2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
また、大切な、被害者の方に関しましても、一時避難等の支援、生活支援や心理的支援、就労支援を通じた、自立に向けまして中長期的な支援などの取組を行っているところでございます。 いずれにしても、うまくいっている事例をしっかりと横展開しながら、全国でしっかりと厚労省挙げて取り組んでいくということで努めていきたいというふうに考えております。
また、大切な、被害者の方に関しましても、一時避難等の支援、生活支援や心理的支援、就労支援を通じた、自立に向けまして中長期的な支援などの取組を行っているところでございます。 いずれにしても、うまくいっている事例をしっかりと横展開しながら、全国でしっかりと厚労省挙げて取り組んでいくということで努めていきたいというふうに考えております。
既に一般社会でも女性の就労を促す法制度が整えられているこの時代、女性船員は堂々と日本人船員の一翼を担っていると思いきや、いまだ数えるほどにしかすぎないのが現実です。 船の運航における合理化、ハイテク化の目覚ましい進歩とは裏腹に、海運会社はいまだに女性船員の雇用に積極的であるとは言えません。
大変厳しい就労環境であるという中で、特に内航、あるいは漁船関係ですと非常に高齢化また後継者不足が顕著であるという中で、やはり今、そうでなくても他産業も含めて働き方改革、労働環境の改善というふうに言われる中で、まさにこの海運業界もそれを急速に進めなければ人手の確保というのがままならないのではないかという御意見いただいております。
少年犯罪の動向については、これまでも少年の就学・就労状況、少年による家庭内暴力の状況、いじめに起因する事件の状況、少年院入院者の保護者の状況、被虐待経験など、様々な観点からの調査が行われているところでございます。 その上で、少年犯罪の背景には、経済的問題、家庭環境、少年の資質など様々な要因が考えられ、その減少原因についても一概にお答えすることは困難であります。
外国人にとって就学、就労の入口となる日本語学校は、コロナ後を見据え、ますます重要となると考えます。このまま縮小すると、日本人講師がいなくなる、日本語教師がいなくなり、コロナ後にいざ留学生を迎えようという段になっても、日本語教育の再興にも深刻な影響がもたらされるのではないかという声もございます。 日本語教育機関の事業継続の支援、萩生田大臣、是非お願いしたいと思います。いかがでしょうか。
その新規就農者を定着させるために、働き手が安心できる就農、就労環境を整える必要もあるというのは一つ挙げられております。勤務時間や給与規程を明確にすること等、なかなか農業の今の在り方の中では難しいと言われていますけれども、今後、そういう新規の就農者のことを考えたときには検討すべき内容だというふうに私自身思っております。
貸付け以外の支援施策がいまだ打ち出されないことが相談現場で苦しい、延長まで借り切った人や年齢的に就労につながらない人たちにどう支援していいのか悩む、また、そもそも仕事が少ない、苦しい状況の人に借金をさせている、これが福祉なのか疑問に思う、金銭面での支援が必要なのであれば貸付けではなく給付という形で検討してもらいたい、今のままでは生活ができず貧困によって亡くなる方が増えそうで心配です、コロナの影響がこれだけ
そうおっしゃいますけれども、外国人の方は、就労も認められない、それから迫害を恐れて逃げてきている、あるいは長期にわたって収容されていた、そういう方々ですよね。その方々に費用負担を求めるというのは、非現実的で、制度そのものが成り立たないんじゃないですか。 費用負担もできず監理人も見つからなければ、結局この方々は長期収容となるわけですけれども、それでも大臣としてはやむを得ないと考えているのか。
なお、退去強制令書の発付前の者につきましては、一定の要件の下で就労を許可できることとしておりまして、これによっても費用を賄うことが可能となるところでございます。 また、仮に監理措置に付されない場合でありましても、収容中の者が健康上等の理由により収容を解く必要がある場合におきましては、仮放免することとなるところであります。
提案募集方式による成果としては、例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や地方版ハローワークの創設による就労支援の充実、町村都市計画決定に関する都道府県同意の廃止による手続の円滑化などが挙げられると思っております。
こういった中でも子育てを頑張っている先生方多いわけですけれども、母体の健康確保というのは、産前産後の休業の補償が医療保険で手当てされるように、母体保護ですけれども、育児休業は、これは就労の確保、子育て支援ということで、雇用保険から手当が出るという仕組みなわけです。
○武田良介君 これ、なぜ私伺ったかといいますと、就労の問題というのもあると思うんですね。
平成二十九年十二月十五日に閣議決定された再犯防止推進計画では、刑務所出所者が求職活動を行う上で資格を有していないことが就労の壁となっていることから、法務省には、罪を犯した者等の就労促進の観点から、需要が見込まれる業種に関し、資格取得の制限の在り方について検討を行うことが求められております。
十八歳及び十九歳の者を含む若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で、就労の促進は重要であると考えています。政府としては、資格制限の在り方について、就労の対象となる業務の性質や実情等を踏まえつつ検討を進めてまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇、拍手〕
十八歳及び十九歳の者を含む若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で、就労の促進は重要であると考えています。政府としては、資格制限の在り方について、就労の対象となる業務の性質や実情等を踏まえつつ検討を進めてまいります。また、矯正施設における職業訓練や学習機会の付与、出所者等への就労支援や学習支援などについても一層の充実に努めてまいります。 保護司についてお尋ねがありました。
