2019-01-24 第197回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
労働者は、三年あるいはこの特定技能一の上限五年、安定して働きたいという就労意思を持っている。それから、使用者の側もその技能を生かしてもらうために安定して働いてもらいたいと思っている。
労働者は、三年あるいはこの特定技能一の上限五年、安定して働きたいという就労意思を持っている。それから、使用者の側もその技能を生かしてもらうために安定して働いてもらいたいと思っている。
それは高齢者自身の就労意思が非常に高いということであります。 皆様方にお配りしたレジュメの図の2というのをごらんいただきたいと思います。これはちょっと見にくくなっておりますけれども、日本とアメリカとドイツとフランス、それぞれについて労働力率というものを年齢別に見ております。
そればかりか、御家族の方から見られた本人の就労意思、ぜひ働きたいというのが一三・七%、できれば働きたいが三八・四%、合計五二・一%ございます。前回、八五年の調査のときには四五%でしたから、七・一ポイントもふえているわけですね。 精神障害者の方も働きたいと思っている、就労意欲を持っている、こういう就労意欲にこたえて働く場をつくること、それが政治の責任ではないかと思いますけれども、どうでしょう。
本来、就労意思があって仕事がない人に支給される失業給付と職業からリタイアした人に支給される年金が併給されるということは相矛盾するわけでございまして、これは見直す必要があると考えております。 なお、さきの国会で雇用保険法が改正されまして、六十歳から六十四歳層に対する就労を支援する観点から高年齢雇用継続給付制度の創設が図られたことは、大変好ましいことと考えております。
①組合バッチ着用を理由に、就労意思を無視し、火の気のない詰所に追い立てる。②講習室に軟禁し、反省文の強要、就業規則の書き写しの強要。③倉庫に椅子を運ばされ、倉庫に押し込められ、腰痛になった人も、などの行為が約五十日から六十日続く。 二、五月十一日、十一名の組合員が福島県人権擁護委員会に救済申し立て。三、五月二十七日以降、組合バッチ着用者の妻あてに各現場から脅迫文が届く。これは後で読んでみます。
○政府委員(北雄一郎君) 先ほど来申し上げておりますように、たまたま就労の職員のグループが、ある特定の組合の構成員であったという場合でございますが、その場合、私どもそのグループと接触します場合には、同じものではございますけれども、やはり就労意思ある職員の一グループというふうにして見て、これに対していろいろ行動するというのが正しいと思います。
従つて争議行為としての実力の現われであるピケ自体の限界を画するものも、結局財産権や平等権や自由権との調和でありまするから、スクラムを組み説得すること自体は差支えないが、使用者等の出入を阻止して施設の保母を妨害したり、就労希望者の正当な就労意思を不当に拘束いたしまして、強制の程度が相手方の意思決定の自由や行動の自由を否定する程度に達する場合は、もはや正当ではないと言わなければならないと思うのであります