1985-11-26 第103回国会 参議院 文教委員会 第2号
○説明員(根本芳雄君) 今お尋ねの少年非行総合対策要綱、大分大きなものでございますけれども、これは今まで警察がやっておりました各種の施策を取りまとめて、特に五十五年に、昭和三十九年の一番大きかった、最大だったピークを超えて大変少年非行が問題化した、こういうことで今までやっておりました施策を取りまとめて、これを全部をやらなきゃいけない、そういうことで、広報啓発活動あるいは特に文部省を初め、学校を初め、
○説明員(根本芳雄君) 今お尋ねの少年非行総合対策要綱、大分大きなものでございますけれども、これは今まで警察がやっておりました各種の施策を取りまとめて、特に五十五年に、昭和三十九年の一番大きかった、最大だったピークを超えて大変少年非行が問題化した、こういうことで今までやっておりました施策を取りまとめて、これを全部をやらなきゃいけない、そういうことで、広報啓発活動あるいは特に文部省を初め、学校を初め、
基本的には警察に対する学校の依存関係を非難しているわけですけれども、警察の方で今まで昭和五十七年の五月二十七日に、少年非行総合対策要綱なんかを発表して、これに従ってから警察の少年非行の問題なんかに対する働きかけが非常に激しくなってきているというふうなことが書かれております。少年非行総合対策要綱というのを全部の必要はございませんけれども、そのポイントだけを、どういうことをねらっておられるのか。
これは仮に行為が善であっても法の規制を受けるのが相当というのが私の立場ですが、とにかくそういう状況のもとで警察庁は――少年非行総合対策要綱をいただいてまいりましたが、これは依命通達のようですね、それによって少年の規範意識の啓発、国民運動に乗り出すということを実行いたしております。この社会規範の教育が警察の職責、責務である犯罪の予防に当たるのかなという疑念を持っています。
○政府委員(三井脩君) 警察で考えます少年問題というのは、あくまでも非行というものを中心に考え、それの防止ということを考えるわけでございまして、少年非行総合対策要綱その他でも言っております社会規範云々ということは、もっと非行に密着したといいますか、その周辺にある規範ということでございますから、簡単に言えばマナー、マナーを自然に身につけさせよう、こういうぐらいのことでございまして、それを掘り下げて、その
昭和五十七年五月二十七日に警察庁が少年非行総合対策要綱というのをおつくりになって、現在の少年活動をやっていらっしゃるわけでございますけれども、本来、警察は非行少年の取り締まりに当たるということを任務にしておられたわけです。
そこで、もう少し具体的に聞きますが、五十七年五月二十七日に策定をされた少年非行総合対策要綱及び少年非行総合対策要綱実施計画、これがありますが、「少年警察体制の充実」という項を設けて、対策本部をそれでつくったりなされているんですが、具体的にはどんな活動をなされているわけですか。
○説明員(山田晋作君) 少年非行総合対策要綱につきましては、五十七年の五月に、長期的な展望に立った総合的な少年非行対策を進めていく上での指針ということで、内部通達としてまとめられたものでございます。 その中で「少年警察体制の充実」というくだりがございますけれども、これは少年非行対策を総合的、計画的に進めていく上で、警察本部に少年非行総合対策委員会を設置する。
以上のような具体的な措置を講じているのを初め、昨年五月二十七日には警察全組織を挙げて、長期的な展望に立って少年非行対策を推進していくという観点から、警察庁内に少年非行総合対策要綱というものを策定いたしまして、現在、この要綱に基づきまして全般的な少年非行防止のための各種の対策を鋭意推進しているところであります。
○大堀政府委員 警察といたしましては、従来から街頭補導活動の強化によりまして、非行少年を早期に発見する、あるいは少年の福祉を害する犯罪の取り締まり、こういったような諸活動を積極的に推進してまいったわけでありますけれども、先生御指摘のように、昨今の少年非行情勢にかんがみまして、昨年の五月二十七日に、長期的な展望に立ちました総合的な少年非行対策を進めていく上での警察がやる活動の指針として少年非行総合対策要綱
○大堀政府委員 警察庁といたしましては、最近の非行情勢は確かに戦後最悪な状況にございますし、少年の非行を防止し、その健全な育成を図るという観点から、昨年五月に少年非行総合対策要綱というものを制定をいたしまして、総合的な少年非行対策を推進しておるところでございます。