2020-07-09 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○大臣政務官(宮崎政久君) 技能実習を修了した技能実習生が本国に帰国できるようになるまでの間、従前と同一の業務での受入先が見付からないような場合には特定活動就労不可への在留資格変更を許可しているところでございますが、先生今御指摘がありましたとおり、求職活動の結果、受入先が見付かった場合には、就労が可能な特定活動六か月就労可への在留資格変更許可申請手続を経てその許可をするというようなことになっております
○大臣政務官(宮崎政久君) 技能実習を修了した技能実習生が本国に帰国できるようになるまでの間、従前と同一の業務での受入先が見付からないような場合には特定活動就労不可への在留資格変更を許可しているところでございますが、先生今御指摘がありましたとおり、求職活動の結果、受入先が見付かった場合には、就労が可能な特定活動六か月就労可への在留資格変更許可申請手続を経てその許可をするというようなことになっております
お尋ねの事実上解雇されているような人数につきましては当方でお答えすることは困難ではございますが、本年七月三日時点におけるこれらの許可を受けて在留する外国人の数につきまして、速報値ですが、概数で申し上げますと、帰国が困難であるため在留資格「技能実習」から特定活動の在留資格に変更し在留している方については、特定活動就労可の方が約一万五千五百人、特定活動就労不可の方が約一千人となっております。
技能実習期間終了後、次の仕事が決まっていないと、働く意思があっても特定活動(就労不可)という在留資格になるんですね。この就労不可というのが誤解を受ける表現なんですよ。 資料でお配りしました出入国在留管理庁から技能実習生へのお知らせ、これ法務省のホームページから取ったものですけれども、何と書いてあるか。
技能実習を修了したものの、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な技能実習生が委員御指摘のような従前と同一の業務での受入先が見付からずに求職活動を行っているような場合には、特定活動六か月就労不可という在留資格に変更を許可しているところでございます。
それから、生活保護受給開始後のことになるんですけれども、生活保護受給開始後の就労支援の際に、就労できないことの証明について医師の診断が必要というふうにされているようでして、その証明書類を記載する際、最初は就労可と書いていたお医者さんも、何かこれを可と書くと御本人も、何で可なんだと、就労できないよとか、役所からも電話がじゃんじゃん掛かってきて、いや、これはそうなったころからもうずっと就労不可で書類を出
統合失調症で障害手帳もあり、医師の診断は就労不可なのに、福祉事務所は親族に面倒見てもらえ、働く場所を探しなさいと、申請を受け付けてもらえなかった。 さらに、厚労省の調査で、二〇一一年に栄養失調による死亡が千七百件を超え、食品の不足による死亡が四十五件。五月二十四日、大阪市で二十八歳の母と三歳の子が、電気、ガスも止められ、餓死で数か月後に腐乱した状態で発見されるという悲惨な事件が起こった。
例えば、就労不可、就労するには資格外活動許可が必要という記載であるとか、就労制限なし、就労制限あり、在留資格で認められた就労活動のみ可とか、あるいは、資格外活動許可を受けている場合の許可条件等を記載するという可能性があるというふうに考えております。 それから、指紋情報につきましては、在留カードの券面に表示することも、ICチップに記録することもありません。
「稼働年齢層の者に対し診断書の提出を助言したもの、就労不可の診断書でないと申請書を交付していないもの、就労可の診断があった者に対し何か仕事を見つけてから再度相談に来るよう助言したもの、預貯金通帳の写しを提出するよう助言したもの、低家賃住宅への転居を助言したもの」、ずっと続いていくんです。このように「不適正な指示や、不適切な助言指導を行い申請書を交付していない事例が多く認められた。」と。
このようなことから、罰則規定において、妊娠中、原則船内就労可、ただし、出産前六週以後の妊婦についてのみ請求により船内就労不可としていた旧第八十六条の場合と異なりまして、妊娠中の女子の軽易作業への転換請求規定違反については、罰則を外すということにしたところでございます。
そこで、陸上の政府原案からしますというと、原則として六十四条の三の就労不可で規定を大幅にふやしたという考え方の相違点ですね。陸と海とで異なる部分があるように思うのですけれども、この点についてはいかがですか。