2018-11-29 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
○国務大臣(河野太郎君) 社会保障協定による法令の適用調整につきましては、一方の締約国に派遣されて就労する者について、原則として派遣先、つまり就労地国の年金制度のみに加入するものとする一方、派遣期間が短い、通常は五年以内、場合には派遣元国の制度のみに加入するということにより、年金保険料の二重負担を解消することとしております。
○国務大臣(河野太郎君) 社会保障協定による法令の適用調整につきましては、一方の締約国に派遣されて就労する者について、原則として派遣先、つまり就労地国の年金制度のみに加入するものとする一方、派遣期間が短い、通常は五年以内、場合には派遣元国の制度のみに加入するということにより、年金保険料の二重負担を解消することとしております。
今先生から御指摘がありましたように、お尋ねの社会保障協定の効果の一つといたしまして、一方の締約国から他方の締約国に派遣されて就労される方につきまして、原則としては就労地、派遣先の国の制度への加入が義務づけられております中で、派遣期間が短い、通常五年以内といった一定要件を満たします場合に、派遣元国の制度のみに加入しておけばよいという扱いが認められるようになるという効果が挙げられます。
○荒木清寛君 本協定によりますと、企業によりまして相手国に一時的に派遣される被用者につきましては原則として就労地国の法令を適用するということになりますが、派遣期間が五年を超えないと見込まれる場合、五年以下ということですね、その場合につきましては、母国の年金保険料のみを支払えばいいと、就労地国における支払義務が免除されるということです。
それならば、派遣されている期間が長い短い、あるいは事情に関係なく就労地国の社会保障に加入をする、これを大原則として定める、そして、その加入期間については、それぞれ合算をして年金受給権を確保するというようなことにすれば、もっとシンプルで分かりやすいものになるんじゃないかなという素朴な思いもするわけであります。
○徳永久志君 そういう事情で年金のみの協定内容となっているわけでありますが、ポイントといたしましては、今回の協定においては就労地国の年金制度のみ強制加入をするということが大原則としてあると。ただし、派遣期間が五年以内の一時派遣などは派遣元国の年金制度にのみ加入という弾力的な運用がなされる一方で、両国の保険期間を通算してそれぞれの国における年金受給権を確保しようというものだと思っています。
両協定の主な内容は、 原則として就労地国の年金制度及び医療保険制度にのみ強制加入すること、 派遣期間が五年を超えないと見込まれる場合には派遣元国の年金制度及び医療保険制度にのみ強制加入すること、 両国での年金制度への加入期間を通算することにより、一方の国の加入期間だけでは必要な期間の要件を満たさないような場合においても年金の受給権を取得することができるようにすること 等であります。
御指摘の現地採用の日本人につきましては、一般に、就労地国のみの社会保障法令の適用を受けており、その国の保険期間のみを有しているという扱いであろうと思います。
本議定書は、現行条約の内容を部分的に新しくするもので、日仏間の経済的、人的交流等の一層の促進を図るために、配当、利子及び使用料に対する源泉地国における課税を減免すること、こうした減免措置の拡大とあわせ、租税回避防止のための措置をとること、就労者が自国の社会保障制度に対して支払う社会保険料について、就労地国が所得控除を相互に認めること等について定めております。
つまり、就労者が自国の社会保障制度に支払う社会保険料について就労地国における所得控除を相互に認める、こういう規定が盛り込まれたわけであります。 既に日仏間には社会保障協定が締結をされております。
日仏租税条約改正議定書にある、日仏社会保障協定に基づく就労地での所得控除や、フランス匿名組合員に対する日本の源泉地国課税権の確保は、当然の措置です。 他方、この議定書には、大銀行、保険会社、証券会社の配当所得と利子所得に対する免税措置と使用料等の免税措置が盛り込まれています。
したがって、本協定の締結によりまして、原則として就労地国の年金制度にのみ強制加入するとしつつ、派遣期間が五年以下である場合は派遣元国の年金制度のみが適用される、そして二重加入の問題が解消されるということでございます。
また、日仏租税条約案は、日仏社会保障協定に基づく就労地での所得控除やフランス匿名組合員に対する日本の源泉地国課税権の確保は当然の措置です。
本条約案にある日仏社会保障協定に基づく就労地での所得控除やフランス匿名組合員に対する日本の源泉地課税権の確保は当然の措置でありまして、この部分は賛成できる内容だと思います。しかし、これにとどまらない重要な問題点があると感じております。
