2019-05-29 第198回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
同時に、法案によって阪神・淡路大震災における少額返済者の約九割が返済免除される見込みですが、資力要件に満たない者や行方不明者が残るため、被災自治体は引き続き返済を求めることになります。生活再建が進まないために返済が滞っているにもかかわらず、なぜ二十四年がたっても返済し続けなければならないのかというのが被災者の皆さんの気持ちであります。
同時に、法案によって阪神・淡路大震災における少額返済者の約九割が返済免除される見込みですが、資力要件に満たない者や行方不明者が残るため、被災自治体は引き続き返済を求めることになります。生活再建が進まないために返済が滞っているにもかかわらず、なぜ二十四年がたっても返済し続けなければならないのかというのが被災者の皆さんの気持ちであります。
この要件の資料は後ろの方につけておいたわけでありますけれども、今後、やはり無理のない少額返済を認めていく、あるいは、それでも厳しい被災者にはやはり免除の要件、無資力要件というのがあるわけですけれども、これが非常に曖昧なために、自治体負担になってしまう可能性もあるわけなんですね。
東日本大震災に係る災害援護資金の六年据置期間の到来を受けまして、その八年への、あと二年への延長、これ法律上できますので、また、月千円などの少額返済を含む支払猶予などの要件について、津波被害、原子力事故被害という特性を踏まえ、かつ被災者に寄り添った形で早期に明確にしてほしいという要望が出されております。仙台市の市会議員、我が党の市会議員からそういう要望をいただきました。
被災者の生活再建や水産関係を始めとする事業回復の遅れ、風評被害などに直面している対象者への各種公的融資の据置期間の実質的な再延長や少額返済など、各省庁が被災者に寄り添った対応をしていくように総理のリーダーシップをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
私自身、二年前の予算委員会でこの問題を取り上げ、月千円の少額返済を続けている方、完済するまで百四十七年かかると当時新聞でも報道された例も示しながら、免除を私も求めてまいりました。 この間、従来の死亡または重度障害に加え、破産、民事再生者、生活保護等、あと、自治体判断で、無資力またはこれに近い状態とみなされ、将来にわたって弁済できる見込みのない人については返済免除という枠組みができました。
○堀内(照)委員 地元紙では、少額返済で返しておられる方は月千円から返しておられるわけですが、月千円、完済まで百四十七年と報道されました。 いつまでも被災者に重い荷物を背負わせるわけにいかないと思っております。これは自治体からも要望があると思います。少額返済者や保証人の扱いについて、ぜひ、自治体の判断を尊重して、弾力的な運用を認めていただくように強く求めたいと思っております。
それでも、私が死んでも返済は免除にならない、あの大変だったときに保証人を引き受けてくれた友人に迷惑を掛けるわけにはいかないと、返済を少額返済にしてもらって、少しでも保証人に借金が回らないようにと、七万円弱の生活保護費の中から三千円返し続けながら亡くなられました。
生活保護費は七万円弱でしたけれども、それでも残された妻の方は、私が死んでも返済は免除にならない、保証人に行っちゃうと、だから、あの大変なときに保証人を引き受けてくれた友人に迷惑を掛けるわけにはいかないと、返済を少額返済にしてもらって、少しでも保証人に借金が回らないようにと、この方も生活保護費の中から三千円返し続けておられましたけれども、とうとう亡くなりました。 それからDさん。
返済困難な被災者について少額返済の取扱いがされてきて、そのことは私はいいことだと思っております。 だけれども、二点申し上げたいんですが、月千円という返済をしてこられている方、誠実に続けてこられている方たちがたくさんいます。だけれども、年三%の金利が掛かるわけですね。
しかし、常識的に考えて、五年前に少額返済を認めた時点で、返済期限が十年、そういう期限は延長が避けられないというふうに判断したと見るのがごく自然ではないかというふうに私は思っているところでございます。したがいまして、借り受け人から市町への最終返済期限後も、それぞれの自治体の判断によりこの制度を継続することは可能であるというふうに、大臣、理解させていただいてよろしいでしょうか。
私たちも少額返済、いわゆる三百五十万借りた人たちが半年に一回払えないというこの制度の中で、やはり毎月少しずつでも払えるという改善がされましたけれども、やはり全体として不況のために大変な事態になっています。せめて、この死亡者、行方不明者、被災者には私は、免除の措置を行って、連帯保証人への請求は行かないように私は特別措置を取るなどの検討が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
法律があります、法律の枠内でやらないといけない、だけど、そこを運用して、政府は、少額返済という制度はないんです、このルールには。だけど、被災者が月一万円でも払えるっていうことの状況の中で、県と市と、そして国が相談して、少額返済というのを認めようということで今認めてくださっている。だから、三百五十万借りている人たちが今一生懸命一万円ずつ払って、でも、期限内に払えないわけです、計算幾らしても。
現在、八千七百三人が苦しい生活の中から少額返済を続けております。こういう方たちからは、どうにも仕事がない、貯金もなくなり、今は借金がふえるばかり、一日二食にしているけれども、毎月の少額返済もこれから先払えるかどうかわからないなど、実に悲痛な訴えが多数寄せられております。
○河村政府参考人 この災害援護資金を借り受ける場合に、連帯保証人というか、保証人をつけるという制度になっておりまして、そういう形で運用をしておるわけでございますけれども、先ほども申し上げましたようなさまざまな工夫、少額返済、あるいは償還金の支払い猶予、あるいは月額償還というような、償還しやすいような工夫というのは、当然のことながら市町村を指導してそのようにいたしております。
例えば、償還者全体のうちで、神戸市の場合は少額返済が一八%ぐらいであるとか、そういうような形でお聞きはいたしておるところでございます。
○北川委員 そうしましたら、その詳細、少額返済などの措置の具体的な実態というものは把握されていらっしゃいますでしょうか。
そういういろんな一人一人事情が違う中で、十年たてば神戸市の指定都市と兵庫県は国に対して支払を、貸付けですから返さないといけないというその制度なんですが、私は、こういう今の事情の中で返済免除そして返済猶予、今、少額返済がやられているわけですが、そういうことを運用面で拡大して、もっともっとこの人たちに対する対応を拡大をしていただきたいということを一点。
○大沢辰美君 今、自治体の判断で返済猶予や返済の少額返済も可能だということで続けられています。でも、自治体から国への返済は必要になってくるわけですから、今自治体は返済期限が来れば、倒産や行方不明者なども含めて、返済ができなかった貸付金すべてを肩がわりしなければならないという自治体の非常に財政事情がございます。 例えば、西宮市の場合は、今、公債費率は二〇・八%で、災害関連の借金がとても大きいと。