1996-06-17 第136回国会 参議院 法務委員会 第9号
久しい以前から、一般市民が簡易に利用できる少額裁判所あるいは少額裁判手続を設置すべきであるという声が聞かれてまいりました。 法案は、訴訟の目的の価額が三十万円以下の金銭請求事件につきまして簡易裁判所における特別手続として少額訴訟手続を設けることとしております。 少額訴訟手続では、特別の事情のない限り裁判所は一回の期日で審理を終了し、直ちに判決の言い渡しをすることになっております。
久しい以前から、一般市民が簡易に利用できる少額裁判所あるいは少額裁判手続を設置すべきであるという声が聞かれてまいりました。 法案は、訴訟の目的の価額が三十万円以下の金銭請求事件につきまして簡易裁判所における特別手続として少額訴訟手続を設けることとしております。 少額訴訟手続では、特別の事情のない限り裁判所は一回の期日で審理を終了し、直ちに判決の言い渡しをすることになっております。
これもかなりいろいろ御意見がございまして、慎重審議を経たわけでございますが、まず、この少額裁判手続といいますのは、原則として一回で審理を終わり、判決をし、不服申し立てもその審級で異議を申し立てることはできますけれども、上級審には行けない、こういうような手続構造をとっております。そういう関係から、余り訴額を上げてしまいますとほかの裁判との違いがどうかという、まず比較の問題でございます。