2013-06-13 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
その中で、これまで、いわゆる少額の被害者、十万とか二十万円の被害者で、自分の一人の力で訴訟するまでもない方がたくさんおったわけでございますけれども、しかし、そのような少額被害者の場合でも、例えば、弁護士会の方で被害者の緊急一一〇番みたいな電話相談をしまして、十万円の被害者を千名集めて一億円の被害総額にして、いわゆる併合請求をして裁判をするということは可能だったわけでございます。
その中で、これまで、いわゆる少額の被害者、十万とか二十万円の被害者で、自分の一人の力で訴訟するまでもない方がたくさんおったわけでございますけれども、しかし、そのような少額被害者の場合でも、例えば、弁護士会の方で被害者の緊急一一〇番みたいな電話相談をしまして、十万円の被害者を千名集めて一億円の被害総額にして、いわゆる併合請求をして裁判をするということは可能だったわけでございます。
○森国務大臣 私、少額被害者を集めて、集団訴訟をたくさん起こしておりました弁護士でございます。 これは物すごく大変でございます。しかも、一一〇番をやっても、一日や二日の一一〇番で、日本全国にいらっしゃる被害者の方に気づいていただけません。まず、一一〇番をやりますということを新聞になかなか書いていただけません。インターネットは高齢者の方は見ません。
○大門実紀史君 もう一つは、よく出てくる話なんですけれども、この緊急提言の中にもあるんですけれども、提言の中の真ん中辺りですけれども、訴えを提起する団体の背後に少額被害を被った相当多数の対象消費者の授権がないまま訴訟が提起される可能性があると、私はこれはないと思うんですけれども、これどうですか。
一つには、今局長からも説明がありましたように、創設に先立ちまして役所の方で勉強会を開き、極力多くの諸外国の様子についても勉強させていただいた上で、それぞれ消費者被害というのは様々でございまして、例えば、今まで泣き寝入りを起こしていた理由には、少額被害でそれを一人一人が訴えるには余りにその額に見合う、それ以上の労力を使わなきゃいけないとか、そういう泣き寝入りがあったことがあるし、逆に加害者というのはもうやたら
そして、それに対してのお答えなのでございますけれども、「被害者救済制度に関しては、昨年の通常国会におきまして、国民生活センターにADRを新たに付与する法改正を」行った、これが施行されている、そして、「これはまさに、同種の少額被害が多発するという消費者被害の特性にかんがみ、専門的知見を活用して迅速に紛争の解決を図ろうとするものでございまして、この新しい機能を活用することにより、消費者被害の救済が図られることになる
これは、同種の少額被害が多発するという消費者被害の特性にかんがみて、専門的知見を活用して迅速に紛争の解決を図ろうとするものであり、消費者被害の救済制度の一つとして活用を期待されているものであります。
これはまさに、同種の少額被害が多発するという消費者被害の特性にかんがみ、専門的知見を活用して迅速に紛争の解決を図ろうとするものでございまして、この新しい機能を活用することにより、消費者被害の救済が図られることになるわけです。 消費者庁の創設後は、こうした制度の施行状況を踏まえながら、被害者救済制度のあり方についてさらにしっかりと検討を進めてまいります。
これは、同種の少額被害が多発するという消費者被害の特性にかんがみ、専門的知見を活用して、迅速に紛争の解決を図ろうとするものでございます。この新たな機能を活用することにより、消費者被害の救済が図られることになります。また、消費者団体訴訟制度を、消費者契約法だけではなくて、景品表示法または特定商取引法に拡大して導入するといった法改正もあわせて行いました。
それから、少額被害をどうやって救済するかということでありますが、確かに、行政の役割、行政があっせんしたりあるいは電話一本入れるだけで被害がある程度防げるとか、いろいろなことがありますから、実質上、行政が、司法ができない迅速性を持って牽制的な役割を担っていく、こういう要素があるんだろうと思います。
○紀藤参考人 紀藤はふだんから、その種の、いわゆる身近な法律相談である、インターネットにまつわる被害とか、それからクリーニングや賃借にまつわる被害相談であるとか、そういうのも相談に応じているところなんですけれども、この種の問題で、一番の問題はやはり少額被害なんですね。
しかし、消費者トラブルというのは、少額被害のためとか、それから立証の壁の厚さということもあり、訴訟をためらうケースが大変多いということも特徴で、裁判に至らない簡易な紛争解決のための仕組みというものも求められております。 それから、三番目ですが、判断を裁判官に預けるのではなく、私的自治のもと、自分たちが自主的に紛争解決に取り組みたいという機運も高まっております。
それから、少額被害が多いということも、訴訟になかなかなじまないというようなところがあるのではないかというふうに考えております。 ですから、そういう意味では、消費者の団体訴権ですとかクラスアクションですとか、そういった道も検討されるべきだというふうに思っております。
そして二つとしては、司法制度を消費者、少額被害ですけれども、にとって利用しやすいように改革することだろうと思うのでございます。 そこで、このADRの設置の検討でございますけれども、四日の質疑でも主張してきましたけれども、この裁判外紛争処理機関は、消費者にとって使いやすく、身近なところにあることが必要であると思うのです。
以上の内容でございますが、国会の御審議の過程におきましても、あるいは参議院商工委員会でいただきました附帯決議におきましても、これからこの製造物責任法について周知徹底を十分図るということが重要であるということ、それから原因究明体制の整備を図るということ、あるいは少額被害の紛争の処理の体制整備を図る必要があるという御指摘をいただいております。
まず、その法律の内容の周知徹底、それから原因究明機関の整備充実、あるいは少額被害の紛争の処理の体制整備、あるいは事故情報の積極的提供、こういったような観点が重要であろうと考えております。
