、医師により安定、継続的に就労活動を行える旨の診断がなされているかを確認することとしています。
すなわち、御本人が他の就労先を確保した上で引き続き現に有する在留資格の範囲で認められる就労活動を継続することができますならば、入管法上、特段の問題は生じないということになりまして、この点は在留資格「特定技能」についても同じでございます。
このように、本改正法案におきましては、受入れ機関に対するチェック体制が強化されており、かかるチェック体制は、労働条件なども含め特定技能外国人が安定した就労活動ができるようにするという観点から、十分に機能できる仕組みになっているものと考えているところでございます。
そのため、特定技能外国人が受け入れられた分野と異なる分野に転職するということになりますと、当該外国人が有する専門性、技能を生かした就労活動が期待できませんので、新たな受入れ制度の趣旨にもとるということになります。したがいまして、このような転職は認めないこととしているところでございます。
○政府参考人(辻裕教君) 犯罪の成否につきましては、個別の事案ごとに判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは難しいところがございますけれども、一般論として申し上げれば、例えば、業として外国人に不法就労活動をさせる行為等に関しあっせんをした者につきましては、出入国管理及び難民認定法第七十三条の二の不法就労助長罪が成立し得るものと承知しております。
御指摘の本年一月から九月末までの間に、業として外国人に不法就労活動をさせる行為等に関しましてあっせんをしたとして検挙した不法就労助長事犯八件のうち、在留資格が技能実習であった者をあっせんした事件は二件であったと報告を受けているところでございます。
都道府県警察からの報告によれば、暫定的な数字ではございますが、本年一月から九月末までの間に、出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労助長罪で二百八十八件、三百二十五人を検挙しており、このうち、業として外国人に不法就労活動をさせる行為又は外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為に関しあっせんをしたとして八件、九人を検挙しているところであります。
○政府参考人(佐々木聖子君) 留学生の就労活動につきましては、機会あるごとに日本語教育機関に対して週二十八時間以内の遵守について留学生に指導するようにお願いをしておりますけれども、入国管理局として、現状、この留学生の個々の資格外活動の状況につきまして、自動的に把握できるような仕組みとはなっていません。
そのため、特定技能外国人が受け入れられた分野と異なる分野へ転職することは、当該外国人が有する専門性、技能を生かした就労活動が期待できず、新たな受入れ制度の趣旨にもとることになるので、そのような転職は認めないこととしています。 次に、特定技能所属機関と登録支援機関についてお尋ねがありました。 今回の受入れ制度は、就労の目的で一定の専門性ある外国人の受入れを拡充するものであります。
例えば、業として、外国人に不法就労活動をさせる行為などに関しあっせんした者、この者につきましては、出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項に規定します不法就労助長罪などが成立するものと考えております。 今申し上げました不法就労助長罪の法定刑でございますけれども、これは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこの併科、こうなっているところでございます。
しかしながら、この制限を超えて資格外活動を行っている留学生がいること、あるいは日本語教育機関の中に学校ぐるみで制限時間を大幅に超える就労活動を行わせている実態もある、そういったようなことについては認識しているところでございます。 今後とも、留学生の資格外活動の状況につきまして適切に把握するよう努めてまいりたいと考えているところでございます。
これらの届出規定によりまして、入管は、我が国に在留し、又は在留しようとする特定技能で在留する外国人が、どこの受入れ機関で、どのような内容の雇用契約に基づき、どのような就労活動をしているのか、さらに、受入れ機関や雇用契約が法令で定める基準に適合しているのか、こういったことをチェックできるようになっているのであります。
失踪の原因というのは、失踪動機でありますとか、あるいはその後の就労活動でありますとか、入国警備官の聞き取りの結果でございますとか、そういうものを含めて評価をした結果をここに書かせていただいているものが、失踪の原因として我々が分析しているところでございます。
今回の受入れといいますのは、そもそも、深刻な人手不足に対応するために、外国人材の受入れが必要な業種に限り、当該業種における一定の専門性、技能を有し、即戦力となる方、こういった方を受け入れるものでございますので、その転職、業が固定されているとなかなか難しいところがございますけれども、受け入れられた業種と異なる業種に移るということは、当該外国人が有する専門性、技能を生かした就労活動というのが期待できないことになりますので
ただいま委員が御指摘ございました、平成二十七年九月から同年十月までの間に、日本語学校の理事長を務める傍ら労働者派遣会社を経営している者が、同校の留学生を雇用して倉庫へ作業員として派遣をし、不法就労活動をさせたことから、不法就労助長に係る入管法違反で検挙したというようなものでございます。
留学生の就労活動につきましては、機会あるごとに日本語教育機関に対して、週二十八時間以内の遵守について留学生に指導するようお願いをしていますが、入国管理局として、現状、留学生の個々の資格外活動の状況について自動的に把握できるような仕組みとはなっておりません。
しかし、現状は、日本語教育機関の中には学校ぐるみで留学生に週二十八時間を超える不適切な就労活動をさせている機関が存在しているとの指摘もございます。 この点につきまして法務省に伺いたいと思いますが、このような留学生の就労活動の実態をしっかりと把握すべきであると考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。
具体的には、ハローワーク等において就労活動、就職活動等の指導、職業訓練、就労体験等による就労支援の充実をしっかりと図るとともに、ギャンブル等依存症である者等が互いに支え合ってその予防等及び回復を図るための活動への参加に向けた支援等をしっかりとしていくということを我々提案者としては考えているところでございます。
資格外活動許可を受ける者の多くは、留学でありますとか家族滞在という在留資格を持って在留する方でございまして、原則として週二十八時間以内の就労活動が認められているところでございます。
資格外活動許可は、留学生本来の活動であります学業を阻害しない範囲で許可されるということでございまして、主従が逆転して就労活動が本来活動とならないようにするということでございます。
先ほど局長から説明をいたしましたとおり、資格外活動の許可につきましては、本来の活動である学業、この本業を阻害しない範囲で許可されるものということでございまして、主従逆転、実態として、就労活動時間が在留資格に応じた本来活動である勉学時間を上回ることは在留資格制度上好ましくないということの中で、一定の時間を定めて制限することは合理的であると、こうした認識の中で取り組んできたところでございます。