を廃止をいたすことといたしておるわけでございますが、これに伴いまして、就労前の健康診断の実施を継続するか否か、これは道県の判断にゆだねられることになるわけでございますが、国といたしましては、現実には受入れ事業所の方で七割強という率で健康診断は実施されているという実情にあるわけでございますが、ただ未実施の受入れ先事業所に対しましては、十九年度、来年度におきまして新たに出稼ぎ労働者就労支援員というのを就労地
健康を守るための代替案が保障されているのか、就労地における出稼ぎ労働者の相談窓口など、出稼ぎ労働者援護事業の廃止も検討されていますが、この代替案が一体あるのかと。平成十八年度予算で関連事業予算八千七百万円を削減することで労働者の安心と健康を無視するのかということをお聞きしたいというふうに思います。
本協定の主な内容は、 日加両国での年金保険料の二重負担を解消するため、一時的に派遣される就労者については、自国の年金制度を継続することとし、派遣期間が五年を超えると見込まれる場合には、かわって就労地国の年金制度に加入すること、 両国の保険期間を通算することにより両国における年金受給権の確立を図ること、 給付額の計算に際しては、それぞれの国内法の規定に従って、自国の年金制度への加入期間に応じた額
○副大臣(赤松正雄君) 年金における公民格差のようなお話だと思いますが、一般に、もう御承知いただいていると思いますが、就労地国、就労する国の制度に加入することが国際的な原則になっておりまして、カナダとの社会保障協定におきましても、二重加入の調整に当たりましては、就労地の国の年金制度のみに加入することとしつつ、その上で、この原則の例外としまして、民間企業からの派遣者については、派遣先の国に滞在する期間
これが国際的な関係になってまいりますと、企業等により相手国に一時的に派遣される被用者等については、両国の年金制度及び医療保険制度等への強制加入に関する法令が適用される二重適用の問題、並びに、就労期間が短いために保険期間が就労地国の年金の受給に必要な資格期限を満たさないことから、保険料が掛け捨てとなる問題が生じております。
したがいまして、こうした協定を締結することによって、原則として就労地の、そこで働いている国の社会保障制度にのみ強制加入をすると、これによって二重加入問題の解消ができますし、また、両国での保険期間を通算をするということでそれぞれの国における年金の受給権を確立できる、掛け捨て問題の解消ということになるわけでございまして、まず、こうした基本的な制度間の調整を図るということがそれぞれの企業、個人の負担軽減、
○阿部副大臣 額の前に形をちょっと申し上げますと、いわば社会保障の適用は、それぞれのその就労地でそれぞれ適用されるというのが原則でございます。
それから、就労地あるいは就労現場での安全対策等につきましては、安定所と労働基準監督機関と連携をとりまして、特に問題の多いのは建設業であろうかと思いますけれども、そういうところに重点を置きまして監督を実施するという体制をとっております。 ということで、農林水産省からのお申し入れの点につきましては、こちらとしても十分に力を入れてやっていきたいと思っておる次第でございます。
この実態調査は、安定所の資料から、季節労働者の一般的な、性、年齢、就労地、就労産業等を把握するほかに、季節労働者を雇用する事業所における通年雇用の状況、それから通年雇用を阻害する要因一それから季節労働者に対する事業主の援助の状況等についての調査、あるいは季節労働者の通勤、出かせぎの割合、あるいは世帯の状況、冬期間の就労状況、冬期間の職業と生活に関する意識調査、それからさらに、いま市町村において講じている
出かせぎ者が出る場合に一番私たちが心配することは、やはり正常な就労経路をたどってくるということ、そしてまた、雇用関係を明確に指導することにつとめるほか、就労前の健康診断、あるいはまた講習会の実施、そしてまた、就労地におけるところの福祉センターの設置などの対策を進めていくということが、従来やってきたことでありますが、このたびの雇用保険法案におきましては、先生がおっしゃったように、東京で働いて、田植えのときは
就労前の健康診断、技能講習、就労地では、福祉施設、相談所の設置をするよう施策を進めております。特に重要なことは、就労している建設現場での災害、賃金不払いがありますので、これを防止、改善するよう、元請業者を含めまして、強力に監督、指導してやっているところであります。(拍手)
さらに、労働省は出かせぎ労働者に対して将来ともにしっかり手当てすべきじゃないかというお話がございましたが、これは御案内のように、就労経路の正常化とか、あるいは雇用関係の明確化とか、通年雇用奨励制度等いろいろやっておりまして、しかも就労前の技能安全講習会や健康診断の実施、特に賃金支払い保障制度の普及等々やっておりますが、いまから先も、これをさらにさらに主要就労地における援護相談所や福祉センターの設置など