2006-11-30 第165回国会 衆議院 本会議 第19号
しかし、なお少額短期貸し付けの特例高金利の創設と利息制限法の金利区分の見直しによる実質的な金利の引き上げという改悪の余地を本法案は残しています。これらについて、私たち民主党が賛成をする以上、立法者の意思として、私たち立法者の意思として、特例高金利の創設と利息制限法の実質的利上げはないということを改めて申し上げておきたいと存じます。
しかし、なお少額短期貸し付けの特例高金利の創設と利息制限法の金利区分の見直しによる実質的な金利の引き上げという改悪の余地を本法案は残しています。これらについて、私たち民主党が賛成をする以上、立法者の意思として、私たち立法者の意思として、特例高金利の創設と利息制限法の実質的利上げはないということを改めて申し上げておきたいと存じます。
何が問題かといいますと、改正法の経過措置の期限は、改正法公布後、おおむね五年を目途とする、公布から上限金利引き下げまでの体制準備期間はおおむね三年を目途、上限金利引き下げ後、少額短期貸し付けを実施する経過期間は二年と。少なくとも三年は何もやらぬ、そしてその先二年も特例を残す。 事実関係だけで結構です、理由は聞きません。事実関係は間違いないですね、金融大臣。