2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
今の、具体的な、先ほど池田参考人の話の中にも、休んだはいいんだけれども、実際何をしたらいいのかということで、他の休業制度と合わせていくと、育児休業以外の休業取得率と合わせていって、今回の法律が施行されたときに育児休業の割合が増えていくという一方で、その中身が具体的に、また、雇用の、就労の話からいえば、そのめり張りを明確に分かりやすく、取得した休業が有意義に使われなければいけないということだと思います
今の、具体的な、先ほど池田参考人の話の中にも、休んだはいいんだけれども、実際何をしたらいいのかということで、他の休業制度と合わせていくと、育児休業以外の休業取得率と合わせていって、今回の法律が施行されたときに育児休業の割合が増えていくという一方で、その中身が具体的に、また、雇用の、就労の話からいえば、そのめり張りを明確に分かりやすく、取得した休業が有意義に使われなければいけないということだと思います
今回の出生時育休制度のみとしているこの就労の例外、これがほかの育休制度にも広がることを私はやはりすごく懸念しているんですね。というのが、今まで、派遣労働もそうですけれども、専門業種だけとしていたのがどんどんどんどん広がっていっている。労働法制というのは、いつもアリの一穴が空いたらそこからどんどん広がっていっている、そういうことをやっているわけです。
時間もないので、まだお聞きしたいことはあるんですが、休業中の就労について、池田参考人、杉崎参考人にお尋ねをしたいと思うんですが、休業中に労働者が事業主から就労を強要されるような場合、関係性から本当に断れるのかという懸念もあったと分科会での意見にもあったというふうに承知しております。
この世代は、年代によって、就学、就労、生殖機能等の状況が異なり、個々のがん患者の状況に応じた情報提供、支援体制及び診療体制の整備等が求められているわけであります。福島の甲状腺がんの患者は、小児及びAYA世代のがん患者に相当するわけですね。 当事者が直面している問題は社会的課題であります。
御指摘の、この際の育休日数の算定の具体的な方法につきましては、今後厚生省令で定めることとしておりますけれども、今回の育休中の無給期間に対する経済的負担への配慮というものは、保険料免除の制度趣旨に鑑みまして、改正育休法に基づく出生時育児休業中の事前に予定した就労日数については、御指摘のとおり育休日数に算定しない方向で検討しております。
これは、就労、予定された終了日というのが設定できるんですね。本当はそれは強制したら駄目なんだけれども、仕事上、予定された就労日というのをつくっていくということなんですけれども、この予定された就労日が逆に月末に当たった場合はこれどうなんでしょうかという質問なんですね。
この今私が指摘したセンターの予算の問題も含めてですけれども、障害者の施策が福祉と就労・雇用、この二つに予算上、まさに縦割りになっているんですよ。ぱっかり分かれちゃっているんですよ。例えば、公務職場での就労についてはセンターは支援の対象外になってしまっているという問題も、これ雇用保険財源だからできませんよという話にもなってしまう。
○矢田わか子君 先ほど来申し上げているとおり、こうした就労支援について、大隈政務官に今日来ていただいているので、よろしくお願いします。一言いただけますか。
続いて、障害者の就労支援の話に入っていきたいと思います。 障害者にとって、やはり私は、安定した職業に就いて、そして自立した社会生活を送る、家族の方にとっても一つの大きな願いだというふうに思っています。
ちょっと最初の方に戻りまして、休業中の就労についてであります。 今回、私は、男性労働者について育児休業中に就労できるという仕組みを導入するということについては、百歩譲って、百歩譲ってですよ、女性労働者にも同じようにということであれば、働く女性の立場からすると、それはありかなと。
しっかりと育児休業を取っていただいて育児、家事をやっていただきたいという思いの中で今回の制度をつくっておりますので、好ましくはありませんが、ただ、いろいろな、ずっとじゃなくても若干、請負で仕事を若干やったみたいなこともあろうと思いますので、そういう意味では、月十日又は八十時間を超えて就労していなければ、逆に言うと、これを超えれば育児休業給付の対象にはなりませんが、この範囲であれば、育児休業の一応対象
その場合、休業中の就労の賃金と育児休業給付の合計額によって給付の減額調整が行われるんですけれども、ほかの会社と請負契約で働いているという場合に報酬を得るということになりますと、その報酬は、この法案で言うところの、要するに減額調整が行われるというものの賃金に含まれるのかどうか。そこはどうでしょうか。
○倉林明子君 七十歳以上でも四百六十万人余りの高齢者がもう既に就労されております。自営業者、家族従事者の比率が高いということはあるんだけれども、実は労働者、今御紹介いただいたように、労働者のうち非正規が八割近いんですね。多様な働き方促進していますからそうなるのは当然なんだけれども、コロナがどう影響しているかということですよ、この高齢で就労している人たちに。
例えば、先ほどもお話しいただきました、従前の業務と同一の業務で就労しているとか特定活動に切り替えたとか、そういったように詳細な把握をしているのか、入管庁にお伺いします。
