1960-04-26 第34回国会 衆議院 法務委員会 第23号 この三鉱労組を被申請人として、構内立ち入り禁止、第二組合の就労妨害禁止を主たる内容とする仮処分命令が発せられております。右仮処分命令の要旨は、就労妨害禁止について言えば、一つは、実力で就労を妨害してはならないこと、第二は、この就労の違反の場合には執行吏が適当な措置をとることができること、この二つになっておるのであります。 坂本泰良