2018-03-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第5号
それから、今、一般競争入札のお話を申し上げましたけれども、少額随意契約、額が小さいものがあるんですけれども、これについては現在まだ調査中という状況です。 それから、個人情報でございますけれども、これは、契約書におきまして、紙媒体、電子データを問わず、総務省から開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を義務づけるなど、その管理に必要な措置を講じることとしております。
それから、今、一般競争入札のお話を申し上げましたけれども、少額随意契約、額が小さいものがあるんですけれども、これについては現在まだ調査中という状況です。 それから、個人情報でございますけれども、これは、契約書におきまして、紙媒体、電子データを問わず、総務省から開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を義務づけるなど、その管理に必要な措置を講じることとしております。
平成二十七年度におけます厚生労働省の少額随意契約、少額随契を除いた全体では七千三百四十四件あります。今日、資料を付けさせていただいておりまして、契約件数、少額随契を除くと七千三百四十四件ありまして、そのうち一般競争入札、これが六割の四千二百六十八件あるわけでありまして、残りの約四割に当たる三千七十六件につきましては随意契約という形になっているわけですね。
それで、今委員から御指摘のように、なぜ条件にしないのかということでございますが、仮に少額随意契約の際の相見積り先に含めることができる新規中小企業を中小企業整備機構への登録を条件とするということになりますと、例えば各府省において契約の実績があるにもかかわらず中小企業整備機構への登録がなされていない新規中小企業者には、少額随意契約の際の相見積り先に加えられることができなくなってしまうということになりますので
少額随意契約の際に、少額随契のときに新規中小企業者からも見積りを取るように努めるというようなこと、さらに競争入札の際に過去の実績を過度に求めないことというような取組を国の契約方針として書いていくことを検討をしております。
そして、少額随意契約の際に新規中小企業者からの見積もりをとるようにしますとともに、競争入札の際に過去の実績は過度には求めない。ただ、実績があるということも大事でもございますので、資料をいただいたりはするんですけれども、余りそこには、大きな評価項目にし過ぎないように注意しておこうという形にしております。
少額随意契約も一兆円を超えて五百八十八万件の実績があり、平均受注額十七万円、そのうち新規が一・五%と以前委員会で答弁がありました。少額随意契約がもちろん必需であることは言うまでもなく、今回の法改正は受注機会の増大に寄与することと思います。 省庁との契約実績をつくることで事業者の信用度が増すという少額随意契約の受注メリットに異論はありません。
少額随意契約件数が十一万六千件、研究材料の購入や機械の保守などであるわけですが、僅か十三件しか一括調達はしていない。例えば、普通、国の機関ではパソコンなどのまとめ買いは当たり前でありますが、理研にあっては年間二百三十八回もばらばらに購入をしているということでありまして、五年前の指摘が全然生かされていなくて、コスト意識というものが全然働いていないということだと思います。
そこで、大臣に、この協力雇用主に対する支援策として、少額随意契約を活用する検討ができないか。 これは、先ほどの障害者の部分も同じでございますけれども、協力雇用主に関しては今まだ法律があるわけではございません。
年間一兆円規模の少額随意契約というのがあるということでございますが、契約件数と平均契約額はどのぐらいあるのか、それから、その一兆円のうち現在どのぐらいが十年未満の中小企業に発注されているのか、そのことを御答弁ください。
そこで、ちょっと懸念ということで、こういった法律からの政策的要請とのバランスというのは、少額随意契約の発注の実務上ではどのように行われるんでしょうか。
この少額随意契約において、新規中小企業との契約を増加させることが期待されているわけです。ただ、官公需小委員会の立場として見れば、もう一方で、やはり創業十年以上の既存の中小企業というのも大事なことは間違いないのであって、中小企業全体の受注機会の拡大というのもやはり引き続き重要な課題になろうかと考えています。
厚生労働省が締結いたしました契約数につきましては、少額随意契約を除きまして、平成二十三年度で八千百七十二件、平成二十四年度で七千三百四十件でございますけれども、二十五年度につきましては現在集計中でございます。
そのうち少額随意契約というのは百八十四万件、約九二%を占めます。そして、金額に至っては三千二百億円を超えるであろうと推計をされるわけで、一つ一つは確かに小さいものではありますが、合わさっていくとこれだけ大きなものになると。 そして、実際は、この契約の中身、取引状況は実はやみの中だということであります。
