2014-05-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第18号
これを受けまして、各少年院の長は、同じ矯正教育課程でも、少年院によって持っているものが、資源が違いますので、各少年院に応じた矯正教育課程、少年院矯正教育課程というものをつくりまして、それに見合った必要な事項を決めまして、個々の少年に当てはめていくということになろうかと思います。
これを受けまして、各少年院の長は、同じ矯正教育課程でも、少年院によって持っているものが、資源が違いますので、各少年院に応じた矯正教育課程、少年院矯正教育課程というものをつくりまして、それに見合った必要な事項を決めまして、個々の少年に当てはめていくということになろうかと思います。
従来児童福祉の領域で対応されていた事柄について、少年院、矯正教育の分野で対応する、こういう流れであろうかと思いますけれども、この点については、あくまで少年の育成の観点から実施されるべきであって、触法少年また虞犯少年に対して単に厳罰化をするというものであってはならないというのは、多くの関係者の認識だろうというふうに思うわけであります。
○佐藤(藤)政府委員 現在少年院矯正教育を受けて仮退院をした者が、また再び少年院に帰つて来る者の割合が、一割ないし二割と申し上げましが、これは現在の少年院に入つておる收容者のうちの一割ないし二割、こういう意味だつたのであります。少年院から出た者の数に比例いたしますと、これはもうごくわずかのものであります。