2013-06-13 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
○森国務大臣 私、少額被害者を集めて、集団訴訟をたくさん起こしておりました弁護士でございます。 これは物すごく大変でございます。しかも、一一〇番をやっても、一日や二日の一一〇番で、日本全国にいらっしゃる被害者の方に気づいていただけません。まず、一一〇番をやりますということを新聞になかなか書いていただけません。インターネットは高齢者の方は見ません。
○森国務大臣 私、少額被害者を集めて、集団訴訟をたくさん起こしておりました弁護士でございます。 これは物すごく大変でございます。しかも、一一〇番をやっても、一日や二日の一一〇番で、日本全国にいらっしゃる被害者の方に気づいていただけません。まず、一一〇番をやりますということを新聞になかなか書いていただけません。インターネットは高齢者の方は見ません。
その中で、これまで、いわゆる少額の被害者、十万とか二十万円の被害者で、自分の一人の力で訴訟するまでもない方がたくさんおったわけでございますけれども、しかし、そのような少額被害者の場合でも、例えば、弁護士会の方で被害者の緊急一一〇番みたいな電話相談をしまして、十万円の被害者を千名集めて一億円の被害総額にして、いわゆる併合請求をして裁判をするということは可能だったわけでございます。
少額被害者の場合、高額の費用を課すことで使われない制度になるのかどうか、その点についてお願いします。
その次、少額被害者の救済問題、皆さんの方からいただきましたこの本を読んでみまするといろいろ書いてあります。 一つだけ聞きます。消費生活センター。消費生活センターは、一県当たり大体どれくらいの予算でやっているかわかりますか、各県単位。人件費だけなのです。こういう皆様方がほとんどボランティアでやっているのです。
そういう新しいプラスアクションという制度につきましては、これはアメリカにもそういう制度があるようでありますが、それによりますと、多数の少額被害者が存在する場合におきまして、その一部の者がそのクラスを代表して全員のために訴訟を遂行する、そうなりますと、特段の授権がないにもかかわらず、その判決の効力が有利な場合であっても不利な場合であっても全員に及ぶ、こういう訴訟制度というふうに理解をいたしております。