2003-04-17 第156回国会 参議院 総務委員会 第11号
そもそも明治の初年に貯蓄奨励から出発した郵便貯金だと思うし、私自身、それは価値も私なりに評価しているわけでございますけれども、ただやはり基本の精神は庶民の貯蓄奨励といいますか、先ほど総裁のお言葉にとらの子のお金を安全にというお話がございました、そういう精神、私も思いますけれども、ただ、それが昭和六十三年まではかつてのマル優、特別マル優、いわゆる少額貯蓄非課税制度、少額公債非課税制度と同列、三百、三百
そもそも明治の初年に貯蓄奨励から出発した郵便貯金だと思うし、私自身、それは価値も私なりに評価しているわけでございますけれども、ただやはり基本の精神は庶民の貯蓄奨励といいますか、先ほど総裁のお言葉にとらの子のお金を安全にというお話がございました、そういう精神、私も思いますけれども、ただ、それが昭和六十三年まではかつてのマル優、特別マル優、いわゆる少額貯蓄非課税制度、少額公債非課税制度と同列、三百、三百
それから、別枠で少額公債の非課税がございますが、これは約二百万人でございます。もう一つ、郵便貯金につきましても、老人の方、マル老がございますが、これが約千二百万件でございます。 ちなみに、本年四月現在の六十五歳以上の方の総人口は千七百三十四万人というふうになっております。
それから、老人等の少額公債の非課税制度につきましては、利用人員が二百八万人と聞いております。一人当たりの利用額が百六十五万円でございます。
すなわち、老人等の郵便貯金、少額貯蓄、少額公債等の非課税限度額をこの局面で引き上げることは、抜本的な税制改革を唱える一運の答申や近年の財政事情等からすれば整合性がないのではないかというふうに思うわけであります。 そこで、この改正案に対する大蔵省のお考え方、経緯等について簡単に御説明願いたいというふうに思います。
いわゆる少額公債は、約三兆四千億ですね。二百二万口ですよ。 ですからそういう意味において、平均では百七十万くらいしか使ってない、こういうことですから、ひとつ公債については、これは別に減税の財源にするからと言っているんじゃないんですね。そういうふうにお互いが助け合っていくというためには、国民が協力する。大臣は、その点はひとつぜひお考えいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
老人マル優と申しますのは、先生御存じのとおり、郵便貯金の非課税の三百万、それから銀行預金の非課税の三百万、少額公債の非課税の三百万、お一人当たり九百万あるわけでございます。これによります減収額は、現在、地方税を含めまして約五千八百億円に上っておりまして、租税特別措置の中では最大規模のものになっているわけでございます。
郵便貯金の非課税制度で三百万円、このほかにいわゆる少額貯蓄非課税制度として三百万円、さらに少額公債非課税制度として三百万円ということでございますから、老人の方々が御利用いただける利子非課税制度としましては合計で九百万円ということになっているわけでございます。この限度額を引き上げるということにはいささか問題があるというふうに考えているわけでございます。
第二に、利子課税等につきましては、実質的な負担の公平を確保する等の見地から、少額貯蓄非課税制度、郵便貯金非課税制度及び少額公債の利子非課税制度を老人等に対する利子非課税制度に改組することとし、これら以外の利子所得に対しては源泉分離課税を行うこととする等の措置を講ずることとしております。
第二に、利子課税等につきましては、実質的な負担の公平を確保する等の見地から、少額貯蓄非課税制度、郵便貯金非課税制度及び少額公債の利子非課税制度を、老人等に対する利子非課税制度に改組することとし、これら以外の利子所得に対しては源泉分離課税を行うこととする等の措置を講ずることといたしております。
○草野委員 確かにおっしゃられるように、所得税の中にはいろいろとあるわけでございまして、給与所得だとか事業所得だとか配当所得だとかいろいろな所得があるわけでございますが、少なくとも現在非課税になっているもの、それは株式譲渡所得、それから少額預金利子、郵便貯金利子、少額公債利子、財形貯蓄利子、こういうものがあるわけでございます。
○杉崎説明員 お尋ねの非課税貯蓄の残高を申し上げますと、昭和六十一年三月末、ただし証券会社の取り扱い分は六月末現在でございますが、まず少額貯蓄非課税制度分は残高が百六十三兆一千三百五十一億円、郵便貯金分は百二兆九千九百七十九億円、少額公債非課税制度分は十兆六千九百八十五億円、それから財形貯蓄につきましては、郵便貯金分を除いて申し上げまして九兆七千六百五十億円となっております。
ちなみに少額公債の件数を申し上げますと七百十八万件、財形貯蓄につきましては千七百十二万件でございます。
少額貯蓄非課税制度、郵便貯金の非課税、少額公債非課税制度、財形年金の貯蓄非課税制度、この四つがあるわけですが、今おのおのの預貯金額についてどれくらいになっておるのか、お聞きします。
どうもカードなんというんじゃなくてキャッシュで払って物を買うというのが身についておりますが、そういう時代になっているんですから、私はカードの管理は適切ではないかと思いますが、どうしてもやらないとおっしゃるならば、私は、今ここで趣旨説明で大臣がお触れになったのでありますけれども、 第二に、利子課税等につきましては、実質的な負担の公平を確保する等の見地から、少額貯蓄非課税制度、郵便貯金非課税制度及び少額公債
第二に、利子課税等につきましては、実質的な負担の公平を確保する等の見地から、少額貯蓄非課税制度、郵便貯金非課税制度及び少額公債の利子非課税制度を、老人等に対する利子非課税制度に改組することとし、これら以外の利子所得に対しては源泉分離課税を行うこととする等の措置を講ずることとしております。
