1993-05-21 第126回国会 衆議院 外務委員会 第12号
○伊東(秀)委員 そうしますと、今の少年裁判実務においては、少年の勾留場所として分離原則を認めながら、最もふさわしい分離の場所は代用監獄であると考えての処遇であるというふうに法務省では考えていると私は受けとめますが、よろしいんですね。それについてもう一回お答えいただきたい。 さらには、この条約に関して責任を持っておられる政務次官の、今のこの代用監獄の実態についてもお考えをお聞かせください。
○伊東(秀)委員 そうしますと、今の少年裁判実務においては、少年の勾留場所として分離原則を認めながら、最もふさわしい分離の場所は代用監獄であると考えての処遇であるというふうに法務省では考えていると私は受けとめますが、よろしいんですね。それについてもう一回お答えいただきたい。 さらには、この条約に関して責任を持っておられる政務次官の、今のこの代用監獄の実態についてもお考えをお聞かせください。
書記官の場合でございますれば、勢い法律実務、民事裁判実務、刑事裁判実務、家事裁判実務、少年裁判実務といったものが中心になるわけでございます。で、それに関連いたしまして、一般教養的なものも当然入ってくるわけでございます。しかしそのウエートというものはあくまで実務家としてのふさわしい素養を身につけるということにあるわけでございます。