他方、退去強制令書の発付を受けた者につきましては、行政手続上、我が国から退去させることが決定されたものである以上、就労を認めないこととしております。 ただ、委員御指摘のように、退去強制令書の発付前後を問わず、監理措置に付された者が社会内で生活するに当たりましては、監理人と、そしてこの監理措置に付された外国人を担当する出入国在留管理庁の職員が適切に連携することは極めて重要であると認識しております。
○藤野委員 例えば、十五ページには、監理措置対象者の処遇についての懸念という質問がありまして、九〇%が、全ての監理措置対象者に対して就労が、働くことが許可されていないことということを挙げておりました、九割。 同じ九割が、住民登録や国民健康保険の加入の可否が不明瞭である。八八%が、対象者の生活保障について、国による予算措置が不明瞭である。
ここも、重なるところではございますが、収容という手段に限らず、個別の事情に基づき、逃亡、罪証隠滅あるいは不法就労活動のおそれ等を考慮して、収容の必要が認められない者については、退去強制手続の当初から、あるいは途中から仮放免を許可し、実際に収容することなく手続を進めておりますので、この要請も、我々としては、制度上、運用上確保できているものと認識しているところでございます。
されている文書ですが、現行制度は制度の成り立ちからして依然として男性が主たる家計の担い手であるという考え方を内包した給付設計だというふうに明言しておりますけれども、諸外国を見るとそういう男女別にはなっていないという中で、二つ考え方がありまして、男女を合わせていくときに、女性にももう給付しなくていいんじゃないか、働けばいいんじゃないかというのがこの海外の事例でして、養育する子がいない場合には、男性も女性も就労
そして、若い世代のこの女性医師が妊娠、出産を経て、子育てをしながらも医師としてのキャリアというものをしっかりと継続できるようにするためには、私はもうここは抜本的な勤務環境改善、就労支援を行う必要があると思っております。また、それは同時に男性医師も子育てに参画できるということでありまして、これ非常に重要でございます。
三分の一が短期滞在ということで、予想されるところであるんですけれども、短期滞在がそれだけいるということは、オーバーステイになる確率が当然高いですし、また、その帰結として不法就労に結びつくというふうに考えられるんだと思います。
○屋良委員 就労者をどういうふうに受け止めるかということが一つと、大変大きな論点をいただいたと思います。ありがとうございます。
今回の監理措置においては、その前段といいましょうか、収容しないで、まず入国警備官の違反調査、この段階から収容しないで、そして、その場合には就労を認める。もちろんこれは、何をやってもいいですよということであるのは、違反の疑いがある人が無作為に何でもできるというのは本来あるべき姿じゃないので、一応そこは主任審査官の就労許可という形にはなっています。
もちろん、これは傷病手当なので、あくまでも病気にかかったということが前提になってまいりますけれども、そう考えた場合、事業主というのは、そもそも、いろいろなリスクを抱えながら、自らで事業資金も含めてある程度生活資金を確保しながら御商売されている、そういう就労形態なものでありますから、そこになかなかそぐってこないという部分があるというのが一つ。 それから、財政的な問題があります。
いろんな要件緩和は、もう委員には御承知でしょうから、要件を緩和してまいりまして、例えば先ほど言った持ち得る能力といっても、実際まだ仕事がない場合がありますから、そういう場合に、あらかじめ、本当に仕事をしているのかというのを事細かく、仕事を得られていないのかということを調べるというよりかは、今コロナ禍ですから、そこは特例で対応しようでありますとか、車も、やはり就労やいろんな形で必要な場合は、もちろん高級車
通常、女性は、まず新卒で、大卒の場合は正社員で働いて、結婚して辞めて、その後パートで戻ると、そういったライフサイクルでの女性の働き方を基に政策あるいは就労支援がされてきたわけですけれど、私たち、特に氷河期世代以降を見ますと、ここでいいます二番目、現在仕事に就いているがこれまでに一年未満の離職期間があった、つまり、かなり早いうちに正社員を辞めている女性がいるということなんですね。
そういった中で、重々このリカレント教育の必要性は感じている中、女性が学び直しをした結果、どういうふうな変化があって就労に結び付いていっているのか、少し先ほど触れてはいただきましたけれども、その点をお聞きしたいということ。
委員御指摘のとおり、技能実習法におきましては、技能実習の終了後、帰国するまでの間の技能実習生の生活に係る必要な支援につきましては、これは監理団体が行う必要があるというふうになっておりますので、簡潔に申し上げますが、就労に関する支援の情報、あるいは生活支援に関する情報等につきましては、監理団体に対しまして、技能実習機構という団体がございますので、周知しますとともに、技能実習生に対しても、機構のホームページ
就労ですね。この会社ではもう仕事がないと言われた、これは実習ですから、実習が終わったのでもう終わりですと言われた。会社の変更であるとか業種の変更、それに伴う住所の変更、そして就労ビザの変更、これらを簡潔に、どういうふうになっているのかお伝えください。
このうち一定の要件を満たしている方につきましては、就労可という形で、従前と同一の業務ないしはこれに関係する業務での就労を認めており、受入れ機関の変更も可能でございます。 また、就労不可として在留許可がなされた者でありましても、本邦での生計維持が困難であると認められる場合には、資格外活動の許可を受けることによりまして一週間につき二十八時間以内の就労が可能になっております。
この三条市は、子ども・若者総合サポートということで、個人情報の保護の対応を掲載しながら、行政が保有する情報や市民から寄せられる情報を一元管理し、乳幼児から就労に至る各ステージに必要とされ得る支援を行うというシステムになっています。本当求められて多分やっていらっしゃる、すごく有効に活用されているものだというふうに思います。
住居確保給付金は、住居を失うおそれがある生活困窮者に対しまして、求職活動等を要件として家賃相当額を支給するものでございますので、学生の就学の継続ということが目的ではなくて、安定した住居の確保と就労による自立を図るということが目的でございます。