2020-05-21 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(高橋俊之君) 先ほど申し上げましたが、市町村ごと違うだけではなくて、個々人が、ほかの所得ですね、不動産所得持っているですとか就労所得持っている、あるいは世帯で住んでおられて世帯のほかの方に就労収入がある、あるいは扶養関係にあると、そこで非常に複雑になってまいりますので、そこはなかなか、個々、市町村ごとというよりは、もう少し全国ベースで、非常にシンプルな事例を置いてそういうような事例を紹介
○政府参考人(高橋俊之君) 先ほど申し上げましたが、市町村ごと違うだけではなくて、個々人が、ほかの所得ですね、不動産所得持っているですとか就労所得持っている、あるいは世帯で住んでおられて世帯のほかの方に就労収入がある、あるいは扶養関係にあると、そこで非常に複雑になってまいりますので、そこはなかなか、個々、市町村ごとというよりは、もう少し全国ベースで、非常にシンプルな事例を置いてそういうような事例を紹介
そうすると、今申し上げたように、これは就労所得、働いた所得だけで調整される、不動産所得とか金融所得とか、これは調整されていない、こういう問題もあるわけでありまして、その辺を含めてしっかり議論していく必要があると思います。
○糸数慶子君 同案には、在留管理基盤の強化として、在留外国人に係る情報を一元的に管理する仕組みを構築するとしていますが、在留外国人に係る情報には、就労、所得、納税、婚姻、家族状況などが含まれると想定されていますが、医療、健康、預貯金、送金、不動産所有などに関する情報も含まれているのか、お示しください。
年間平均就労所得は百八十一万でしかすぎません。当たり前に働いて当たり前に子供を食べさせるだけの賃金をこの日本の社会は得ることが極めて困難であると。その理由に、女性が非正規雇用が多いこと、最低賃金が低いこと、同一価値労働同一賃金でないことなどあると思いますが、いかがでしょうか。
今ありましたように、捕捉率、フロー所得でいうと一六%、そして資産を加味した上では二八・五ですから、本来生活保護が受けられるはずの母子世帯の七割から八割以上が、わずかな就労所得などと児童扶養等の手当のみで、生活保護基準以下で必死に暮らしているということだと思うんです。
母子家庭のお母さんの年間平均就労所得は、前にも言いましたが百八十一万円です。当たり前に真面目に働いて、当たり前に子供を食べさせることがなぜこんなに困難なのか。みんなサボっているわけではありません。ダブルワーク、トリプルワークをしながら必死で働いている。 この低賃金を根本的に変えるためには様々なやり方がありますが、一つは、最低賃金をしっかり根本的に、抜本的に上げることです。総理、いかがですか。
そんな中、特に母子世帯の平均年間就労所得は百八十万円と、父子世帯のおよそ半分、かつパート、アルバイトで働く母がおよそ五割となっております。非常に不安定な環境で、就労所得も低いというのが現状であります。 日本では、離婚後の父子、母子関係については、諸外国とは異なり、これまで余り重視されてきませんでした。
○参考人(橋本廣美君) 今の制度で至っていない面ということでの御質問だったと思うんですけれど、やっぱり障害基礎年金、先ほどから就労、所得格差ということを言われていましたので、所得格差の面からいくと、障害基礎年金というのは一級、二級ありますけれど、やっぱり低いという。
問題は、ただいま御指摘の二つの分析、中期目標検討委員会での分析では、その還流分を可処分所得に計上せずに、可処分所得自身は就労所得と資本所得の合計としておりました。
特に、この母子家庭の置かれた状況は年収が低いということで厳しいということでありますし、その背景には、出産を機に多くの女性が離職をする、就業継続が難しい、非正規が多い、そして相対的に低賃金であるということがあるわけでして、家庭の経済状況によって子供の進学機会や学力、意欲の差が生じないような教育の仕組みづくりが必要だという分析をさせていただいて、女性が就労所得、就労収入を得て経済的に自立をするための就労支援
というふうにされまして、「非正規労働者のカップルでも家族形成・子育てができるよう、就労所得に応じて児童手当を上乗せする給付付き税額控除型の所得保障制度を導入すべきだ。」と。
つまり、普通の就労所得では非常に少ない所得である、もちろん結果の平等ということはなかなか実現はできませんが、それでも憲法に保障された人間らしい生活を送れるように所得の再分配を行っていく、それは税によって、社会保障の給付と負担によってそれを実現していく、その役割というのが私は政府の最も重要な仕事の一つだと思っておりますし、そのために我々は日々議論をしているのだというふうに思っております。
ですので、就労所得があるかどうかということは確認されるわけでございます。ですので、こんなに多くの方に書類を出させるような対応はぜひ改めていただきたい。 そして、こうした混乱を回避するためにも、シンプルに、現在審議されている児童扶養手当の一部改正案はぜひ成立していただきたい、そのように思うわけです。
母子家庭のお母さんが働いて得ておられる就労所得ということであると、この二百十三万円と数字は異なってくるのでしょうか。ちょっとこの点、まず確認でお尋ねをいたしたいと思います。
就労所得で生活できている方々は非常に少ないというのが現実であります。多くの方々は、年金であったり家族の支えがあったり、そういう状況の中で御苦労をされている。そして、それぞれが置かれている状況に応じた自立生活のプロセスというものを準備していく、そのことなくして、社会参加であるとかあるいは経済活動への参加ということはやはり望めないわけですよ。
このような労使の意向を踏まえた上で、社会的な要請になっております高齢者の雇用を促進するには、六十五歳までの現行の特別支給の老齢厚生年金を厚生年金の本体から分離し、十分な就労所得のない者に対する雇用を補完する特別年金として位置づけた上で、その給付設計と費用負担の仕組みに雇用促進の要素を組み込むことが最善の対応策だと考えております。
二点目は、やはり今就業から年金生活へ移られる場合に、急激な変化のないようにソフトランディングしていくために、やはり六十歳支給というものを維持しながら、一方では高齢者の方々の就労所得等に合わせて、年金をそれぞれの立場で選択あるいは受給できるような部分年金あるいは部分就労制度、そういうものを図っていきたいと思っております。
しかし、私どもは何としても六十歳を堅持させていただいて、六十前半層の雇用が整備されるならば就労所得で十分生活ができていけるわけでありまして、六十歳以降働けない人には年金を一〇〇%支給して生活を確保していく、保障する、そういう制度がベターではないかというふうに思いまして、六十五歳の支給開始年齢、今すぐではなくても、私どもは反対の立場を明らかにしたいというふうに思います。
高齢で離職した場合、就労所得から年金所得へと円滑に年金が支給される生活が保障されねばなりません。しかるに政府は、六十歳定年制すら十分に定着していない状況の中で、将来の雇用保障のビジョンを示すこともないまま、厚生年金の支給開始年齢を六十五歳に引き上げようとしておるのであります。あなたはなぜこのような不合理な提案を撤回しようとしないのか、本音を伺いたい。