2003-06-13 第156回国会 衆議院 法務委員会 第25号
こういうことについては、例えば再生手続とか会社更生手続では、少額債権者として優先的に支払いをするということを可能にするような制度を設けておりますし、そういう種々の方法を組み合わせることによって保護を図っていくのかなと思っております。
こういうことについては、例えば再生手続とか会社更生手続では、少額債権者として優先的に支払いをするということを可能にするような制度を設けておりますし、そういう種々の方法を組み合わせることによって保護を図っていくのかなと思っております。
したがいまして、この制度は、そういう少額債権者、特に中小企業の人たちにとってはそれなりに利用していただいているのではないかと思っております。 その保護の必要性ということでございますが、これはいろいろな他の権利関係との調整という問題はございますが、一般的な考え方としては、御指摘のように、十分その保護を考えていく必要があろうかと思います。
それで、今度の会社更生法改正によりまして、一般債権者のうち少額債権者保護の規定も設けられました。かなりの商取引債権が少額債権として扱うことができる、うんと上の額まで少額債権として扱うことができる。そうなりますと、金融機関債権だけで解決できるということも会社更生や民事再生で可能となりますので、仮に法的整理に移行したとしても再建は早いだろう。
その場合に、少額債権者の保護が欠けることにならないかという点でございますが、これは会社更生法の基本的な考え方といたしまして、少額債権というのは更生計画においてもある意味では有利に取り扱う代表例として掲げられているわけでございますし、また手続の中でも早期弁済を裁判所の許可でできるというような、少額債権についてはある意味では法律自体が相当の優遇をしているところでございます。
すなわち、集団代表訴訟を遂行するため、除外申し出をしなかった少額債権者である委託者から少額債権者の代表者である受託者へ当該債権が信託的譲渡されたものとする信託でございます。なお、少額債権者の権利を保護するため、信託設定については公示するほか、非訟事件裁判所が代表者たる受託者を監督することにいたしております。
すなわち、集団代表訴訟を追行させるため、除外申し出をしなかった少額債権者たる委託者から少額債権者の代表者たる受託者へ当該債権が信託的譲渡されたものとする信託であります。なお、少額債権者の権利を保護するため、信託の設定については公告するほか、非訟裁判所が代表者たる受託者を監督するようにいたしております。
すなわち、集団代表訴訟を追行させるため、除外申し出をしなかった少額債権者たる委託者から少額債権者の代表者たる受託者へ当該債権が信託的譲渡されたものとする信託であります。なお、少額債権者の権利を保護するため、信託の設定については公告するほか、非訟裁判所が代表者たる受託者を監督するようにいたしております。
それからまた、更生計画においても社会政策的配慮から、更生債権の平等の原則の例外として、少額債権者等の債権については他の更生債権よりも弁済の時期を早めろ、あるいはまた免除率を少なくする措置を取り得るということが認められておりますね。御存じのとおりのことですが、こういうようなものを適切にひとつ配慮していくということで処理することじゃないでしょうか。
すなわち、集団代表訴訟を追行させるため、除外申し出をしなかった少額債権者たる委託者から少額債権者の代表者たる受託者へ当該債権が信託的譲渡されたものとする信託であります。なお、少額債権者の権利を保護するため、信託の設定については公告するほか、非訟裁判所が代表者たる受託者を監督するようにいたしております。
すなわち、集団代表訴訟を追行させるために、除外申し出をしなかった少額債権者たる委託者から少額債権者の代表者たる受託者へ当該債権が信託的譲渡されたものとする信託であります。なお、少額債権者の権利を保護するため、信託の設定については公告するほか、非訟裁判所が代表者たる受託者を監督するようにいたしております。
すなわち、集団代表訴訟を追行させるため、除外申し出をしなかった少額債権者たる委託者から少額債権者の代表者たる受託者へ当該債権が信託的譲渡されたものとする信託であります。なお、少額債権者の権利を保護するため、信託の設定については公告するほか、非訟裁判所が代表者たる受託者を監督するようにいたしております。
すなわち、集団代表訴訟を追行させるため、除外申し出をしなかった少額債権者たる委託者から少額債権者の代表者たる受託者へ当該債権が信託的譲渡されたものとする信託であります。 なお、少額債権者の権利を保護するため、信託の設定については公告するほか、非訟裁判所が代表者たる受託者を監督するようにいたしております。
すなわち、集団代表訴訟を追行させるため、除外申し出をしなかった少額債権者たる委託者から少額債権者の代表者たる受託者へ当該債権が信託的譲渡されたものとする信託であります。 なお、少額債権者の権利を保護するため、信託の設定については公告するほか、非訟裁判所が代表者たる受託者を監督するようにいたしております。
ただ法律にも、少額債権者は特に保護しろという規定もございますので、預金者につきまして、十五万円までは無条件に一〇〇%払おうという措置をいたしておるわけでございまして、大体十五万円と申しますと、一般の預金者はほぼこれで救える。