手話通訳士実態調査報告書によりますと、そもそも、手話通訳士を生かした職業への就労は三七・六%にとどまっております。そして、平均給与は月額約十七万九千円。手話通訳士を生かした職業に就労していない理由として、手話通訳を職業とすることを考えていないと回答した人が二九・六%、就労したいが給与が安くそれでは生活できないと回答した人が一四・六%。
当庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国への帰国が困難な技能実習生について、帰国できる環境が整うまでの間、特定活動、これは六か月で就労可と就労不可の二つがございますが、この在留資格を許可しているところでございます。
この床面積は共有部分を含めて九十・一二平米であるということで、これは、先ほどもおっしゃっていただいたように、この会議自体がなかったということで、今更聞かなくてもいいところだと思いますけれども、とにかくベンチャー企業の社員の就労スペース以外に十人もの理事が会議を行うスペースがあるとは到底考えにくいということで、物理的にも会議は困難なわけですよね、ここで行うのは。
それで、病院の体制などについてはそのときに御答弁していただきましたけれども、小児がん経験者の方々が直面する困難というのは、治療に限らず、就労あるいは暮らし、経済状況など様々なことがあると思いますので、引き続き質問をさせていただきたいと思います。 就労について直面する困難ということで、例えばハローワークの場などで特別にそうした方たちについて就労の御支援を考えていらっしゃるでしょうか。
この親性脳を男性の側で調べてみますと、関わっている要素は就労時間と赤ちゃんとの接触経験、つまり就労時間が長いと、赤ちゃんとの接触経験が少ないと父親の親性脳が発達せず、そして、そこのところで虐待リスクあるいは子育てへの参加の動機が付けられないということになるということです。
○政府参考人(大橋哲君) 御指摘のとおり、少年院の出院者の再入院率につきましてはまだまだ目標まで数値があるという状況でございますので、我々といたしましても、少年院出院者の修学支援あるいは就労支援というような社会復帰の部分についても力を入れまして、この目標を達成できるように努力していきたいと考えております。
社会的養護からの自立の支援につきましては、施策の全体像としましては、先ほどの貸付制度、返還免除制度もございますし、また就労相談支援や医療連携支援、法律相談の支援など民間委託も含めて行う事業ですとか様々な制度を設けております。
本当はこのグラフの中から見えるのは、今度、お子さんがいらっしゃる家庭においてもいらっしゃらない家庭においても、働いている女性の方が専業主婦よりも幸福度が下がってしまうという、そういう厳しい状況があって、ある意味、子育てと就労というものが女性の幸福度を押し下げてしまっているということであります。
この実態調査では、就労、進学の状況、現在の生活状況、生活していた施設等とのつながりなどを調査したところでございますが、まず、就労、進学の状況につきましては、退所直後の進路は、就職、就労が五三・五%、進学、通学が三六・三%となっておりました。また、現在働いている方のうち正社員として働いていらっしゃる方が五一・八%でございました。
○赤羽国務大臣 それは地方自治体の考え方だと思いますが、内航海運の特殊な就労のパターンにつきましては、もう既に厚生労働省と連携をして、予約方法などの具体的な接種手続ですとか、船員の皆さんに係る留意点についての周知を行った上で、事業者からの問合せなどに個別に対応しているというふうに承知をしております。
特に、今ほどの海事関係者の件で申しますと、一点だけ確認をするとするならば、船員に対してのワクチン接種については、例えば、内航海運における船員の就労パターンを踏まえて実現を図ってほしいという要望が大臣の下にもあったかと思います。三か月船に乗って一か月休暇というパターンですと、休暇中に接種する必要がある。
本法案は、一時的な就労期間があってもその分の期間を延長して傷病手当金を受け取れるよう、支給期間を通算して一年六か月とすることといたしました。これは、現行制度が同一の疾病、負傷に関して支給を開始した日から起算して一年六か月超えない期間としていたものを改め、がんなどの病と闘いながら仕事をする方々を少しでもお支えしようとするものであります。公明党が長年強くお訴えをしてまいりました。
年金制度では、受給開始時期の選択肢の拡大や在職中の年金受給の在り方の見直し、医療・介護制度では、後期高齢者医療制度の見直しや地域包括ケアシステムの強化、地域医療構想を踏まえた病床の機能分化、連携の推進、就労制度では、七十歳までの就業機会を確保する制度の創設など、多様で柔軟な働き方の実現を目指した働き方改革、子ども・子育て支援では、幼児教育、保育の無償化や待機児童の解消、このように、この間順次、基本に
また、子ども・子育て支援新制度施行以降、子ども・子育て支援新制度施行以前と同様に、利用者の就労実態等に応じて開所時間を短縮することは可能となっておるところでございます。 地域の実態に合わせまして適切に保育所の運営を行っていただきたいというふうに考えているところでございます。
