2002-04-26 第154回国会 衆議院 法務委員会 第13号
その二は、少年院満期退院者や労役場出所者等の社会復帰を促すため、これらの者を更生緊急保護の委託対象に含めることであります。その三は、高齢犯罪者の増加等に対応し、本人の自立能力等個別事情に応じて更生緊急保護の期間を従来の六月から最大一年まで行い得るようにするものであります。 第二は、近時の社会情勢の動向を踏まえ、更生保護事業の一層の適正化を図る見地から、同事業に対する規制緩和を図ることであります。
その二は、少年院満期退院者や労役場出所者等の社会復帰を促すため、これらの者を更生緊急保護の委託対象に含めることであります。その三は、高齢犯罪者の増加等に対応し、本人の自立能力等個別事情に応じて更生緊急保護の期間を従来の六月から最大一年まで行い得るようにするものであります。 第二は、近時の社会情勢の動向を踏まえ、更生保護事業の一層の適正化を図る見地から、同事業に対する規制緩和を図ることであります。
具体的に申し上げますと、委託対象の拡大に伴う経費につきましては、少年院満期退院者や労役場からの釈放者等のうち、更生保護施設における保護が必要と見込まれる者を更生保護施設に委託するための経費として約七千八百万円、また社会生活に適応させるための生活指導等、更生保護施設における処遇の充実を図るための職員体制の整備につきましては、各更生保護施設に補導職員を一名増配置するための経費が認められました。
今回、これまで任意保護でありました少年院満期退院者あるいは労役場からの出場者等まで委託対象を拡大したその理由をお聞かせをいただきたいと思います。
その二は、少年院満期退院者や労役場出所者等の社会復帰を促すため、これらの者を更生緊急保護の委託対象に含めることであります。その三は、高齢犯罪者の増加等に対応し、本人の自立能力等、個別事情に応じて更生緊急保護の期間を従来の六月から最大一年まで行い得るようにするものであります。