たしか今、総務省でこれを主にやっておられるんだと思いますが、少額随意契約を含む調達に関する契約情報の管理などの機能を有するという、いわゆる各府省共通のシステムというものを開発が進められつつあるんだと私ども承知をしております。
まず、政府調達の問題は、一言で言えば透明性と競争性が極めて乏しいことにありますが、その代表例がいわゆる少額随意契約です。我が国では、製造、工事の場合二百五十万円、物品購入の場合百六十万円、そして物件借入れの場合は八十万円以上なら入札になりますが、それ未満の場合は発注者が競争の方法によらず随意契約にしてよいとされています。
少額随意契約の取引実態を明らかにして、そしてシステム構築をするようにと、これは以前、決算委員会でも御指摘をいただいておりました。 少額随意契約の取引実態を明らかにするための取組は、政府全体の取り組むべき課題であるということは認識をしております。内閣府等との連携の下、現在検討を進めております。 官庁会計システムは品目、単価等の情報を共有していないこと、これは先ほど御指摘もありました。
○国務大臣(安住淳君) まず、柴田先生に私の方から御答弁させていただきますけれども、確かに、私も防衛副大臣のときもやっぱりこの少額随意契約のことについては防衛省の中で提起をしたことがあります。
具体的にどういう場合が少額随意契約になるかと申しますと、予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき、また予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき、また予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件を借り入れるとき、こういった場合です。この場合が入札ではなくて担当者による不透明な随意契約となるわけです。そしてその金額も、民間価格ではなくて高いお役所価格になっています。
○浅尾委員 それでは、会計法の少額随意契約、これは集中のところで質疑通告をさせていただいておりますので、その件で少し伺わせていただきたいと思います。 百六十万円以下の契約は随意契約ができるということが法律で決まっています。これは各省ごとに百六十万円ということなんですが、例えば、クラフトテープとかセロテープとかダブルクリップとか、こういうものはまとめ買いをすればかなり安く買えるんじゃないか。
○浅尾委員 ちなみに、金曜日の段階で、各省ごとの少額随意契約の契約額をお出しくださいという通告をさせていただいておりますが、その数字はございますか。
その内容は、三点ばかり申し上げたいと思いますが、一つは、少額随意契約基準の見直しということで、この少額随意契約の基準を大幅に国の基準と整合性が取れるように下げたところでございます。
①の物品、役務等の一括調達の推進等につきましては、コピー用紙、トナー類、文具用品類等の消耗品の例で申しますと、単価契約の推進により、上記三品目の年間契約件数が数件となっている調達機関がある一方、少額随意契約を繰り返し、契約件数が膨大となっている調達機関があることや、少額随意契約による年間の調達合計額が百六十万円を超えている調達機関があることが判明いたしました。
府省共通事務に関する行政評価・監視につきましては、少額随意契約による物品の調達を見直し、一般競争契約の導入、拡大を推進することなどについて本年六月に勧告いたしました。 国等の債権管理等に関する行政評価・監視につきましては、国の債権に係る情報開示の充実や、適切かつ効果的な債権管理事務の推進などについて同じく六月に勧告をいたしました。
これは、両院からの資料要求の内容が異なっておりまして、衆議院からの要求には少額随意契約が含まれていたことによるものでございます。要は、百六十万を超すものだけを記載した資料とそれ以下のすべての少額の随意契約まで記載したものと二種類があるということでございます。
ここで総務省にお聞きしたいんですが、まず一点目の、この今会計検査院にお聞きしました少額随意契約、独法における少額随意契約の限度額でございますが、これについては、全般的にこの随契そのものを見直していこうというこういう中で、今申し上げたような、指摘されたようなことを含めてどう見直していくのか。
私ども会計検査院では、ただいま委員がお触れになりました報告書におきまして、物品の購入等の場合のいわゆる少額随意契約の限度額につきまして、国の場合の限度額である百六十万円、この百六十万円を超える金額を設定している法人が、検査の対象とした法人、今四十五ということであるわけですが、その八割に達しているということを記述しているところでございます。
○西田実仁君 この一覧表、私も今手元にいただいておりますが、少額随意契約の限度額一覧表を見ますと、国の基準である百六十万の一倍の機関が七機関ございました。一・三倍から一・九倍が十五、そして三・一倍がぐっと増えて二十一、一番高いのは国立美術館、六・三倍ということになっておりまして、ありていに言えば大変に横並びになっていると、この少額随意契約の限度額というものが国の基準に比べて大変横並びになっている。
なお、随意契約のうち、予定価格が二百五十万円を超えない工事や物品の製造契約、同じく百六十万円を超えない購入の契約等、いわゆる少額随意契約は、それぞれ三十七件、三百七十五件でございます。