○坂本(導)政府委員 御指摘のように、裁判外の少額被害の紛争処理というものにつきまして体制整備を図ることが重要でございます。 ただ、委員御指摘のように各省庁ばらばらにやっているというわけではございませんので、各省庁綿密な連絡をとってやっております。
○政府委員(清川佑二君) 裁判外の紛争処理体制でございますが、具体的には少額被害などにつきましては、広く相対交渉、あるいはまた地方の消費生活センター、苦情処理委員会等、消費者が身近に利用できる既存の体制の一層の活用をするということになります。
○政府委員(坂本導聰君) 委員御指摘のように、裁判に至らない前の少額被害というものは裁判外で解決されるということが非常に多いものと考えられます。その場合に、先ほど通産省が答弁申し上げましたように、相対交渉を初め各種のいろいろな解決手段があると思います。
また、少額被害の問題などは広く相対交渉で解決できることが望ましいということもございます。そのようなことから、裁判外の紛争処理体制の具体的な考え方といたしまして、一つには、少額被害などにつきましては広く相対交渉、そしてまた地方の消費生活センターあるいは苦情処理委員会など、消費者が身近に利用できる、活用できる既存の体制を一層活用していただくということをまず考えております。
そういったような場合に御指摘のような被害者が救済されないということは一方で大きな問題がございますので、そういった裁判外での少額被害等の救済を図る必要がある。したがいまして、そのために各省庁の既存の関係機関を活用してそういった問題に対応できるようこの法案と並んで整備していく必要があろうと考えております。
○清川政府委員 製品事故に関しまして、関係審議会等における検討におきましても、少額被害など裁判になじまないような被害の救済も念頭に置いた検討が大切であるということで検討を続けてまいっております。
このことは、特に実質的に少額被害の救済を進めてまいります上に、結局、費用の方が多くなるということになって、不十分さを残しておると思うのであります。 このような問題点は残しながらも、先ほど申しますように、大きな原則において我々はこの法案に賛成したいと思っておるのであります。
○清水参考人 今の原因究明とか少額被害の裁判外の紛争解決制度の問題ですけれども、今いろい ろ審議会の答申の中にも盛り込まれておりますけれども、こういう行政改革の時代に新たな機関をつくることはいかがかということで、既存の制度を充実させていくということで、この前の委員会でも御議論が出ておりましたけれども、それらのネットワークをしていくということでございました。
それは、先ほどから言われておりますように、過失の立証が非常に困難である、だから訴訟を起こそうかと思ってもなかなか起こすだけの勇気がないという、これが一番だと思いますが、もう一つは、やはり製造物責任といいますと少額被害が多いのですね。
したがいまして、具体的なあり方といたしましては、少額被害等につきましては、例えば広く相対交渉、あるいは地方の消費生活センター、苦情処理委員会等、消費者が身近に利用できる既存の体制の一層の活用を図っていくということも大事でございますし、さらに、こういったところで解決できないような案件も当然ございましょう。
○坂本(導)政府委員 今回提出しております法律案は、民法の特例の部分でございますから、したがって今御指摘のあったような極めて重要な少額被害の救済、つまり裁判外で処理される案件についてどう対応していくかということが法律上は出てきておりません。したがって、各行政府の中でそういった問題に対応するためにいろいろな機能を充実させていく必要があるだろう。
その次、少額被害者の救済問題、皆さんの方からいただきましたこの本を読んでみまするといろいろ書いてあります。 一つだけ聞きます。消費生活センター。消費生活センターは、一県当たり大体どれくらいの予算でやっているかわかりますか、各県単位。人件費だけなのです。こういう皆様方がほとんどボランティアでやっているのです。
そういった意味で、私は、こうしたような場合、その物自体の被害もありますが、それに関連するところの被害をこの製造物責任で取り上げておるわけでありますが、そういった少額被害の場合、被害でありますが、裁判所へはやはり何百万円というような被害でないと私は持っていかないと思うのですね。それは弁護士さんも使わなくてはいけませんし、訴訟手続の費用も要りますし、いろいろな資料も要ります。
したがいまして、私どもといたしましては、ただいま申し上げましたような少額被害等につきましては、広く、委員御指摘の相対交渉、あるいは地方消費生活センター、あるいは苦情処理委員会等、消費者が身近に利用できるような案件は既存の体制の中で整備していく必要がある、さらに充実させていく必要があるというふうに考えております。
その内容は、製品事故にかかわる原因究明機関のあり方、それから少額被害等にかかわる裁判外紛争処理のあり方、それから情報の収集、分析等にかかわる制度のあり方、それから四番目に、製品の欠陥に起因する消費者被害にかかわる民事責任ルールのあり方、以上四つのことをこの部会としては検討するということを決めたわけでございます。
○加藤(雅)政府委員 事実関係ということでございますので御説明させていただきますと、現在、国民生活審議会の消費者政策部会というところで私どものところは審議を続けておりまして、九月十日と十月八日の二回、この消費者政策部会で検討するということになっておりました製品事故にかかわる原因究明機関のあり方、少額被害等にかかわる裁判外紛争処理のあり方、それから情報の収集、分析等にかかわる制度のあり方、それからいわゆる
そういう新しいプラスアクションという制度につきましては、これはアメリカにもそういう制度があるようでありますが、それによりますと、多数の少額被害者が存在する場合におきまして、その一部の者がそのクラスを代表して全員のために訴訟を遂行する、そうなりますと、特段の授権がないにもかかわらず、その判決の効力が有利な場合であっても不利な場合であっても全員に及ぶ、こういう訴訟制度というふうに理解をいたしております。