今回もまだ、母子保健分野のこと、それから就労ではない子育て家庭の子供の保育保障、こういったものにも切り込んでいかなければいけないというふうに思っておりますので、まずは、現物支給のところの充実ということをまずは充実していただきたいというふうに考えております。 以上です。
これまで障害者雇用について関わってきたわけで、特に在宅就労も推進をしてきたわけでありますけれども、例えば沖縄型神経原性筋萎縮症という病気でありますと全身の筋力が落ちてしまって、そういった状況でも、例えば家でも働くことができる。
逆に、女性の就労支援ということであったらこれ阻害要因と言ってもいいのではないかと思います。 したがって、この潜在看護師をワクチン接種の加速のために活用するものではないはずで、河野太郎大臣の答弁は筋違いなのではないかと思うんですね。この問題で、答弁に際して厚生労働省に事前照会はあったんでしょうか。
こうした方々の実態把握を行って、その直面されている困難について対処する必要があるのではないかと思いますが、既に社会人になっている小児がん経験者の方々に対して就労や経済状況、晩期合併症等の実情の調査を行うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○打越さく良君 やはり女性の就労を阻害するようなことじゃないかと誤解を招くような答弁は困るということで、田村大臣の方からも河野大臣に御注意いただきたいと申し上げて、あと、あっ、何か一言ありますか。では、お願いします。
他方、平成二十九年十二月に閣議決定された再犯防止推進計画では、犯罪を犯した者等の就労推進の観点から、需要が見込まれる業種に関し前科による資格制限の在り方について検討を行い、必要に応じた措置を実施することとされているところでございます。
本会議で菅総理からも、若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で、就労の促進は重要であることを前提に、就労の対象となる業務の性質や実情等を踏まえつつ検討を進めてまいりますというふうな答弁がなされております。 各府省庁多く関連するところだとは思いますけれども、やっぱり再犯防止という観点でも法務大臣主導で議論を加速化していくべきと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(大橋哲君) 少年院在院者につきましては個々の少年が複雑な課題を抱えておりまして、社会復帰に向けた課題は様々でありますが、社会生活への円滑な移行を図る上では、非行の反省とともに、特に社会に自らの居場所と役割を得ていくための基盤となる修学及び就労先の確保、出院後に直面する困難や課題について相談できる支援者等のサポート体制の構築が課題であると認識しております。
接種が進む国では、旅行の本格的な再開というのはこれからなんですけれども、欧米と中国、これはどちらにも言えるんですけれども、どこの国のワクチンを使ったかで、外国人の入国を許したり規制したり、あるいは、渡航させない、就労させないという状況がこれから生まれ得るかもしれない。
先ほどお答えした内容と一部重複いたしますけれども、新型コロナウイルス感染症を踏まえた非正規雇用労働者への支援を含む取組といたしまして、内閣府では新生活への経済的支援を含む結婚支援でありますとか、厚生労働省では、妊産婦、乳幼児への総合的な支援、雇用調整助成金や新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給などによる雇用維持への支援、それから非正規雇用労働者や子育て中の女性等の円滑な就労に向けた支援
さらに、子育て段階につきましても、非正規雇用労働者や子育て中の女性等の円滑な就労に向けた支援でありますとか、あるいは昨年四月に策定しております子どもの見守り強化アクションプランを踏まえた見守り支援の強化など、新型コロナウイルス感染症を踏まえた取組を進めているところでございます。
このため、内航船員の方々というのは、高齢化が深刻な状況が継続している中で、せっかく活発な取組の結果、先ほど大臣からもありましたように、新規の就労は若者も含めて増えてきているのですが、なかなか長続きをしないで離職をしてしまうケースが少なくないと。
若年者の再犯防止あるいは社会復帰を図る上で、就労を促進するということは極めて重要なことであると認識をしております。 そこで、国会における御指摘も踏まえつつ、本法案が成立した際には、若年者に焦点を当てた前科による資格制限の在り方につきまして、関係府省と連携し、政府としてしかるべき検討の場を設けることとしております。
○国務大臣(上川陽子君) 少年院の出院者等の就労につきましては、その非行歴を御承知いただいた上で雇用や指導をしてくださる協力雇用主の方々に大変な御尽力をいただいているところでございます。その献身的な御労苦にも報いるために、法務省といたしましては、近年、様々な就労支援施策を充実強化してきたところでございます。 そのうちの一つでございますが、刑務所出所者等就労奨励金支給制度というのがございます。
今大臣からも答弁申し上げました刑務所出所者等の就労奨励金ですとか更生保護就労支援事業につきましては、これに対するニーズは非常に高うございまして、それをほぼ満額執行しているというような状況でもございます。 なお、この就労支援の課題は非常に高うございますので、よりその充実に向けて取り組んでまいる所存でございます。