運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号

私の答弁として、まず十八歳以上の少年保護事件について、具体的にいかなる保護処分を選択するかという問題は家庭裁判所が個別の事案に応じて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるという、まずこの一般論を前提としまして、私が申し上げたのは、必ずしも少年院送致処分指摘のような事案において少年院送致処分が選択できないということには必ずしもならないということでありまして、それを超えて具体的にどういう

川原隆司

2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号

その上で、刑事裁判で言い渡される刑罰との比較であくまで大まかな考え方を申し上げますと、刑罰保護処分よりも一般的、類型的に不利益処分であるとされていることからしますと、一般論として、御指摘のような刑事裁判であれば実刑ではなく執行猶予付きとなることが想定されるような事件であっても、そのことから直ちに少年院送致処分を選択できないことには必ずしもならないものと考えております。

川原隆司

2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号

まずですが、改正法案少年院送致処分上限三年でございますけれども、その範囲内で家庭裁判所がまずは決定をします。さらに、それを上限とした上で、矯正機関の方で具体的に判断をした上で期間を短期化できるわけですね。つまり、そういった意味では、常に固定した期間があるわけではなくて、そのあくまでも対象者改善度合いに応じて処遇機関の方で柔軟な対応ができます。  

橋爪隆

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

家裁での少年審判少年院送致処分を受けたというふうな事例でございます。  この事例に基づき、私は、二つのテーマで確認をさせていただきたいと思っております。  まずは、事件の事実認定をどのようにしていくのかということです。もう一つは、執行猶予が推定される原則逆送事案について、それをどう対応していくのか。

屋良朝博

2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号

しかしながら、本法律案では、十八歳以上の少年に対する保護処分不利益を伴うことに鑑み、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内でするものとしていること、少年院への収容身体拘束という不利益を伴うことからいたしますと、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分決定に至るまでの手続に特に長期間を要し、その間未決勾留等身柄拘束が継続したような場合にまでその期間少年院への収容期間におよそ算入

川原隆司

2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号

また、少年院送致処分につきましては、十八歳未満の少年に対する少年院収容期間は原則として二十歳に達するまでであるのに対し、十八歳以上の少年に対する少年院収容期間家庭裁判所が三年以下の範囲内において定めることとしております。  こういったことなどが違いとして挙げられるところでございます。

川原隆司

2007-05-25 第166回国会 参議院 本会議 第29号

委員会におきましては、少年非行の動向、触法少年事件に対する警察官による調査の在り方及び権利保障必要性、小学生を少年院に送致することの妥当性遵守事項違反理由とする少年院送致処分妥当性少年犯罪を根絶するための方策、児童相談所及び児童自立支援施設課題等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取愛光女子学園及び国立武蔵野学院実情調査厚生労働委員会との連合審査会の開催など、幅広い審査

山下栄一

1959-10-09 第32回国会 参議院 法務委員会 閉会後第5号

ただ(ホ)について、「執行猶予になった犯罪少年に対して、現行保護観察よりも暗い新たな保護処分を創設することの可否」について、これは少年院送致処分を受けた少年よりもさらに強い要保護性を持った者が執行猶予社会に放任されることは、これは社会防衛上、あるいは本人の更生上問題があると思われるので、仮称少年補導院、たとえば今の婦人補導院といったような形で何らかの収容の措置をとられることが必要ではないか。

栗山誠司

  • 1