2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
私の答弁として、まず十八歳以上の少年の保護事件について、具体的にいかなる保護処分を選択するかという問題は家庭裁判所が個別の事案に応じて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるという、まずこの一般論を前提としまして、私が申し上げたのは、必ずしも少年院送致処分、御指摘のような事案において少年院送致処分が選択できないということには必ずしもならないということでありまして、それを超えて具体的にどういう
私の答弁として、まず十八歳以上の少年の保護事件について、具体的にいかなる保護処分を選択するかという問題は家庭裁判所が個別の事案に応じて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるという、まずこの一般論を前提としまして、私が申し上げたのは、必ずしも少年院送致処分、御指摘のような事案において少年院送致処分が選択できないということには必ずしもならないということでありまして、それを超えて具体的にどういう
そして、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分は、対象者の身体拘束という大きな不利益を伴うものであることからしますと、その収容期間は刑事政策的観点から処遇の必要性、有効性が認められる範囲を超えないようにしておくことが適当であると考えられるところでございます。
その上で、刑事裁判で言い渡される刑罰との比較であくまで大まかな考え方を申し上げますと、刑罰が保護処分よりも一般的、類型的に不利益な処分であるとされていることからしますと、一般論として、御指摘のような刑事裁判であれば実刑ではなく執行猶予付きとなることが想定されるような事件であっても、そのことから直ちに少年院送致処分を選択できないことには必ずしもならないものと考えております。
まずですが、改正法案の少年院送致処分は上限三年でございますけれども、その範囲内で家庭裁判所がまずは決定をします。さらに、それを上限とした上で、矯正機関の方で具体的に判断をした上で期間を短期化できるわけですね。つまり、そういった意味では、常に固定した期間があるわけではなくて、そのあくまでも対象者の改善度合いに応じて処遇機関の方で柔軟な対応ができます。
家裁での少年審判で少年院送致処分を受けたというふうな事例でございます。 この事例に基づき、私は、二つのテーマで確認をさせていただきたいと思っております。 まずは、事件の事実認定をどのようにしていくのかということです。もう一つは、執行猶予が推定される原則逆送事案について、それをどう対応していくのか。
しかしながら、本法律案では、十八歳以上の少年に対する保護処分は不利益を伴うことに鑑み、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内でするものとしていること、少年院への収容が身体の拘束という不利益を伴うことからいたしますと、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分の決定に至るまでの手続に特に長期間を要し、その間未決勾留等の身柄拘束が継続したような場合にまでその期間を少年院への収容期間におよそ算入
また、少年院送致処分につきましては、十八歳未満の少年に対する少年院の収容期間は原則として二十歳に達するまでであるのに対し、十八歳以上の少年に対する少年院の収容期間は家庭裁判所が三年以下の範囲内において定めることとしております。 こういったことなどが違いとして挙げられるところでございます。
○大口委員 次に、少年法改正案の第六十四条の四項において、家庭裁判所が二年の保護観察処分の遵守事項に違反した場合の収容期間や少年院送致処分における収容期間に未決勾留日数を算入することができるとした趣旨と、どのような基準で算入することを想定しているのか、お伺いします。
次に、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分に関し、犯情による限度を設けることとした理由と処遇機会への影響についてお尋ねがありました。
具体的には、加害少年が、審判の結果、少年院送致処分になった場合は、少年院長が、収容されている少年院の名称、個人別教育目標などの少年院における教育状況、出院年月日等を通知し、地方更生保護委員会が仮退院審理に関する事項を通知しております。
委員会におきましては、少年非行の動向、触法少年事件に対する警察官による調査の在り方及び権利保障の必要性、小学生を少年院に送致することの妥当性、遵守事項違反を理由とする少年院送致処分の妥当性、少年犯罪を根絶するための方策、児童相談所及び児童自立支援施設の課題等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取、愛光女子学園及び国立武蔵野学院の実情調査、厚生労働委員会との連合審査会の開催など、幅広い審査を
ただ(ホ)について、「執行猶予になった犯罪少年に対して、現行保護観察よりも暗い新たな保護処分を創設することの可否」について、これは少年院送致処分を受けた少年よりもさらに強い要保護性を持った者が執行猶予で社会に放任されることは、これは社会防衛上、あるいは本人の更生上問題があると思われるので、仮称少年補導院、たとえば今の婦人補導院といったような形で何らかの収容の措置をとられることが必要ではないか。