まず、法案と与野党合意の問題でございますが、今回の法律案は、少額貯蓄非課税制度あるいは郵便貯金非課税制度に加えまして、少額公債利子非課税制度等を存続して、勤労者財産形成住宅貯蓄についても税率を半分に軽減する等の相当の見直しを行っておりまして、五月十二日の与野党国対委員長合意に言う売上税関連六法案の再提出に当たるとは考えておりません。
マル優問題でございますが、今回提出した利子課税の見直し案は、利子課税については、老人、母子家庭等に対し、少額貯蓄非課税制度、郵便貯金非課税制度に加え少額公債利子非課税制度を存続して、勤労者財産形成住宅、年金貯蓄についても税率を半分に軽減する等の相当の見直しを行っており、これは五月十二日の与野党国対委員長合意に言う売上税関連六法案の再提出に当たるとは考えておりません。
第二に、利子課税等につきましては、実質的な負担の公平を確保する等の見地から、少額貯蓄非課税制度、郵便貯金非課税制度及び少額公債の利子非課税制度を、老人等に対する利子非課税制度に改組することとし、これら以外の利子所得に対しては源泉分離課税を行うこととする等の措置を講ずることとしております。
○政府委員(中村泰三君) 政府が御提案をしました段階での政府の方針といたしましては、いわゆる少額公債の非課税制度、特別マル優と言っておりますが、その特別マル優が廃止をされるということが決定されていたために、その実施期を同じくいたしまして郵便局の国債等の販売をいたしたいということで提案をいたしたわけでありますが、今後租税特別措置法がどのようになるかということにつきましては、税制協議機関における全般の税制
これは法律改正をして、とりあえずは銀行とか証券会社が売るのと同じように、三百万までの少額公債については利子非課税という措置をとらせないといけないのではないだろうかという気がするのですが、いかがなものでしょうか。
○田並委員 そこでお聞きをしたいのは、例の租税特別措置法の第四条で「少額公債の利子の非課税」というのがあるのですね。少額公債の利子の非課税、要するに個人が証券業者または金融機関において六十一年の一月一日から六十三年十二月三十一日までの間に国債もしくは地方債、押しなべて公債と言っているそうですけれども、公債を購入した場合は、その利子には所得税を課さない。この少額公債の額というのは三百万ですね。
ただ私どもとして、これに関連をして従来から申し上げておりますが、少額貯蓄非課税制度の適用に関するもの、もしくは少額貯蓄非課税制度につきまして、少額公債の非課税につきまして金融機関の調査を行っておりまして、五十八年度の場合には、全金融機関の店舗の約一〇%に相当いたします三千八百件について調査をした結果、加算税を含めまして約二百億円を追徴してございます。
そのほかに民間のいわゆる預貯金に対するマル優制度、それと少額公債に対する非課税制度、この三つあるわけでございます。 したがいまして、限度額管理ということを考えまして、また名寄せをしていくということにつきましても、それぞれの制度の中でまずは第一次的に名寄せをしていくという必要があろうかと思います。
実数の確認で恐縮でございますが、昭和五十年現在の非課税貯蓄口数は、少額貯蓄分が二億三千五百万枚、それから少額公債分が六百六十一万口、郵便貯金分が三億七千四百万といわれておりますが、この実数は変わりございませんでしょうか。
それ以外にまだ別な扱いの、証券会社の少額公債、財形貯蓄がありますけれども、郵便局と普通金融機関だけを合わせても六億あるんだ。そうすると、これはそれぞれが一億二千万、一億二千万、二億四千万口ぐらいにおさまるべきが正しい管理になるのですが、まあ五十万、四十万というのもあるから、このぐらいはしょうがないのかなと当局は見ているのか、かなりダブりがあると見ているのか。
○竹下国務大臣 いわば十年後でなければチェックされないということでありますが、今度私どもといたしましては、民間マル優、特別マル優、郵便貯金ともに、おっしゃるように一月一日以降、最初の預入時に洗いかえることを原則としておりますが、そういういわば今次の税制改正の趣旨にかんがみた場合に、既往分についても、それ以降、従前に出された少額貯蓄及び少額公債に係る申告書に基づく最初の預入の際、所定の本人確認とか、新
次いで郵便貯蓄が七十八兆九百七十八億円で三億四千六百七十九万口、少額公債が八兆六千二百六十五億円で五百九十一万口、国債のマル優が六兆三千八百五十億円で七百三十六万口、財形貯蓄が六兆二千五百十三億で千三百九十万口。これを合計いたしますと五億九千百二十二万口、二百二十五兆七千六百七十四億円というように報道されておりますが、ほぼ間違いありませんか。
以下、グリーンカードに対するいろいろな具体的な問題が触れられまして、終わりのところで「現行の非課税貯蓄制度については、少額貯蓄非課税制度(三百万円)、郵便貯金(三百万円)、少額公債非課税制度(三百万円)、財形貯蓄非課税制度(五百万円)があり、これらを合わせると一人千四百万円までの貯蓄が非課税となるので、これが果して少額貯蓄の保護優遇という趣旨からみて妥当かどうか疑問であるとする指摘もあるが、国民生活
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案は、特定設備等の特別償却、証券取引責任準備金などの企業関係の特別措置並びに登録免許税の軽減措置等についてその整理合理化を行うとともに、円滑な宅地供給等に資するため、現行の土地税制における基本的な仕組みを維持しつつ、長期譲渡所得に対する課税を緩和する等の措置を講ずるほか、少額公債の利子非課税、自動車重量税率の特例等についてその適用期限を延長する等の措置を講じようとするものであります
第三に、少額公債の利子の非課税制度、試験研究費の額が増加した場合の特別税額控除等期限の到来する特別措置について、実情に応じ適用期限を延長する等所要の改正を行うことといたしております。 以上、所得税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。